• 締切済み

本日、歩行者進路妨害で切符を切られました。

abacaの回答

  • abaca
  • ベストアンサー率40% (43/106)
回答No.6

警察が正しいと思います。 歩行者がいるのに一時停止しなかったのですよね。 なんで勝手に1と2に分けているのでしょうか。条文では分かれていませんよ。 「明らかに人がいないときはそのまま行ってもいいけど、はっきりしないときは一時停止できる速度で進行しなさい。そしてもし人がいたら止まりなさい。」 と解釈すべきだと思います。

dondon2001
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 条文の中に『停止することができるような速度で進行しなければならない。』と『一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない』 という2通りのことが書かれてあったのでそれぞれの場合について2通りに分けて考えていました。 abacaさんの解釈も含めもう一度よく考えて見ます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)

    第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 ・・・・とありますが運転者の立場として信号のある横断歩道の直前で青の場合でもこの法律が適用されますか。 実際に雨の降る日に自転車に乗って横断歩道を横切る時左側から来た車にはねられました。現場はT字路の交差点でした。歩行者用信号が青に変わり右側からの車線は渋滞していて横断歩道まで列をなしていました。 つまり運転者から見ると対向車線に車が連なり横断するものが死角で見えずに事故を起こしたのではないかと推測します。 運転者は前方の信号は青だったと主張しています。 双方で青というのは矛盾していますが上記のことを確認したいと思います。

  • 道路交通法

    先日、バイクにて違反切符を切られてしまいました。 状況は、渋滞中の車の脇を、横断歩道があるところを法定速度内で通過した際の事でした。 内容は一時停止義務違反 との事でした。 取締りの方に、「今通過したバイクは良いんですか?」と、問い合わせた処、「スピードに関係する」との事でした。 よくよく調べてみると、下記のとおりです。 第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法 第38条2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。 私的には、渋滞中で停車している車の脇を、歩行者がいなかった事を確認した横断歩道を普通の速度で通過した。位にしか思ってません。 道交法上、切られたなら仕方ないと思いますが、道交法38条の2が 渋滞中で停車した車にも当てはまるのかが疑問でなりません。 ちなみに、38条の1では、 歩行者がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。(一部略) とあります。 逆をいえば、歩行者がないことが明らかな場合は徐行しなくても良い。とも取れると思います。 皆さんの見解を教えていただけないでしょうか? 長文失礼致しました。 よろしく御願いいたします。

  • 横断歩道を渡ろうとする歩行者

    「信号機のない横断歩道や横断歩道のない交差点 横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合や、横断歩道のない交差点に歩行者がいる場合は、必ず車を停止させて歩行者を先に通行させなければならない」と規定されていますが、「横断歩道を渡ろうとする歩行者」とは、直前にいる人はもちろんですが、横断歩道からだいたい何メートル先にいる人まで適用されるのでしょうか?

  • 38条の横断歩行者等妨害等違反をもっと検挙するべき

    横断歩道で雨の日に歩行者や自転車の立場として、待っていると、 一向に車が止まらないので、腹立たしいです、 止まる自動車といえば大半は路線バス(高速バス含め)や大型トラック、宅急便の軽トラックあたりぐらいで、 自家用車の奴等なんて9割以上は止まらないですね。 横断歩道は歩行者様、自転車様が最優先なのに、 歩行者や自転車が横断歩道にいた場合は、車は停車させて歩行者や自転車の通行を優先しないといけない。 それを怠ったら道路交通法38条で9000円の罰金と2点の加点がある。 しかし、警察は面倒なのかほとんどやらない、 昨年も11万件程度しか取り締まっていない。 で、楽に稼げる一時停止違反などは年に150万件近くを取り締まってる。 一時停止違反などの数十倍の頻度で違反がある横断歩行者等妨害違反こそもっと とりしまりするべきだと思うんだけど。

  • 歩行者について

    今免許を取るために自動車学校に通っているのですが、歩行者について質問したいことがあります。 横断歩道があるところで歩行者が渡ろうとしている場合、車は横断歩道の手前で停止をして歩行者に道を譲るべきだとは思いますが横断歩道の手前で停止した場合後ろの車に追突される危険がある場合は停止しないほうがいいのでしょうか?また横断歩道を渡ろうと急に歩行者が飛び出してた時、歩行者をひかないように停止しないといけませんが、急に止まったら後ろの車に追突される危険もある場合はどうすればいいのでしょうか? 他にも歩道と車道の区別があるが横断歩道のないところで歩行者が車道を横断しようとしている場合はどうすればいいのでしょうか?歩行者が急に飛び出してくるのではないかと予測して速度を落としたりするなど注意する必要があると思いますが先ほどの同じように 速度を落としたら後ろの車に追突される危険がある場合はどうすればいいのでしょうか?よろしくお願いします。

