• ベストアンサー

任意継続の前納分還付について

昨年10月31日で退職しました。 会社の健康保険組合による保険を任意継続し 6か月分を前納しました。 その後12月1日付けで、今の会社に再就職し協会けんぽに入りました。 すぐに前の保険証を返却すべきとはきいていたのですが、 今の職場の保険証を受け取るまでは、不安だったので 結果的に12月19日まで手元に、翌日特定記録郵便で返送しました。 前職の健康保険組合からはその後しばらく連絡がなく (年末年始もあったからかと思いますが) 今日(1/8)ようやく「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」 が入った封書が届きまして、記入し返送するようにとのことでした。 しかし、その送付状に 「平成21年12月から平成22年3月分の4ヶ月につき返金します」 とあり、 私は10月末までは前職、12月からは今の職場で保険料をひかれている (であろう、です。今の職場の給料明細はまだきていません)はずなのに 返金は4か月分なのでしょうか。 実際任意継続の扱いとなる期間は11月の1ヶ月ではないのでしょうか??? 返送が遅れたためこのようなことになったのでしょうか・・・。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

任意継続が終了したのが12月1日だったら12月分も納めなければなりません 多分新しい方は1月からの納付になると思います

nakimusi02
質問者

お礼

すばやい回答、お礼申し上げます。 初めての退職、再就職でこういう手続きについて不勉強すぎました。。。 助かりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

>「平成21年12月から平成22年3月分の4ヶ月につき返金します」 なにかおかしいです。 6ヶ月前納なら11月分から4月分を前納したはずでしょう? ひょっとして、10月31日が資格喪失日だったのでは? その場合は10月分から任意継続の保険料を収めることになります。 領収証等で調べてください。

nakimusi02
質問者

お礼

はずかしながら「資格喪失日」というのは気にしてみていませんでした。 単純に退職日の翌日からが任意継続の適用だと思っていました。。。 いまいちど、控えを確認してみます。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 任意継続の保険料を年払い(前納)してしまいましたが…

    今年の二月末に18年ほど勤めた会社を退職しました。 健康保険の任意継続をしております。 最近になって、国民健康保険の保険料を確認し、減免処置をすれば現在の健康保険よりも一万円程度/月は安くなることがわかりました。 ところが、任意継続の保険料は年払い(前納)してしまっており、残月分の保険料の返還は出来ないという回答を健康保険組合から受けました。 これは、世間的には常識的な話でしょうか? そうであれば、任意継続の説明に明記すべきだと思います。 任意継続の保険料は支払いが遅れると資格が無くなるということで、一年払いにしておけば納付の遅れ等が発生しないだろうと考えました。 残月分の保険料の返還をしてもらう方法はありませんか?

  • 任意継続被保険者の前納制度について

    旧社会保険時代からか、全国健康保険協会になってからなので、 健康保険任意継続被保険者の、保険料の前納制度がいつから出来たのか教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 任意継続から社会保険へ切り替えるタイミングについて

    任意継続から社会保険へ切り替えるタイミングについて 6月末で会社を退職し、 昨日まで任意継続になっていましたが本日新たに入社して 社会保険に加入することになりました。 なお、8月分の健康保険料においては、 すでに任意継続で支払っていますので、 この場合、本日から会社の社会保険に加入するとなると 更に8月分の健康保険料を支払うことになり、 8月分の健康保険料は計2回支払う事になってしまいます。 任意継続している保険組合の規約を見ると 喪失月以降の保険料は返金されると書いていますので 喪失月の保険料は返金されないのだと思います。 この場合は、仕方なく2回分支払うしかないのでしょうか・・・?

