• 締切済み

他人の借金なのに・・・。

父がブラックリストになっている知人からの頼みで、父名義で消費者金融でカードをつくり、5万円貸したそうです。 直ぐにお金は返してもらったのですが、その時父は自分が振り込みに行くのが面倒だからという理由で、知人にカードを預け振り込むように言ったそうです。 情けない話が、カードを預けた事をすっかり忘れていたらしく、6年が過ぎ、先日父の個人情報の書類を取り寄せる事があり、発覚したのですが、なんと300万の借金が! 父名義のカードでその知人が勝手に6年の間に300万借りていたのです。 知人は今週中にはいくらかまとまった額を返すと言っている様ですが、61歳で仕事はしているものの、他にも何社か借金がある様でおそらく無理だろうと思います。 父は今年60歳で1年前にリストラにされ、ずっと無職です。住宅ローンもまだ残っており母がパートで何とか生活している状態です。 この場合、もし知人が返さなかったり、死んだりしたら、全額父が払わないといけないんでしょうか? 何か良い方法は無いでしょうか? 父は仕事も決まらないし、結局子供である私と母が払う事になるんでしょうが、私自身、5月に二人目も産まれる状況なので、自分の生活で精一杯です。 どーして良いのか分かりません(T_T) 何か良いアドバイスをお願いしますm(__)m

みんなの回答

  • norari43
  • ベストアンサー率48% (115/239)
回答No.6

「この場合、もし知人が返さなかったり、死んだりしたら、全額父が払わないといけないんでしょうか?」 当たり前すぎる話ですがその通りだと思います。 カ-ドを預ける、それを使うには暗証番号が必要ですよね。 「連帯保証」したということでしょう(ちょっと意味合いは違う?かも知れませんが) ちょっと考えられない行為ですが、今更とやかく言っても仕方のないことです。 ○今までは在職していたので何ら問題にはなりませんでしたが(年1  回?位会社に解らないように在職の確認の電話を入れています。  問題は今年ですね。  退職して1年、そのむね報告しなければやむなく自宅のほうに連絡が 来ます。  そこで「無職」ということになれば当然契約解除になると思います。  よくは知りませんが一括返済、その他になるでしょう。 ○「何か良い方法は無いでしょうか?」  ないと思います。借りたものは返さなくてはならない。  だまされた?といっても社会通念からして通用しないことです。 ○貴方は自分の生活で精一杯、だとすれば何も出来ないでしょう。  借金返済で連帯保証的な条件を金融会社は出してくるかもしれませ  ん。そのときが正念場だと思います。  ご主人を保証人に、300万円を借金するか(連帯保証)  借金を甘く考えてはいけないと思いますよ。当たり前ですが。 ○ふと思ったのですが大体極度額は50万円くらいと思います。  (大手の消費者金融会社)だとすれば、150万円くらい以上にはな らないはずです。  ここは解りません。 ○念のため、貸した友人との返済交渉は別問題です。 以上、ご期待に沿える回答でなく申し訳ありませんが、、、、。 ご参考まで。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.5

私のNO.1さんの意見に同意するところがあります。 通常サラ金で初回カードの作製は30万程度でしょう。サラ金は自動での貸し付け金の更新は(上乗せ)は行いません。 また機械での自動更新の場合も携帯あて勧誘の電話があったりします。 窓口で契約の更新をするはずです。他人のカードですから窓口更新を出来るわけがありません。 一度も窓口へ行かずに、30万や50万の限度額が300万に増えることはありえないと思いますが・・・・ どこか記載が間違っていませんか? 下種な捉え方をしますが、お父さんが借りたものを言えずに人のせいにしているわけではありませんか? 的外れでご立腹されるなら、申し訳ありませんです。

