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伯父からの住宅資金援助に税金はかかるか

この度住宅購入をと考えておりました所、私の伯父から「あなた方も大変だから」と伯父の敷地内に建てて、そして頭金を出して頂けると話がありまして、本当に有難いことで喜んでおりますが、贈与となり? 税金 が心配です。 伯父には子供が無く、いずれは姪っ子に当たる私を相続人と考えてるようですが、実は私の父は、幼い頃、事故で亡くなり、母は再婚し私もそちらの養女となっており、実際には戸籍は離れていると思うのですが 伯父とは母も私もずっと親戚関係は続けておりましたところ このようなお話があったということなのです。 ちなみに伯父が出してくれる金額は1000万円ぐらいです。 それと敷地の提供。40坪くらいな広さです。 2500万くらいの建設費を予定していまして、夫名義で住宅ローンを残り組もうかどうか考えております。 相続税か贈与税?!お聞きできればさいわいです。宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.5

追記 先ほどの質問は専門家として一番困るのです。 叔父さんの性格・相続関係・あなたとの関係を考えると安易なお答えは出来ないのです。 まして沢山の経験を毎日してますのでケースバイケースであなたにとって最善な回答は出来ないのです。 素人の回答のように法律の条文とうり養子縁組は出来ますと答えれば簡単ですが、専門家というのは養子縁組したデメリットを考えますから先ほどのような回答になります。 法律の条文と現実社会とは違っていて、素人なら条文どうりの無責任な回答をしてすみます。 このサイトでも専門家は回答してません。 未経験の素人が教科書に記載されている回答をしてます。 あなたの質問に対する他の人の回答で誤りがありますが、このサイトのルールとして他の回答にクレームつけられないので見過ごしています。 私は回答されていない質問と誤った回答をしている質問のみ投稿してます。 今回は既回答に明らかな誤りがあったので投稿いたしました。 その点わきまえてこのサイトをご利用ください。 通常はここで専門家に相談してくださいということで閉めますが、あなたの養子縁組については専門家はいません。 法律なら弁護士・司法書士となり、離婚なら弁護士より離婚アドバイザーの方が経験豊富です。 養子縁組となると需要がないためコンサルタントはおりません。 私は40年も相続中心に業務をしてきましたので、親族法について経験がかなりありますが、これは特殊な部類です。 基本は叔父さん名義を入れて土地を分筆して土地建物について遺贈するという遺言書という形だと思います。 叔父さんの相続人があなたの場合は遺言内容が遺贈でなく相続させるとなり、この文字で登記が全く異なります。 自筆遺言の場合、遺言書があっても文字の使い方が法律どうりでないため登記出来ない事例は沢山あります。 これ以上はネットでは無理なので司法書士に相談してくたださい。

rui0501
質問者

お礼

申し訳ありません ご迷惑な 質問してしまいました ありがとうございました。 大変貴重なアドバイスです。

noname#121701
noname#121701
回答No.4

>私は既に結婚していますが 伯父の養子になるというのはできますか ご主人の同意があれば出来ますというのが法律上の答えです。 ただ現実に相続を目的とした養子縁組は一度も経験ありません。 養子縁組は家系の存続と祭祀承継を目的としているのが、私の経験では100%です。 やはり現実介護の問題が生じ、実の両親と養親との3人の介護ですから皆さんそこまではしておりません。 養子縁組の手続きは婚姻と同じですので簡単です。 関係者が養子縁組の届け書に署名捺印して役所の窓口に申請するだけです。 叔父さんの相続人が何人いるのかが分かりませんし、遺言書を作成し遺言執行した時に遺留分を請求しそうな相続人がいるのかも分かりません。 更に叔父さんがどういう方がわからないので養子縁組した場合介護を要求するか否かも分かりません。 叔父さんが年をとったらさっさと有料老人ホームに入りあなたに迷惑をかれない人であれば相続を目的とした養子縁組は意味があります。 遺言書より相続人ですので絶対的に強いのは当然です。 ただ相続だけを目的とした養子縁組というのがあり得るのかというのが素朴な疑問です。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

