• ベストアンサー

のどごし生

のどごし生はすごく美味しくて毎日飲んでます。最高のビールです。 ただふと思ったのですが、あれって発泡酒ですよね?「生」って表記は、誇大広告や表記違反のような、何か法的な制裁を受けないのでしょうか。 表記や商標登録の仕組みと併せて教えて頂けると幸いです。 発泡酒であろうとなかろうとあれは最高のビールで、特に他意はありません。ただの探究心からの質問です。

noname#105609
noname#105609

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.3

表記については、不当景品類及び不当表示防止法(略して景品表示法)に違反しないように表示する必要があります。 またこの法律に基づいて様々な告示が出されているのでそれらに従った表示を行うことになります。 商標登録というのは、自社の商品やサービスについて他者や他の商品・サービスと識別するために使用するマークを独占的に使えるようにした制度で、不当表示とは少し意味が異なります。 他人の持つ登録商標を勝手に使ったり似たマークを使うと不正使用の問題が生じます。 ビールだと昔スーパードライのシルバー缶に似た製品を他社が出して商標法違反だと紛争になったことがありました。 今回ご質問のケースは、生の表示は良いのかということでしょうが、既に回答が出ている通り生は生で事実を表示しているので問題になりません。 また、No.2の回答にあるようにのどごし生はビールでも発泡酒でもありません。麦を全く使っておらず、その他の醸造酒(発泡性)に分類されます。 これを発泡酒やビールと表示してしまうと不当表示の問題になります。

noname#105609
質問者

お礼

詳しい事例まで頂きましてありがとうございます。感謝してます。

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

「生」っていうのは加熱処理していないっていう意味です。 生ビールは加熱処理していないビール、生酒は加熱処理していない清酒 他の食品にも「生」の表示はたくさんあります。 ということで「生」はビールを意味する言葉ではありませんので誇大 広告や不当表示には当たりません。 また、「生」ではなく「のどごし生」という商標はオリジナルなもの ですから固有の商品名として独占排他的に使用することができます。

noname#105609
質問者

お礼

生っていうのもいろいろですね。ありがとうございました。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

これはビールでは無いので(どこにもビールとは書いていません)、ビール表示に関する公正取引委員会の規約の対象外ですが、 酵母の活動を止めるための熱処理をしていなければ生です。

参考URL:
http://www.kirin.co.jp/brands/nodogoshi/product/prod.html
noname#105609
質問者

お礼

なるほど。。上手ですね、ありがとうございます。

回答No.1

  「生」とは加熱処理をしない酒 日本酒にも生酒があります。 http://www.gekkeikan.co.jp/products/lineup/type06.html  

noname#105609
質問者

お礼

素敵なサイトでした。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • これってビール??

    よろしくお願いします。居酒屋さんや、飲食店のメニューで「生ビール」(よくあるジョッキものですけど)と書いてあったので注文して呑んでみると、まさに発泡酒の味でした。タルも当然発泡酒の表記(メーカーは敢えていいませんけど)です。これって合法なんでしょうか? もし、メニューに「生」と書いてあって、「生」ください!といえば、問題ないように思いますけど、どなたか詳しい方教えてください。

  • 第三のビール(金麦)などの広告上の表記について

    第三のビール(金麦等)を広告等に掲載する際に、 酒税法などの関係上、生ビールや発泡酒とは表記できないようなのですが なんと表記すればいいのでしょうか? 教えて下さい! 例)飲み放題(生ビール・カクテルetc...) 上記の場合の「生ビール」の部分に「第三のビール」を表記したいのですが。。

  • なぜソニーはVRの商標権を持っていないのにVRと名

    なぜソニーはVRの商標権を持っていないのにVRと名乗っているんですか? SONYが持ってる商標権はDVRだけですよね? 「SONY VR」というセコイ合体表記でVR使用権を得ているのかと思って調べても商標登録してないしどういうことですか? ソニーはVRの商標権を所有している企業に使用料を払ってVRという表記をしていますか? MicrosoftはVRの商標登録が出来なかったのでMVと名乗っています。 なぜSONYは商標登録出来なかったのにVR表記が出来るのか理由を教えてください。 無断使用ですか?法律違反をしてるとは法務担当者もいるだろうし考えられないです。

  • 商標において、登録と3条拒絶があった場合の取り扱いを教えて

    商標において、登録と3条拒絶があった場合の 取り扱い(考え方)を教えて下さい。 【例示】 商標「ABC」、商品「ビール」(第32類:28A02)は 登録されており、現在も存続中。 一方、商標「ABC」、商品「洋酒」(第33類:28A02)は 3条拒絶(品質表記)されており、そのまま確定している。 この場合、第三者はどのように対応すべきでしょうか? 以下の取り扱い (1)ビールの使用は? (2)洋酒の使用は? (3)類似商品である果実酒(28A02)の使用は? (4)ビールで権利取得している者は、どこまで効力あるの? 宜しくお願いします!

