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返金について

個人で小さな教室をやっております。 始めてから間もないことや生徒を信頼して、契約書にサインはもらっていません。渡しただけです。その契約書には退会時には1ヶ月前にお知らせください、と記してあります。 6月の受講料の入金がすでにありましたが、今日になっていきなり5月で退会するという旨の連絡がありました。 受講料返還の要求はまだないですが、事情があってお互いかなり険悪な雰囲気です。規定ではその子のために席を取っているので返金には応じられないのですが(その代わりちゃんと6月も受講してくださいと保護者に伝えました)、6月分は一度も受講してないので返金要求されたら6月分受講料は法律的に返金すべきでしょうか?ちなみに入会から約1年経過している子です。

noname#6037
noname#6037

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  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.3

NO.2です。 >生徒が来たら返金するから帰って、と言います >返金する場合こちらから勝手に郵送したほうがよいでしょうか?それともあちらがお金を返してと言ってきたら返せばよいでしょうか? そうですねぇ。貴方から先に手の内を見せるような事をせずとも、相手の出方次第で、対応されたら如何でしょうか。 お気持ちは判りますが、そのほうが賢明のような気がします。 私の友人が個人で家庭教師をやっておりまして、似た様な事?を話していたことを思い出しました。 教えることよりも、その生徒さんを引き受けるかどうか見極めるのが難しいと言っておりました。 つまり、保護者がそどういう方であるかも含むのであろうと思います。 頑張って下さいね。 (^.^)/~~~

noname#6037
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。心のケアにもなりました。 >貴方から先に手の内を見せるような事をせずとも、相手の出方次第で、対応されたら如何でしょうか。 はい、アドバイス通りします。個人でやっていると思わず感情的になってしまうので気をつけないといけませんね。 >教えることよりも、その生徒さんを引き受けるかどうか見極めるのが難しいと言っておりました。 つまり、保護者がそどういう方であるかも含むのであろうと思います。 私もこれは今回の件で十分に勉強しました。親が社長や資産家だとこういうケースがあるみたいです。今回の場合もそうでした。親が社長さんみたいで向こうの論理を一方的に押しつけられ困り果てました。今度からは探りをいれてから入会させていこうと思います。 >頑張って下さいね。 (^.^)/~~~ はい。挫けずにがんばりまっすヘ(^o^)/

その他の回答 (2)

  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.2

始めに専門家ではない事をお断りしておきます。 >契約書には退会時には1ヶ月前にお知らせください >6月の受講料の入金がすでにありました 契約書にサインはないとの由。 しかし、その内容を了解した上で今月も受講すべく 6月分の受講料が支払われたものとみなされます。 したがって、生徒は6月も受講する権利があります。 貴方も授業を行なう義務があります。 その権利を一方的に破棄したと推定されますので 貴方は授業料を返還する義務はないと思います。 以上が、私の結論です。 しかし、教室経営という商売でもありますので 今後の事も考え、ある程度柔軟な対応をされる のも一つの考えかと思います。 参考になれば、幸いです。

noname#6037
質問者

お礼

なんか安心できる回答でありがとうございました。サインもらってないことが当方の過失でした。 でも、正直なところもうその生徒を教えたくないので >したがって、生徒は6月も受講する権利があります。 貴方も授業を行なう義務があります。 生徒が来たら返金するから帰って、と言います。保護者との電話の裏でバカとかバカにした笑いが許せません。 >しかし、教室経営という商売でもありますので 今後の事も考え、ある程度柔軟な対応をされる のも一つの考えかと思います。 ただ、本当に小さな塾なので(大きくする必要のない)、大手塾ほど世間の声を気にしてはいないんです。多少、気にしてますけど。たとえ新しい生徒が入ってこなくてもいまの生徒とこれまでと同様、楽しく付き合っていければ十分です。 補足として、返金する場合こちらから勝手に郵送したほうがよいでしょうか?それともあちらがお金を返してと言ってきたら返せばよいでしょうか?払うとこちらの非を認めたようで気が引けるのですが・・・。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

学習塾については、特定商取引法における「特定継続的役務」として法の定めがあります。 これによれば、契約期間2ヵ月、契約金額5万円を超えるものについては、一定の解約金を払えば理由を問わず「中途解約権」が認められます。 解約金の内容は、既に受けた役務の対価と違約金(損害賠償額)です。違約金には上限の定めがあり、役務提供開始前なら1万1千円、役務提供開始後であれば2万円か1ヵ月の受講料のどちらか低い方の額です。 既に退会の意思表示を受けているとのことですので、新たな受講者を募集して席を埋めることは可能です(その生徒のために席を確保しておく必要性は無いということです)。 このため、現実の空席が生じることによる期待利益の喪失はありますが、常に満席が保証される業態ではありませんので、事業主の負うべきリスクであるとも言えます。 学習塾の場合には口コミでの集客が大きな要素でしょうから、あまり事を荒立てると新たな集客ばかりではなく、他の現受講者にも影響が出かねないものと思います。

noname#6037
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >役務提供開始前なら1万1千円、役務提供開始後であれば2万円か1ヵ月の受講料のどちらか低い方の額です。 なるほど。役務提供開始前なので1万1千円払うわけですね。 >現実の空席が生じることによる期待利益の喪失はありますが、常に満席が保証される業態ではありませんので、事業主の負うべきリスクであるとも言えます。 そういうものですか。それは残念です。 >学習塾の場合には口コミでの集客が大きな要素でしょうから、あまり事を荒立てると新たな集客ばかりではなく、他の現受講者にも影響が出かねないものと思います。 当方、生徒保護者の心証を悪くしないよう配慮していますが、商売にトラブルはつきものですね。 ただ、救われた点は受講生に求心力があるので大丈夫と思います。油断ではないですよ。それで辞めてく子がいても全然OKなんです。利益主義でないですから。私の性格上、残った子を育てたいという気持ちがあります。

noname#6037
質問者

補足

補足として、返金する場合こちらから勝手に郵送したほうがよいでしょうか?それともあちらがお金を返してと言ってきたら返せばよいでしょうか?払うとこちらの非を認めたようで気が引けるのですが・・・。

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