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お金持ちの男性が、人妻の私を養子縁組したいと言ってきました
neneko2005の回答
- neneko2005
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法律的には、養子になれば、貴女も相続人の一人になります。 奥様と貴女が親子として受け継ぎます。 A氏のお母様はこの時点で、相続人から外れます。 妹さんもA氏既婚なので今の所応外れています。 で・・・常識的に考えると、 A氏が資産家ならば、お母様の分は指定相続の用意がしてあるか お母様自体に資産があるのでしょう。(憶測ですが) そして・・・A氏のお母様が貴女の祖母になります。 きっと信頼できる人に母の行く末を見てもらいたいのでは? もし、A氏に借金が残っても貴女は相続放棄できます。 Aさんが亡き後、A氏の母様が亡くなり資産が残れば、 貴女に代襲相続権が貴女に来ます。 奥様とA氏のお二人と養子縁組であれば、 双方の相続人になります。 貴女の親も義理の両親も、親子・婚姻親族の関係はそのまま 相続も扶養の義務も依然として残ります。 潤滑な資金があれば、老親達の介護も随分と楽になるものです。 相続で揉めなければ、親族が増える・・・位でしょうね。 とは言え、妹さんも奥様も外国暮らし・・・特に心配はなしでしょう。 あと、苗字ですが基本的にそのままで可です。 A氏が条件につけなければ・・・。 資産家であれば、弁護士をつけて色々手続なされると思いますので その辺を確認されれば良いのではないでしょうか。 モチロン旦那様の同意は必要でしょう。 お金が増える事で、愛が冷める・・・って事はないでしょうし くれぐれも、旦那様のご機嫌を損ねないように、 それだけが心配ですね。 今までの苦労に報いてあげたいと言うお気持ちが A氏にあるのでは?と思います。 きっと、天国のお父様も、そうなのでしょう。 恩返ししたいのであれば、お受けしても宜しいのでは?
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