  • 登録商標について

    Windowsはマイクロソフトの登録商標です。 って書いてあるのを(マイクロソフトの製品の中以外でも) よく見かけますが、いちいち断るのはそれを表記しないと 商標法違反になるからなんですか? それとも別の理由があるんですか? だとしたらその理由を教えて下さい。

  • 商標登録について

    商標登録について 教えてください・・・ よく、自治体では「食の安全・安心」の認証マークを作っています。 農産物に付したり、スーパー広告などで、見かけますが、 これには商標登録されているものもあります。 ところで、こうしたスーパーで並ぶ商品は、 自治体が販売するものではありません。 また、自治体の信用の保護に資するものでもありません。 でも、商標登録されます。 3条1項柱書違反とも思っていたのですが、どうなのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら お教えください。

  • 商標表示「AはX社の商標です」と「記載の製品名はX社の商標です」の違い

    商標表示「AはX社の商標です」と「記載の製品名はX社の商標です」の違いについて 自分の会社がX社という会社名の場合で、X社がある登録商標(例:AAA)や未登録商標(例:BBB)があったとします。 その場合、商品の包装箱・取扱説明書・カタログ・ホームページなどで、商標表示する際、 よく、次の2通りの表記方法を見かけます。 1)「AAA、BBBはX社の商標または登録商標です。」と表記。 具体的な商標の文字(ここで言うAAAやBBB)を個別に表記。 2)「記載されている製品名またはサービス名はX社の商標または登録商標です。」と表記。 具体的な商標の文字(ここで言うAAAやBBB)を個別、明示的に記載しないで省略し、 上記のように、「A社の商標または登録商標です。」と会社名A社だけを表示した表記。 そこで、教えてください。 1)の方法で表記する場合と、2)の方法で表記する場合とで、何か意義や法律的な効果などで、違いがあるのでしょうか? 商標表示は法律義務ではないのですが、例えば、第三者と争いが生じた場合、 具体的な商標の文字(ここで言うAAAやBBB)を個別、明示的に記載していた方が、 第三者から「商標の未使用」や「一般名詞化されている」などと主張されるのを防御できるとか、 「普通名詞化防止効果が強くなる」、「第三者の使用への注意喚起効果がある」、「不正競争防止法違反が起きたときに第三者に対抗しやすい」など、わざわざ具体的な商標の文字(ここで言うAAAやBBB)を個別、明示的に記載しているのは、何か意義や効果があるのではないかと思っています。 そうではなくて、何も違いや効果がなければ、上記2)の表記方法の方が楽だと思うのですが。。。 以上、宜しくお願い致します。

  • 通信販売開始時、屋号の商標登録について

    現在、法人にて薬局を運営しております。 近々、自然食品(にんにく卵黄)の通信販売を計画しているのですが、 その際、商号とは別の屋号にて営業しようと思っております。 広告を出す範囲は日本全国です。 商品名については、一般的な名称「にんにく卵黄」の ため商標登録はしないつもりなのですが、 その際屋号は商標登録した方が良いのでしょうか? (アルミパッケージ袋には屋号を販売元として表記します) また、屋号を商標登録する際、分類は「にんにくと 卵黄を原材料としてなるソフトカプセル状の加工食品 」 のみで問題ありませんでしょうか? 販促物としてパンフレットや封筒などの紙媒体印刷物にも 屋号を印刷するつもりですが、 現在考えている屋号は、「紙類,紙製包装用容器」のカテゴリで 他社さんから同名称の商標が登録されています。 上記のような状態で、紙媒体印刷物やパッケージ、 広告に屋号を印刷する事は問題がありますでしょうか? 何卒、よろしくお願いいたします。

  • こういうゲームは作っても良いんでしょうか?

    今、あるコナミのゲームソフトを参考にして、Flashで野球ゲームを作ろうと思っています。そして、自分のホームページ上にアップしようと思うんですが、こういう場合、著作権違反とかにはならないんでしょうか? もちろんゲームは無料で著作権表記(「○○(コナミのゲームソフトの名前)はコナミOSA様の登録商標です。」)もする予定です。

  • 「△△は△△の登録商標です」は必ず必要ですか?

    よく、ホームページやカタログに、「Windowsはマイクロソフト社の商標です」等の注記がありますが、これは商標上の義務でしょうか? 私は、ある企業のマーケティング担当です。 今度、わが社が販売する商品Aのホームページに、商品Aの広告として、商品Aの楽しみかたを紹介する内容を記載します。そのなかで、他社の商品X(たとえば、ソニーのWALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラ→写真シール作成機)を商品Aと一緒に使用して楽しんでいる様子を説明する文章として、商品Aと商品Xの写真とともに、本文中に商品名(WALKMAN、コーラ=コカ・コーラ、プリクラなど様様な商品名)を記載します。 このような場合でも、文末や注記で、 「△△は△△の登録商標です。」って必要ですか? それとも、このような使用態様では,商標権の侵害にはならないでしょうか。 そもそも、文章を書くたびに、いちいちすべての商品名を商標調査するのは大変な作業です。また、登録商標の説明的使用については、その商標を持っている会社毎にガイドラインがあることが普通ですが、またそれをすべて確認するのも大変です。マイクロソフトなんかは、HPで商標の取り扱いに関してガイドラインを出していますね。 新聞や書籍では、このような登録商標表記を見たことがないのですが、商標法上許可されているのでしょうか。おそらく、紙面上の都合で注記しきれないと思いますが。デジカメ、という言葉も三洋電機が権利を持っているようですが。 また、一般名称と思っていても実は登録商標だったり することはよくあると思いますが、一般名称を自分で考えるのは大変なため、登録商標を入力すると、一般名称がわかる検索サイトはないでしょうか。