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.4

 消費者金融に対する債務の返済義務は貴方のお父上にあります。知人はお父上に返済する義務があります。二つは全く別のもので、消費者金融と知人の間にはなんの関係もありません。要は、貴方のお父上が消費者金融からお金を借り、そのお金を知人に貸しちゃったと考えればよろしい。他人の借金と考えるのは間違いです。  知人が返済しない限りお父上が返済不可能で、知人からの返済が無理なら、債務整理するしか方法はありません。高利で300万円という大金であり、且つ定期的な収入がないとなると、現実的な手段は破産しかありません。それ以外の債務整理手段は、例え債務が圧縮されたとしても、圧縮された債務を2~3年で返すというのが前提で、収入の見込めない人には無理です。そして、お父上の年齢を考えると、住宅ローンの返済がかなり進んでおり、精算価値保証原則によって、思ったほど債務が圧縮されない可能性が高いと思うからです。その場合、破産しか手段が無くなってしまいます。当然、家は失うハメになります。どちらにせよ、弁護士に相談するしかないでしょう。ご両親の自宅は結構ピンチだと思います。コトはそこまで行っていると思った方が良いと考えます。 >結局子供である私と母が払う事になるんでしょうが  法的には、保証人になっているか、遺産を相続しない限り、返済義務はありません。ですが、自宅がピンチとなればそうも言っていられないでしょう。返せないと言い張れば、合法的に自宅を取られるだけです。同居されているのかどうか判りませんが、ご両親が貴方の家に転がり込んでくる事になる可能性もあります。払う払わないは、その辺まで含めて考える事でしょうね。どうしても家を守りたければ、全く援助しなくて済むことはないと思います。  この話、6年間も300万円もの借金があることを、お父上が知らずに過ごしたというのは、ちょっと考えにくいです。自宅に請求書などが全く来なかったと言うのでしょうか?だとすれば、その知人はバレないように、かなり巧妙に立ち回ったと言うことなんでしょうが、全く連絡が無く、6年間もすっかり忘れていて、6年後に偶然知ったなどという話しは出来すぎな気がします。よくよく事情を聞いてみた方が良いでしょうね。

noname#106127
noname#106127
回答No.3

 「名義貸し」ですね。対金融業者という点では、全面的にカード名義人であるあなたの父上の責任です。あとは父上とその友人との間の問題ですが、これは金融業者には一切関わりのないことです。 貸した相手が死のうがどうしようが、すべての借金の返済義務はあなたの父上になります。父上と金融業者の間の契約に基づいて発行されたカードの管理責任はあなたの父上にあります。「善良なる管理者としての注意義務」を怠ったことになりますから、一括返済を求められてもしかたがないですね。6年間といえば、たぶん法定金利を超す金利での融資になっているはずですから、業者に対しては法定金利での引き直し計算をもとめることで、現在の債務を減らすことは可能だと思います。  まずは弁護士等に相談されて現行債務について(法的にはあなたの父上の債務です)、どうするか方針を決められた方がいいと思います。  各自治体に相談窓口があります。あるいは都道府県レベルの弁護士会がそういう相談窓口を設けているはずですので、そいうところへできるだけ早く相談なさってください。  なお、弁護士等に相談すれば助言をされると思いますが、父上の借金をあなた或いは母上が返済しなければならないかどうかについては、借金はあくまでも「個人」のものなので、法的な返済義務はありません。業者の側も、家族といえども法的な返済義務のない人に対して督促をすることは貸金業法の重大な違反になることは充分認識しているはずです。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

他人の借金といっても、カードの名義人は父なので、父に支払い義務が発生します。 カードを他人に貸すなんて最悪の行為をしてしまいましたね。 弁護士に相談するしかないと思いますが、元本は払わないといけないでしょうね。

回答No.1

 カードを他人に渡した時点でアウトです。  ただいくら消費者金融にしても、1社で一人の客に300万も貸しますかねぇ。  もしその知人が300万の借金を途中でいくらか借金を返済していたら、過払いで借入額を圧縮できる可能性があります。また旧出資法での金利計算で膨れた利息込みの借入金なら、利息制限法で利息を引き直して貰ったら借入額は圧縮できるかも知れません。  どちらにしろ弁護士さんに相談ですなぁ。

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