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交通事故の請求についてです。加害者は、金銭請求について、裁判をかけない

交通事故の請求についてです。加害者は、金銭請求について、裁判をかけないかぎり、支払わないと言っています。理由は?加害者の車に全く被害がない?自分に非がないとのこと。 事故内容は、私(被害者)は原付、加害者は車、で非接触の事故。L型のカーブの曲がりで、車が右折、原付が左折の予定でしたが、車が曲がり角を内回りをしたので、原付が接触しそうになり急ブレーキ、急ハンドルで右折して、原付が横転し頭を強く打って、怪我をしました。私は、被害者請求をして既に治療費等は自賠責から降りています。また自賠責の調査事務所の話を聞くと、車の方の過失が大きいとの事でした。任意保険会社の担当者の話では、加害者(加入者)が自分は悪くないので、絶対保険は使わない。でも裁判にかけたら、保険は使うとのことで、原付の修理代10万円、他自賠責で不足分がある分はほしければ裁判をかけてくださいとのことです。紛争処理センターに行っても加害者は保険を使わない限り無駄とのことです。裁判の弁護士費用が30万では、却って出費になってしまいます。日弁連に相談しましたが、難しいとの事でした。診断書は当初1週間で不起訴になっていますが1年以上かかったので、検察庁に再審査を請求したところです。何かいい方法はないでしょうか?

みんなの回答

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.3

ぶつかってないんですよね。 この場合は(例外はありますが)自損になります。 原付の運転技術が未熟だっただけと判断される可能性が大きいと思います。 これが通ると、歩道をあなたが歩いていたらそこに目をやって前車に追突してしまった、カネ払え。 が、まかり通ってしまいます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

話し合いの申し入れを行った記録、補償の請求を行った記録なんかはしっかり残しておいて下さい。 > 裁判をかけないかぎり、支払わないと言っています。 可能なら、書面で回答をもらって下さい。 裁判を行った際に、話し合いに応じてもらっていれば必要なかった裁判費用であるとして、相手側に支払請求するための根拠になります。 損害内容、損害額が明確になっているのであれば、請求額が60万円までなのであれば、小額訴訟制度を利用するのが良いと思います。 弁護士へ丸々依頼せずとも、時間を決めての相談とか、書店なんかで関連書籍を数冊購入すれば対応可能な手順になっています。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

難しい問題です。 多分、貴方が敗訴するでしょう。接触事故じゃないのですから、双方の前方不注意が重なっての単独事故の部類に入れられてしまうでしょう。 示談にもっていかれた方が速いと思いますよ。

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