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年金申請について

私がこの3月で60歳になるので年金を請求するにあたり、共済の期間が32年、厚生年金が4年、国民年金が4年あります。ただし、その中に一時金をもらってしまった農林業共済が1年間あります(24歳の時)。この一時金をもらってしまったためか、日本年金機構からのお知らせにはこの分が入っておりません。 今回、年金を請求するにあたり、係の方は「この1年分は期間を満たしているので、受給額に支障ありません」と言われるのですが、本当でしょうか。 また、今、配偶者(64歳)が加給年金を受け取っていますが、私が共済年金を今回受給するようになるので廃止されるとのことですが、私が65歳まで受給されるのではないのでしょうか。 よろしく教えて下さい。

  • bonzin
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質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

No.2です。補足への回答です。 >加給年金の停止により、代わりに振り替え加算というものを配偶者はもらえるものでしょうか。 あなたの場合は貰えません。以下は社会保険庁のHPの抜粋です(URL)。 振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が老齢基礎年金を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が受けている年金の加給年金額の対象となっていた方です。  なお、妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月未満のときに限ります。 >一部繰り上げをした場合のメリットとデメリット 老齢基礎年金の一部繰上げのメリットは、早くから貰えることです。従って、早死にする人にはその方がいいですが、しかし、65歳からの本格年金が一生減額されたままです。これが、長生きをした場合のディメリットと言えるでしょう。でも、何歳まで生きるか、それは分かりませんよね。 では、実際問題として貰える年金額の総額を勘案した場合、果たして繰上げをするかどうか。これは個々のケースを実際に試算し、そして、何歳で逆転するかどうかを求め、自分の寿命を予想し判断するのです。 しかし、このサイトでは、あなたの年金データーがないので正確なことは言えませんよ。個人個人の年金データーは社保(日本年金機構)にしかありません近くの社会保険事務所(年金事務所)で相談すれば試算してくれます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji07.html
bonzin
質問者

お礼

ご親切に本当に感謝しています。すみませんが最後にもう少しお教え願います。 私の場合は76歳で逆転の予定です。一部繰り上げをしてしまうと、障害になったときと、寡婦になったときにその年金が受けられないということですが、私の場合は共済年金が60歳から120万円くらい受け取れますので、仮に障害になったとしても、その障害者年金が少ないので、そのことは考慮しなくても良いですよね?両方を受け取ることはできませんよね。 また、寡婦になったときに、一部繰り上げをしなければ、年金はその分増えるのでしょうか。 再三お手数をお掛けして申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

bonzin
質問者

補足

大変ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (5)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.6

旧農林共済の年金加入記録は、平成14年4月に厚生年金に変わったことにより、旧農林共済から社会保険庁に加入記録を順次引き継ぎしていますが、一時金で精算した加入記録については、引継ぎをしないことになっています。そのために、お知らせの中に記録が入っていないのです。  加給年金がなぜ止まるかについてですが、それはあなたが受給が止まる要件を満たしているからです。すなわち、  加給年金をもらえる対象の配偶者(この場合夫ですが)が『厚生年金・共済組合などの「サラリーマンとして加入する年金」の加入期間が20年以上ある場合』に該当し、この場合は支給が止まることになっているからです。止まっている間の分は、後でさかのぼってもらうことも出来ません。  あなたが今後65歳になるまでに再就職などで厚生年金に加入し、給与と年金額の合計が48万円を超えたり、もしくはは失業給付を受けて年金が全額支給停止にならないと、加給年金は出ません。もちろん、65歳以降の振替加算はつきません。

bonzin
質問者

お礼

大変ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。

noname#210848
noname#210848
回答No.5

NO4です。訂正します。No2と誤って入力しました。正しくはNo1です。すみませんでした。 蛇足ですが「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」の「エ」次の年金制度の被保険者または組合員となったことがあるときは、その番号を○で囲んでください。となっており 7農林漁業団体職員共済組合法があります。 その場合必要な書類として「その制度の管掌機関から交付された年金加入期間確認通知書(共済用)」の記載があります。 ○をつけないのであれば添付は不要ということになります。 くどいようですが確認されたほうがいいのでは? もし、一年も期間があれば数万円の年金になります。

bonzin
質問者

お礼

大変ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

noname#210848
noname#210848
回答No.4

No2です。 >この一時金をもらってしまったためか、日本年金機構からのお知らせにはこの分が入っておりません。 脱退一時金をもらった確証がないため農林共済に確認したほうがいいという意味です。 カラ期間を納得されていれば別ですが・・・。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

>その中に一時金をもらってしまった農林業共済が1年間あります 質問者さんの年齢からして、この一時金は脱退一時金でしょう。 つまり、質問者さんの年代では、当時脱退制度があり一時金を貰って共済から脱退する選択ができたのです。従って、脱退した以上、それまでの加入はなかったものとなり、年金額の計算基礎とはされません。ただし、年金の受給資格期間には加えることが出来ます。いわゆるカラ期間です。 社保の人の話はこの事です。 受給資格は満たしているので、農林共済に加入期間を請求して証明を添付しても意味はありません。 >私が共済年金を今回受給するようになるので廃止されるとのことですが 加給年金は配偶者が生計維持をされていることが要件です。そして、この生計維持の認定要件は、政令(厚生年金保険法施行令)により決められています。 その中で、当該配偶者が240ヶ月以上の年金の請求をしたら、生計維持の認定からはずされることが決められています。従って、配偶者が65歳未満でも、請求の翌日から加給年金は停止されます。 質問者さんのケースはこれに当たるのです。

bonzin
質問者

補足

詳しいご説明をありがとうございます。この質問に関しては良く解りました。 加給年金の停止により、代わりに振り替え加算というものを配偶者はもらえるものでしょうか。 また、一部繰り上げをした場合のメリットとデメリットを教えて頂けると有り難いのですが。 お手数をお掛けして申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

noname#210848
noname#210848
回答No.1

>この一時金をもらってしまったためか、日本年金機構からのお知らせにはこの分が入っておりません。 農林共済は現在年金機構に統合されましたが、全ての記録が年金機構に移管されているわけではありません。農林共済に加入期間の証明を依頼してください。それを添付すればいいと思います。 >私が共済年金を今回受給するようになるので廃止されるとのことですが、私が65歳まで受給されるのではないのでしょうか。 60歳になり年金を受けられれば奥様の加給年金は支給停止になります。

bonzin
質問者

補足

早速のご教示をありがとうございます。質問の仕方が不十分だったようです。 社保の人は、「この1年分が特になくても受給額に支障がないので、付けなくても良い」と言われています。それでも農林共済に加入期間を請求して、証明を添付したほうがよろしいでしょうか。 加給年金は、65歳までではないのでしょうか。 同じパターンでもらっている人もいます。加給年金は支給停止の代わりに振り替え加算が付くのでしょうか。 以上、追加でよろしくお願い致します。

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