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表意者に動機の錯誤がある場合における契約の効力について、判例・学説の状
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- talkie(@utilityofa)
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この分野は、諸説が入り乱れて判例・学説が鋭く対立している-そういう分野ではないですよ。 質問に対するお答えを、ひとことで言ってしまえば、「動機が意思表示の一部として表示されている場合に限り、契約の要素となり得る」ということに尽きると思います。 表意者本人の静的安全と、契約の相手方の動的(取引の)安全とがバランスするように考えると、この結論は「妥当な線」でしょうから、今後とも、有力な反対説が現れることもないように思われます。 それ以上の疑問がおありでしたら、補足を求めていただきたいと思います。
- arashi1190
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質問者さんは民法に関する質問をいくつか掲載しておりますが、 「○○について教えてください」 ではなかなか回答は出てこないと思います。 「○○について」と言っても、例えば解説書などではその項目について何ページにもわたって書かれているものもあると思いますので・・・。 一度ネットで検索するとか解説書をお読みになるとかして概要をつかんだ上でもっと具体的な質問をされた方がよろしいのではないかと思います。
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お礼
わかりました。もう少し頑張ってみます。ありがとうございました。