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差し押えと生活保護適用について
巨額の債務を抱えた私は、近いうち債権者に民事上所得の差し押えをされることになりそうな予定で覚悟しています。 いろいろしておかなければならない事や、今後の心構えについて調べています。 現在~将来にわたっての所得を差し押えされた場合には、当然私の勤労所得が全て差し押えた債権者のところへ行ってしまいますので、自分自身の生活費のためには生活保護を受けるしかないかと考えています。 生活保護の申請には非常に厳しい制限があると聞きました。 私は自営業を営んでおりますので、今後差し押えられる所得を生む為の営業必須所有財(パソコン、自家用車等)は必要なのですが、このような財物を持っている場合には生活保護の対象外になってしまいますか? 現実的に、所得差し押えされた人間が生活費を工面するにはどんな方法がありますでしょうか?
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民事執行法151条では「給与その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は・・・差押えの後に受けるべき給付に及ぶ」とあります。 即ち、債務者の勤務先を第三債務者として、債務者の給与債権請求権の差押えは、その債務者が勤務している限り、債権者は全額完済まで毎月取立することができます。 ところが、勤務先が銀行に振込によって給与が支払われている場合、銀行を第三債務者としなければなりません。 そのような場合は、民事執行法151条の適用はなく「銀行に届いたときの残金だけが差押えの対象額」と教えられました。 そうだとすれば、債権者からみれば第三債務者名が違うだけで、実質、内容は同じなのに取立額が大きくかわります。 私の実務例では、いずれの場合も、差押債権目録は「・・・金額に満まで」として請求しています。 つまり、申立時では、継続と非継続は、違いはないのですが、何時、誰が何処で違いを判断しているのでしようか ?
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お礼
「差し押え=自己破産とワンセット」ではないのですね。安心致しました。 幸い私の例は、まだ今の所悪質闇金業者には関係していませんのでその点は不幸中の幸いです。 ちょっと事故を起こしまして、被害者の方から6千万円を超える補償金を巡って支払いを迫られて難儀しているのが話しの真相です。 加害者の私も貧乏ですし、被害者の方も弁護士に払う費用がなく、うまく協力し合って示談できないかと模索しています。示談の中で、私の所得差し押えということでうまく行くのであれば、その覚悟で臨みたいと思って投稿しました。 しかし、差し押えは最低限の生活費を除いた額でしか裁判所が認定しない、ということになると元々所得税の非課税者である私から差し押えできる金額はなくなってしまう可能性が高そうですね??? 加害者への補償金額の支払い保証をめぐって、差し押えで保証、と納得してもらおうかと考えたのですが、他の方法にふりだしから戻らなければならなさそうですね・・・