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小沢党首の 「家族名義の預金」 は贈与税の対象にならないのですか? 真似をしても良いのでしょうか?

タイトルどおりなのですが、民主党の小沢党首のお金にまつわる説明の中で 「将来を考えて家族名義で預金をした。 生前贈与の意思など自分には全く無い!」 と強調していましたね。 私が今まで見聞きした範囲では、(意思があろうが無かろうが) これは明らかに贈与税の対象になると思うのですが、本当はならないのですか? 「本人にその意思があったのかどうか」 で、判断が分かれるのですか? もしそうなら、もし多額の隠し預金があって、将来の相続の時に贈与税がかからないようにするために、「本人にその意思無く (あるいは意思が無いフリをして)」 家族名義で何億もポンと預金し、そして将来の相続の時、家族たちも 「自分の知らない内に親が勝手に預金していた、全く知らなかった!」 と主張すれば、贈与税は一切かからない事になるのですか? 小沢党首はこれを主張しているように聞こえるのですが ・・・ 私たち一般庶民が同じ事を真似しても税金は一切かかりませんか? あるいは、この件で国税庁が動く事ってあるのでしょうか?

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noname#123594
noname#123594
回答No.5

名義預金はルール違反なので、堂々と語っている小沢さんもどうかと思いますが、万が一銀行が破綻したときに預金保険機構の救済が受けられないというリスクがあります。 受贈者が認識していない状態で、勝手に家族口座にお金をいれておき、 あくまで小沢さんの管理下におかれていたとして、 小沢さんがなくなったときには、その家族口座のお金も相続税の対象となります。 相続税の対象になるか贈与税の対象になるかは、その家族が実際にお金を処分できるようになる時期に小沢さんが生きているか否かです。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 なるほど、本人が生きているかどうかで判断されるわけですね。 それなら、何となく理解できるように感じます。

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

>そして将来の相続の時、家族たちも 「自分の知らない内に親が勝手に預金していた、全く知らなかった!」 と主張すれば、贈与税は一切かからない事になるのですか? 私も疑問に思いますね。 本来、「贈与」は契約ですから、「あげる」「もらう」というお互いの意思があるものをいいます。 しかし、たとえば、夫婦間で生活費として夫からもらい余ったお金を妻が自分名義で定期預金にすれば、贈与税の対象になります。 なので、鳩山総理も契約がなくても(本人が知らなくても)贈与税を申告し納めたわけです。 >私たち一般庶民が同じ事を真似しても税金は一切かかりませんか? いいえ。 前に書いたとおりです。 ただ、庶民の金の動きをすべて税務署が把握できているわけではないでしょう。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。 >この件で国税庁が動く事ってあるのでしょうか? それはどうかわかりませんが、税法違反という指摘があることはマスコミでもとりあげていますよね。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 なるほど、民主党のあの二人は、税法上は一応問題無しという事になるわけですね。 あとは政治家としてどうか? という事になるのでしょうね。 でも、税金でフーフー言わされれている一般国民にとっては、何となく釈然としない感じが強いです。

noname#121701
noname#121701
回答No.4

あなたは国家権力の怖さを分かっておりません。 税務署の際限くりかえさる執拗な調査、修正申告を書かせるまでは重箱の隅までつつく調査。 さらに悪質な場合の国税査察、逮捕され立件され、実刑となり何人ものひとが刑務所で暮らしています。 金丸信氏の場合も最後は国税査察の綿密な調査で犯罪を立証しました。 特捜が不起訴にした以上、国税査察の動きに期待するしかありません。 鳩山さんにしろ小沢さんにしろ、国民に憲法でうたわれている納税義務の意識の低下を国民に与えてしまいました。 この道義的責任は重いものがあり即刻国会議員を辞める問題と私は認識してます。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 私も全く同感です。 日本の政権与党のトップ二人が両方とも脱税の疑いがあるわけですから、まさに世界中に日本の恥を晒したように思います。 おそらく、このニュースは外電で世界中に配信されているはずですから。 まるで汚職が蔓延している発展途上の国のようです。

noname#113957
noname#113957
回答No.3

>やっぱり本人の意思で判断されるわけですか。 違います。 事情とか経過がどのようであれ、 税務署に「贈与目的と判断されたなら、本人の意思にかかわらず贈与対象となり課税されます」

inmarsat
質問者

お礼

有難うございます。 本人の意思は関係ないわけですね。 そうすると、小沢幹事長が「自分には贈与の意思は全くありません」と強調していましたが、これは税法上は何の意味もないわけですね。 とすると、国税局が動き出す可能性もあると考えられますね。 そうしないと、国民は同じ事を真似するはずです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>あるいは、この件で国税庁が動く事ってあるのでしょうか… 現時点で動いているのは、検察庁だけです。 必要と判断すれば、国税庁が動き出すこともじゅうぶんあり得るでしょう。 鳩山総理も 「7年前までさかのぼって贈与税を申告納付した」 と強弁していますが、これをそのまま受理するかどうか、国税庁の見解はまだ明らかにされていません。 鳩山総理の自主的な申告と見られれば、6年前、7年前の分は時効が成立しており、この 2年間に対応する分は鳩山総理に返還されます。 つまり、 「確定申告など見つからなければしなくて良い」 という論理を、一国の総理が披露してくれたのです。 もちろん、国税庁がこれは自主的な申告ではなく悪質な脱税に当たると判断すれば、6年前、7年前の分の返還はありませんし、さらに重加算税ほかいくつかのペナルティが課されることになります。 闇将軍についても同様でしょう。 >小沢党首はこれを主張しているように… 闇将軍は実質的に「党首」ですが、表向きには党首でありません。 いずれにしても、去年の選挙はとんでもない人たちを日本の指導者に選んだものですね。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 う~む、おっしゃるとおり、とんでもない政党を選んでしまったものですね。 ガソリンの暫定税率廃止も結局はウソだったし、おまけに自民党以上に金権体質という事が分かって、民主党に投票して後悔している有権者は多いでしょうね。 参議院選でボロ負けしてもらわないと、日本は本当に沈没してしまうように感じています。

noname#113957
noname#113957
回答No.1

全ては税務署の判断によります。 名義貸しというのは家族間ではよく行われている事で、 金額と目的が名義貸しに該当するようなら贈与対象にはなりません。 贈与目的と判断されたなら、 本人の意思にかかわらず贈与対象となり課税されます。

inmarsat
質問者

お礼

有難うございました。 やっぱり本人の意思で判断されるわけですか。 ここで疑問になるのが、質問に挙げたように、表面上は「名義貸し」の形で多額の現金を家族名義で預金し、親は「その内に戻せば良い」と考えていたものの、時間が経つ内にその事実を忘れて放ったらかし。 で将来、親が死亡し、何億もの現金が子供の知らない内に自分の口座に ・・・ 質問ではこれを例に挙げたのですが、前半の部分は小沢党首と全く同じ状態ですが、こんな場合はどうなのでしょうか? 名義貸しという事で、一切贈与税はかかりませんか?

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