- ベストアンサー
年金加入期間20年の意味
- 年金加入期間20年の意味について要約します。年金について調べていると、20年未満では年金を受け取ることができないというのは誤りで、加入期間に応じて金額が段階的に出るということがわかります。加給年金が20年で停止するのであれば、夫婦で考えた場合、19年で加入をやめた方が有利なのではないかと思います。加入期間20年の意味について詳しく解説します。
- 年金加入期間20年は、年金を受け取るための節目となる重要なポイントです。20年未満では年金を受け取ることができないというのは誤りで、実際には加入期間に応じて金額が段階的に増えます。しかし、加給年金は20年で停止するため、夫婦で考えた場合には19年で加入をやめた方が有利な場合もあるかもしれません。年金加入期間20年の意味について詳しく解説します。
- 年金加入期間20年の意味についてまとめます。20年未満では年金を受け取ることができないというのは誤りで、加入期間に応じて金額が段階的に増えます。しかし、加給年金は20年で停止するため、夫婦で考えた場合には19年で加入をやめることも検討すべきかもしれません。年金加入期間20年の意味や加給年金の仕組みについて詳しく解説します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 短期間加入していた共済年金について
現在、フリーランスで国民年金1号加入者です。 以前、数カ月間だけ地方公立機関で常勤として働いており、共済年金に加入していました。 しかしこの期間は国民年金のねんきん定期便に記入されている国民年金の加入期間には反映されておりません。 (1)基礎年金部分について 共済年金に加入していた期間だけ、年金定期便では国民年金(基礎年金)の加入期間が少なくなっています。 将来的に年金受給する際には、共済年金に加入していた期間は、国民年金給付にきちんと反映されますか? (2)報酬比例部分について 共済年金は加入期間が25年以下だと、年金給付は1円ももらえないとも聞いたのですが、この数ヶ月に共済年金として納付した分(報酬比例部分)は、将来的に年金として反映されないのでしょうか? (3)転居手続きについて 共済年金を将来的に受給するにあたり、なにか手続きをしておく必要はあるのでしょうか? 共済年金を脱退後、何度か引っ越ししているのですが、共済年金については住所変更などの手続きは特にしておりません。 なお、妻も6年間ほど国立病院で勤務しておりましたが、現在は退職して引っ越しし、国民年金1号です(パート勤務)。 妻も、特に何も手続きはしていないのですが、住所変更などの手続きが共済年金に対して必要でしょうか? よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 共済年金
- 単一年金加入期間が25年を経過することの利点
妻はA社に7年間勤務後、出産・育児のため専業主婦(共済年金加入の夫に扶養される第3号被保険者)として3年間を過ごし、B社に再就職して16年間勤務しています。合算すると26年間で、年金の受給資格期間は満たしていると思います。 そこで質問ですが、厚生年金自体の加入期間はまだ23年間なので、もう少し働いてこれを25年間にした場合、25年経過前に退職した場合と比べて、年金受給面で何らかのメリットはあるでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 加給年金の支給要件がイマイチよくわかりません
加給年金の支給要件がイマイチよくわかりません。 厚生年金加入、共済年金加入の場合 各制度の加入期間20年以上有れば加給年金が支給される事までは解るのですが、下記条件の場合は支給されるのでしょうか? すべて、配偶者は国民年金のみ加入で受給権は満たしていると仮定した場合 厚生年金 30年 +共済年金 0年 加入期間 合計=30年 支給OK 厚生年金 20年 +共済年金 10年 加入期間 合計=30年 支給OK 厚生年金 0年 +共済年金 30年 加入期間 合計=30年 支給OK 厚生年金 10年 +共済年金 20年 加入期間 合計=30年 支給OK ここまでは理解できるのですが厚生年金・共済年金・私学共済が通算した場合がイマイチです 厚生年金 15年 +共済年金 15年+私学共済 0年 加入期間 合計=30年 支給?? 厚生年金 15年 +共済年金 10年+私学共済 0年 加入期間 合計=30年 支給?? 厚生年金 5年 +共済年金 10年+私学共済 15年 加入期間 合計=30年 支給?? 厚生年金 10年 +共済年金 10年+私学共済 10年 加入期間 合計=30年 支給?? 厚生&共済に20年以上加入すれば配偶者加給年金を老齢基礎年金が受給出来る65歳から もらうことが出来るようですが、厚年・共済を通算した場合を教えてください。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 年上の妻の加給年金について
現在、私は64歳で特別支給の共済年金を受給しています。来年65歳となり老齢基礎年金受給予定ですが、妻が年上で加給年金は受給できません。妻は結婚後、第3号保険者でした。結婚前の国民年金、厚生年金等の加入期間が不足し、現在は、未年金です。当時社会保険事務所に相談に行きましたが相手にされませんでした。後で不足分を払い込めば資格ができることを知りましたが、時はすでに遅しでした。 加給年金の趣旨は理解しておりますが、支給出来ない理由に納得できません。共済組合連合会にも質問しましたが、回答は、妻が老齢基礎年金を受けるためであるとのことです。未年金者にも、ただ65歳以上だからという理由だけで支給しないというのはこれは法律の不備というほかはないと考えます。若い配偶者は65歳に達するまで制限なく受給できるのに不公平も甚だしいのではないでしょうか。 どうか解決できるような方策がございましたらお教え頂きたいと思います。 ちなみにある政党にも2年ほど前質問致しましたが返事はありませんでした。 どうぞ宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 妻が厚生年金加入期間18年で脱退する場合
夫、地方公務員で共済年金 妻、会社員で厚生年金(18年加入) という例について教えてください 妻が退職により厚生年金を脱退し、夫の扶養に入る場合、18年分の厚生年金掛け金に見合う額は将来もらえるのでしょうか。 過去の質問等では、国民年金に加入して、併せて25年以上の加入期間があれば、将来もらえるというのはわかりました。 しかし、共済年金加入者の扶養になった場合は、どうなのでしょうか? また、退職を先に延ばして、20年を過ぎて退職する場合と、25年を過ぎて退職する場合とを比較した場合、大きく損得に差がでるものでしょうか? 妻が身体障害者になった場合、18年、20年、25年で差は出るでしょうか。 よろしくご教示ください。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 共済年金加入期間と厚生年金加入期間が両方とも支給期間を満たしていない場合の年金支給について
共済年金加入期間と厚生年金加入期間があり、いずれかひとつの期間では年金支給の支給期間を満たさないが、両方を足した場合に支給期間を満たす場合、どちらかの年金が支給されるということはないのでしょうか。 やはり、共済年金は共済年金、厚生年金は厚生年金での加入期間を満たさないと国民基礎年金しか支給されないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 加給年金もらえますか
私現在53歳。14歳年下の妻と3歳の子供がいます。 学校卒業後13年間サラリーマンとして厚生年金に加入していました。今個人事業主として国民年金に加入しており、近々法人成りを計画しています。それというのも加給年金のことを知ったからです。 ところが、会社を設立して7年厚生年金に加入したら加給年金の受給資格が得られると思っていたら、40歳以上で15年間の加入が必要との文言を見つけ愕然としているとこです。現在53歳なので65歳までにあと15年間の加入は不可能です。 私のような場合、会社設立後65歳までに7年間厚生年金に加入して計20年経過した場合、加給年金の受給資格は得られるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(年金)
お礼
すぐに回答ありがとうございます。