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この事例は脅迫になりますか?
rinkusの回答
- rinkus
- ベストアンサー率73% (33/45)
脅迫罪(刑法222条1項)の保護法益は人の意思決定の自由です。 そして、法人には意思がありませんので、法人に対する脅迫罪は成立しません。 したがって、代表者ではなく、学校法人宛に手紙を書けば、脅迫罪の成立は理論上ありませんし、疑いを掛けられる危険性も下がります。 また、「解雇しないと告発する」旨の通知が害悪の告知にあたるかが問題となりますが、これは具体的状況を勘案して判断するので、No.5の方の指摘にあるように、畏怖させる目的があれば脅迫罪に当たりうるでしょうが、本件ではそのような目的があるとは思えませんので、脅迫罪が成立するとは考えられません。私見に過ぎませんが。 個人的には、告発してしまえばよいと思います。 告発は誰でもできます(刑事訴訟法239条1項)。 飲酒した生徒も法律に違反していることには違いありません(未成年飲酒禁止法1条1項)。罰則もあります(同法3条1項) 周りがみんなしていたら許されるのでしょうか。 専門学校の生徒ということは、18歳以上であろうと考えられます。昨今の成人年齢の引き下げが検討されていることからして、18歳以上の者には自分の行動に責任を取る義務があると考えられます。刑の均衡、刑罰の衡平を考慮するのは検察官・裁判官です。 市民は法を遵守すべきです。
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