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医療費控除申請時の入院給付金の扱い

国税庁のHPによれば ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 医療費控除の対象となる医療費の要件 (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。 医療費控除の対象となる金額 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。    (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 (1) 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 (2) 10万円 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ とありますが、 (1)2009年(09/01/01~12/31)の医療費に対して保険金などで補てんされる給付金の受け取り時期が、10/01/01以降。 (2)給付金額が不明 だった場合、医療費控除の申請(確定申告)はどのようになるのでしょうか? また、病院の計算作業の関係で、09/12/01~12/31の入院費用の支払いが、2010年1月になる場合、2010年度の扱いになるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

まさに書かれているケースで、税務署で質問したことがあります。 (1) すでに受け取ったか、まだ受け取ってないかは、関係なく、「補填される金額は差し引く」ことになります。 差し引いた金額で計算します。 (2) 見込み額で計算します。 見当すらもつかない場合、問合せ先があれば聞いてしまうのも手ですが、それも無理な場合は、金額が分かってから確定申告するという方法があります。 2月16日から3月15日というのは、確定申告をしなければいけない人(=税金を納めることになる人)の、提出期間です。他に申告ネタがなく医療費控除さけをする場合は、還付申告になりますから、この期間の前でも後でもOKです。(ただし、1月4日以降~5年以内ですけど) (3) 入院した期間ではなく、支払った日(領収書の日)で判断しますので、2010年の扱いになります。

sasori1025
質問者

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>(1)2009年(09/01/01~12/31)の医療費に対して保険金などで補てんされる給付金の受け取り時期が、10/01/01以降。 見込み額で計算し確定申告します。 >(2)給付金額が不明 だった場合、医療費控除の申請(確定申告)はどのようになるのでしょうか? いつでも申告できますので、給付金が分かった時点で確定申告すればいいでしょう。 >09/12/01~12/31の入院費用の支払いが、2010年1月になる場合、2010年度の扱いになるのでしょうか? そのとりです。 医療費を払った年で申告します。

sasori1025
質問者

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おはようございます。 早々のご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)2009年(09/01/01~12/31)の医療費に対して… 補填される金額が分かっている場合は、もらったものと考えて引き算した数字を申告します。 >(2)給付金額が不明… やはり取らぬ狸の皮算用で引き算して申告します。 狩りの結果が皮算用どおりでなかったら、確定申告の訂正が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 >入院費用の支払いが、2010年1月になる場合、2010年度の扱いになるのでしょうか… はい、あくまでも実際に支払った日がベースになります。

sasori1025
質問者

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