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債務者が債権者の相続人の一人

私は、父から3000万円の借金をしてマンションを購入し(私が所有者)、 抵当権者を父とする抵当権を設定していましたが、昨年父が死亡しました。 相続人は母と私と妹の3名です。 妹とは仲が悪いので、父の抵当権を移転するよう迫ってきます。 私も抵当権者となるのでしょうか? 法務局での登記相談では、私も含めて抵当権を移転するよう言われました。 でも、私が債務者なので、抵当権の準共有者の一人に私も加わるということが変な感じがします。 どのように登記した方が良いのか? 御教授頂けると幸いです。

みんなの回答

  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.1

相続人が複数いる場合、各自は共同相続人となり、相続財産はその共有に属します(民法898条)。 したがって、その債権も担保権もすべてが共有となります。 よって、3名の名義で登記するのが筋となります。 もっとも、遺産分割協議によりお父さんの質問者様に対する債権3000万円のうち、いくらかでも質問者様が権利を有するとすれば、その限度で右債権は混同により消滅します(民法520条)。 そして、抵当権は被担保債権の存在を前提としていますので、質問者様に帰属した限度で、付従性により消滅します。 私は不動産登記法に明るくないのでよくわかりませんが、恐らく抵当権移転登記にもいくらかの手数料がかかるのではないでしょうか。 そうすると、今共有名義の移転登記をすると、遺産分割協議により抵当権が縮減した場合、被担保債権額が縮減し、質問者様は抵当権者ではなくなるので、抵当権者の変更により再度移転登記をしなければならなくなり、二度手間になるのではないかな~と思います。 もちろん、このようなことになったとしても、質問者様としては何ら害がないと考えられますので、放っておいてもよいとは思いますが。 事情を説明し、妹さんに遺産分割協議終了後に抵当権移転登記をするよう説得してはいかがでしょうか。 なお、そのまま上記3名で登記をした場合、抵当権共有となり、名義人は3名となるものと考えられます。

doorsalt
質問者

お礼

私が質問した内容について、法務局から次の回答が得られたので、 報告します。 質問に回答して頂き、有り難うございました。 1 所有権移転 年月日相続 (被相続人父)    相続人  持分4分の2母 4分の1私 4分の1妹 2 抵当権移転 年月日相続 (被相続人父)    抵当権者 持分4分の2母 4分の1私 4分の1妹 3 抵当権変更 年月日私の債権混同 債権額金2250万円    抵当権者 持分3分の2母 3分の1妹

doorsalt
質問者

補足

遺産分割が成立していないので、次のような登記が可能なのか? 考慮して頂けると幸いです。 1.抵当権移転 年月日相続 相続人(被相続人父)母私妹 2.抵当権変更 年月日私の債権混同 債権額金2250万円

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