生前贈与の相続時精算制度の規定は、65歳以上の直系尊属となっていますので叔父さんからの贈与は普通に課税で贈与税の支払いのことを考えますと贈与自体ら無理があります。 叔父さんが出してくる1000万円はそれに相当する持分として登記名義にしてください。 1000万円を叔父さんから贈与を受けるのではなく、叔父さんと一緒に新築し叔父さんと共有の名義の建物にするのです。 この手続きをすれば一切無駄な税金は課税しません。 しかしあなたがたの建物に叔父さんの名義が入っているのは相続の時が心配でしょうから、土地建物ともに公正証書遺言を作ってもらってください。 叔父さんの相続人が何人いるか分かりませんし、土地を分筆する必要があるのかも分かりません。 詳細は司法書士に相談してください。 司法書士をご存じなかったら司法書士会で紹介してもらってください。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php

rui0501
質問者

補足

再度教えてください 私は既に結婚していますが 伯父の養子になるというのは できますか

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8521/19370)
回答No.2

8年連続の年間120万円づつの贈与にして、毎年、贈与税を納税しましょう。 贈与は「年間110万円の控除」を受けられますから、年120万円の贈与での課税対象額は毎年10万円になります。 200万円以下の贈与税の税率は10%ですから、10万円の10%、1万円を8年間払えば済みます。 一気に1000万円の贈与を受けてしまうと、1000万-110万=890万が課税対象になり、600~1000万円の贈与税の税率は40%、356万の税額に125万の控除で、231万円を贈与税で払わねばなりません。 8年分割で贈与を受ければ、税総額は8万円。一気に贈与を受ければ約30倍の231万円です。 なお「どうして、毎年、1万円づつの贈与税を払うのか」と言うと「毎年、少しづつ贈与を受けたので、贈与税をちゃんと払ってます」と言う実績を作る為です。 これを「毎年100万円の贈与なので、控除を受けて、贈与税はゼロ」とかしてしまうと、後から税務署に「実は一度に贈与されたのを、税金逃れで偽ってるんじゃないか?」と疑われた時に、言い逃れできなくなってしまいます。

rui0501
質問者

お礼

難しいんですね もうすこし勉強しないと・・ なんせ娘と息子の大学 長女の嫁入りで現金がないものですから ありがとうございました 勉強になりました

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

まずおじさんの敷地内に建てるとしても土地を おじさん名義からrui0501さん名義に変更は しないと思います。 さらにおじさんから1000万もらおうが、贈与税 ってもらった人が税務署にいって贈与税申告署を 記入するんです。税務署から納付書が送られてき てrui0501さんが払う物ではありません。 たしかに贈与税の対象ですが、世間一般的に 親が子供に数百万の結婚資金を出してもらっ たとか、数百万の車を買ってもらったといって わざわざ贈与税申告する人なんて聞いたことが ありません。本来なら申告すべきなのでしょう が申告しなくてもこの程度だということです。 さらに家を建てるとお金の出所を書かせる用 紙が税務署から送られてきますが おじさん1000万 rui0501さん1500万 と記入して送り返すだけです。 だからといって贈与税払えとは言ってきません。 あくまでも贈与税はrui0501さんの申告によって 払う物ですから。 それでも、税務署の調査が入れば贈与税払え! となり莫大な税金がかかります。 であればもらわないでおじさんから借りては どうですか? 毎月一定額をおじさん名義の通帳に入金すれば それで借りているという証拠になります。 わざわざ借用書や利息など計算する必要もあり ません。口答だけで貸し借りは成立しますから。 あるいは家を登記するときに おじさんの持ち分10/25 rui0501さん夫婦15/25 で登記しちゃえばいいんです。 で、あとはおじさんが亡くなって土地建物 を相続すれば相続税非課税の範囲内で相続 できるはずです。

rui0501
質問者

お礼

相続税非課税の範囲内ってあるんですか? 姪っ子でも範囲に入るのですか・・ 伯父の敷地は150坪 現金のない私には相続はキツイ話ですね 先を考えると伯父には悪いですが、生活が大変になると・・ でも考えるにはいい機会でした ありがとうございました

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