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この事例は脅迫になりますか?
poolisherの回答
- poolisher
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>「その先生を解雇していただけない場合は警察に告発するつもりです」 脅迫等法的問題になるわけではありませんが、要求内容が請求者の個人 的な制裁観に支配されているようでやや拙さを感じます。 また、飲酒事故があったとか、現行犯時点の通報とかでない限り警察が 動くとは思えませんので告発は受付ないと思います。 未成年者への飲酒幇助を止めさせることを第一の請求に 止めさせない場合学校の管理責任を問うことを第二の請求に 書かれるのが普通だと思います。
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