  • 任意継続について

    現在、勤めて一ヶ月になる会社に勤めています。 そこは組合の健康保険なのですが、いろいろあり辞めることとなりました。 二ヶ月間加入していないので、任意継続は出来ないのはわかっているのですが、この会社に勤める前に社会保険庁の健康保険に加入していたのですが、今からそちらに任意継続として加入することは可能でしょうか? 無理な場合は、国民健康保険しかないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 任意継続被保険について

    新しい仕事が始まり、雇用保険に加入しました。その前までは前職の任意継続で保険証を使っていました。任意継続の保険証は保険組合に返送しなければならないと思うのですが、その他に役所にも届け出ないといけないのでしょうか?また国民年金から厚生年金に切り替わった届け出もしなければいけないのでしょうか?また、届け出にいる書類などあるのでしょうか?教えて下さい!!宜しくお願い致します。

  • 任意継続被保険者について

    退職後、任意継続被保険者として、先日、半年分の保険料を前納しました。しかし、国民健康保険に加入する方法もあると分かり、先日区役所に行って月割にした保険料を聞いたところ、国民健康保険料の方が安いことが分かりました。国民健康保険に切り替えたいのですが、既に前納した分を返還してもらって、国民健康保険に加入することはできるでしょうか?

  • 任意継続被保険者の前納すべき額について

    以下の文章がどうして正しいのでしょうか? 「3 月 31 日に会社を退職し、翌日に健康保険の被保険者資格を喪失した者が、 4 月 20 日に任意継続被保険者の資格取得届を提出すると同時に、4 月分から翌年 3 月分までの保険料をまとめて前納することを申し出た。この場合、 4 月分は前納保険料の対象とならないが、 5 月分から翌年の 3月分までの保険料は、 4 月末日までに払い込むことで、当該期間の各月の保険料の額から、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年 4 分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に 1 円未満の端数がある場合において、その端数金額が 50 銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が 50 銭以上であるときは、これを 1 円として計算する)を控除した額を、控除した額となる。」 「 5 月分から翌年の 3月分までの保険料」が当該11ヶ月分の前納額合計を意味しているのならです 疑義があるのは前半に出てくる「当該期間の各月の保険料の額から」です ・前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額=110円 ・その期間の各月の保険料の額を年 4 分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額=100円 としたら「当該期間の各月の保険料の額」から10円も引くんでしょうか? それって例えば5月分の保険料11円から10円引き、6月分の保険料11円から10円引き・・ってことですよ(正確には複利原価法だから後の月の保険料ほどより多くの金額が控除されるでしょうけど) 引きすぎなんですよ明らかに 引くのは各月の保険料じゃなくて「前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額」でしょう

  • 任意継続から加入へ

    健康保険組合に加入していて、 現在は任意継続をしています。 9月から、働くことになり、同じ健康保険組合へ加入することになりました。 任意継続の保険料は、9/11が支払期限です。 そうすると、それを払わなかった場合は、9/12に資格喪失ですよね? 9/12から加入すればよいということでしょうか?

  • 任意継続保険からの脱退について

    こんにちは。 過去に類似のご質問があったのですが,同様な内容で失礼します。 私は,昨年末(平成24年12月31日)に早期退職し,そのまま平成25年1月1日から,会社の健康保険組合の,任意継続被保険者となりましたが,今年(平成25年)1年間,特に仕事に就かず無収入だったので(まだ50歳台なので,年金は不支給),来年以降は,保険料(税)が安い国民健康保険に加入したく思います。 ただ,昨年末,任意継続被保険の加入時に,会社の担当者から,「行政の指導(?)もあるので,任意継続保険には,2年間加入しておいてほしい」とも言われました。しかし,その一方で,健康保険組合の納付書を見ると,「保険料を納付しない場合は,任意継続被保険者資格を喪失する」旨が記載されております。 長年お世話になった会社なので,健康保険組合等に迷惑をかけず,穏便に任意継続保険者の資格を喪失したいのですが,単に来年以降,保険料を納付しなければ,問題がない(会社にも迷惑をかけない)でしょうか? ご教示いただければ幸いです。

  • 社会保険の任意継続について

    妻が今年の1月末で仕事を退職し、任意継続にて健康保険を継続しました。4月1日から同じところで仕事を始めたのですが、4月1日からすぐに保険証がもらえないため、任意継続していた健康保険料を4月4日に4月分として納付書にて支払いました。そして、4月5日に病院を利用しました。しかし、4月分の健康保険料は4月分の給料から健康保険料として差引かれることにより、二重払いになっているのでは?と考えます。納付書で支払った分は返金してもらえるのでしょうか?