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遺産分割協議書

家内の実家(土地)の遺産相続について質問します。 家内は6人兄弟姉妹(内、兄二人姉一人がすでに死亡)で、今は家内含め三人(長兄、長姉)が存命です。 家内の実家は地方都市の中心部に土地を持ち、過去に父が亡くなった時、母と長兄と次兄(精神病)に譲ると協議し譲りました。その折、母は、土地の一部を売り、その一部分を家内などの遺族に配分し、残りの金で残った土地にビルを建て、病気の次兄の面倒を見るとの前提で、母、長兄、次兄の三者に共有名義とし、このビルに一緒に住んでいました。ここまではみな同意し何も問題はありませんでした。ところが義母が15年前に亡くなり、病気の次兄も7年前に亡くなりました。問題はここで、遺産相続手続きを何もしないで今日に至ったことです。なおかつ長兄は最近動けなくなり病院住まいになり、過去の次兄の病気の治療費等が借金として残り、今の土地、家を売却せざるを得ない状況に陥っています。そこへ、長兄の代理弁護氏から手紙がきました。義母の遺志をついで、長兄への遺産分割協議書に印を押してくれというのです。私は家内が将来、後悔しないような処理であればいいと願っています。 家内としては、どうすべきでしょうか?お教えくださいませ。

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  • hazu01_01
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回答No.3

確認ですが、借金は誰の借金ですか。長兄のか、次兄のか、母親のかによって、また、その借金の額によって、かなり助言も変わってきますよ。また、その土地に抵当権が付いているのかによっても変わってきますよ。 長兄にとっても、どうしたらよいのかかなり変わってきます。 その借金が長兄のものでかなりの額ならば、法定相続によって母親と次兄の資産を分けてしまい、その上で長兄が自己破産や借金の整理をしたうえで、兄弟で助け合うほうがよいと思うけど・・・。 ※ 義母の意思ですが、それは義父の遺産相続についての意思であり、自分や次兄の遺産に対しての意思とは異なるのではないでしょうか。ならば、自分たち兄弟にもっともよいのは何かをよく考えて協議してください。

hifumi2198
質問者

お礼

花粉と風邪でパソコンから離れていて遅れて申し訳ありません。 借金は、次兄の病院費用の借金です。土地に抵当権は付いていません。他に長兄夫婦の借金も家の修理他でかなりあるのではないかと思いますが、合計しても土地の売却代金に比べれば大したことないと思っていますが。 もともとは、義父の土地を一部売却し、それを兄弟姉妹に分け与えることの見返りに、残りのお金で余った土地に家を建てそこに義母、長兄夫婦、次兄と住み、1,2回をテナントにしそのお金を基に4人で住み、義母、次兄の土地持ち分もいずれは長兄に譲って長兄が次兄の一生の面倒をみるから、将来の土地の相続は放棄して頂戴というのが義父の資産整理の時の約束(義母の遺志)でした。しかし、義母も次兄も亡くなり、次兄にかかった病院費用が借金で残り、長兄夫婦の借財もあり、最近長兄も足腰立たなくなり入院し、かつ子供がいない、さて、どうしようかというところから今回の話が始まりました。確かにおっしゃる通りの資産整理が一番合理的で問題ないと思うのですが、最近だいぶ話がこじれてきております。家内も、最後は正の遺産も負の遺産もすべて込みで放棄する気でいます(もともとそういう話でしたので)。難しい問題ですね。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

次兄の医療費が借金として残る…ならば、遺留分を主張するべきでしょう。 但し遺志を尊重して、借金を差し引いてとなりますが。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

>私の妻は権利放棄しても異存ないと言っていますが、長姉は権利を主張すると言っています。 遺産分割協議は全員一致です。 反対者を除く一部の人のみでは成立しませんので、長姉が納得するまで傍観しかありません。 先方は奥様だけの捺印でもと言ってくるでしょうが、裏で長姉にお金が流れるようなことがありますと奥様も考えが変わるかもしれませんので、署名捺印して印鑑証明書を渡す時は長姉と一緒の方が無難かもしれません。 後悔しないような処理とありますが、複雑な血縁関係と金銭関係が絡みますのでベストもベターもありません。 時間が解決します。 奥様は権利放棄しても異存ないと言っているのですから皆さんが合意して捺印する時一緒に捺印すればいいので、それまで待つしかありません。 へたに解決しようとでしゃばらいことです。

hifumi2198
質問者

お礼

仰る通りです。 確かに、お金や欲得が絡むと後々ろくな事ありませんよね。 妻に伝えます。 回答頂き有難うございました。 参考になりました。。

回答No.1

難しいことはありません。 問題は分割協議の中味ですので、納得するかどうかです。 遺産分割の割合は、この文面から差し迫っているようですから、相手と会って 遺産分割の割合を」打ち合わせ下さい。母および次兄の遺産分を二人で相続」 となりそうです。

hifumi2198
質問者

補足

回答ありがとうございます。 質問を補足しますと、義母の生前の意向をくんですべてを長兄へ名義移転したいというのが代理弁護士の依頼です。そうすれば、法務局も相続手続きを認め、時効取得などによる移転登記も可能ではないか、と。 私の妻は権利放棄しても異存ないと言っていますが、長姉は権利を主張すると言っています。 次兄が亡くなっている今は、難しい問題ですね。

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