  • <道交法>横断歩道で歩行者が赤信号の場合の通行方法

    信号のない横断歩道では、歩行者や自転車が横断するかどうか分からない場合は、減速や徐行して歩行者に注意する必要があります。 もちろん、横断をしようとしている場合は、歩行者に道を譲らなければなりません。 これは道交法38条に明記されています。 しかし、信号機あるいは警察官の手信号により歩行者の横断が禁止されている場合は、たとえ死亡・重傷事故を起こしても、運転者は不起訴になるのが普通で、民事で免責される場合すらあるようです。 それは、歩行者の信号無視まで予測するのは困難という訳で、まあ常識的に考えれば理解できるのですが、運転者の過失が否定される法的根拠が分かりません。 以下に道交法38条の内容をまとめます。 1項 a)横断する歩行者等がいない事が明らかな場合は、そのまま進行できる。   →信号機の有無に関わらず。もちろん車が赤信号の場合を除く。 b)横断する歩行者等がいるかいないか分からない場合は、停止できる速度で進行する。   →歩行者等が赤信号の場合も含まれるか、文面からは不明。 c)歩行者等が横断し、または横断しようとしている場合は、一時停止する。   →歩行者等が赤信号でも、明らかに信号無視をしているのだから、停止すべき。 2項 横断歩道上やその直前で停止している車両がある場合、前方に出る前に一時停止する。 →歩行者等が赤信号の場合は除く。 3項 横断歩道とその手前30mでは、追い抜きは禁止。 →歩行者等が赤信号の場合は除く。 問題にしているのは、1項のb)のケースです。 条文中に、「歩行者等が赤信号の場合は除く」と書かれていないのに、実際に事故が起きた時、信頼の原則が適用されると言う保証はありますか? もし保証がないとなると・・ これまでは青信号の交差点で、赤信号を無視する車や歩行者にまで注意する義務は無いと、安心して運転していました。 その代わり、前車や対向右折車に注意を払いながら運転していたのですが、信号無視まで警戒するとなると、運転時の負担が増してしまいます。 つまり、交差点や横断歩道における、私の運転スタンスを大幅に変更する必要があります。 ちなみに、押しボタンなどで「歩行者・赤信号、車・黄点滅信号」の場合についても調べましたが、答えは見つかりませんでした。黄点滅の場合は、さすがに運転者が免責される余地はありませんか?

  • こんな歩行者どう思いますか?(横断歩道について)

    私の友達が横断歩道を横断中に事故にあいました。車のほうは法定速度を越えてノンストップで、入ってきたそうです。ドライバーは友達にたいし『あぶねーぞ!』と思ったそうです。(友達は普通に渡っていたそうです) 私はいつも横断歩道で横断しようとする人がいると止まります。ですが反対車線が止まってくれないので結局反対車線があくまで止まって待ちます。(他の車に迷惑に思われるかもしれませんが、車に気を使って歩行者を保護出来ないのは自分でも悲しくて) 時に、横断歩道の標識があるのに関わらず止まっている車にクラクションを鳴らす悪質ドライバーもいます。歩行者への義務を怠るドライバーが多いように感じました。ちょっとみんな急ぎすぎだなーとも最近思うのですが、優しい運転ってあまり現実にはないのでしょうか? こっちは義務で横断歩道を停止するのに、きちんとお辞儀をして渡る小学生などに合うと、『良かった-これからも気をつけようと思ってしまいます』 私は良く散歩に出かけているので、歩行者の気持ちはよくわかります。たまに自分でも歩くと分かるんですよね。そこで質問です。こんな歩行者をどう思いますか? 1.横断歩道を渡る歩行者 2.左折しようとした時、曲がった先の横断歩道を通行している歩行者 3.右折できるタイミングの時、横断歩道を歩行する歩行者 4.駐車場などで遠くから走ってくる車を待たずに横断歩道を渡る歩行者。 以前、私が3をやったときドライバーから怒鳴られました(^^;;)やっぱり車にしか乗らない人には歩行者のこういってなんでも危なく感じるものなのでしょうか?(歩道を走らない自転車や歩行者などは危ないですね) 後、昔の日本では横断歩道の停止義務など習うことは無かったのでしょうか?

  • 横断歩行者等妨害等違反

    今朝、父親を病院に連れて行こうと車で出かけたら、白バイに捕まりました。 状況は両側に不法駐車の車が止まっており、それをレッカー取締りをしてたので、横断歩道50mほど手前から徐行して横断歩道に接近しました。 横断歩道の前後も不法駐車の車であふれ、見難かったのですが道の右側から渡ろうとする歩行者が見えたので停止。 横断歩道にかかるような状態になり、渡りかけた歩行者が立ち止まったので会釈して発進しました。 この直後に捕まったのですが、白バイは徐行して走ってきたことは認めましたが、横断歩道上では止まらずそのまま行き過ぎたと主張、「前方横断歩道を歩行者横断中」「一時不停止」に丸をうったので、事実と違うと抗議し「進行妨害」に修正印を押させ、私の主張を書かせてサインをしました。 白バイの警察官の書いた書類は私の名前は間違える、容疑は途中で変えるで、訂正印だらけです。 実際に歩行者に聞いてくれといっても無視するし、あまりにいい加減なので、ここからどうなるか裁判まで持っていくつもりですが、何かこれに関してよい判例はありませんか。 私の知ってる判例では「歩行者等が危険を感じて横断をちゅうちょしたり、歩く速度を変えたり、立ち止まったりしてはいけない」(1977年9月14日、福岡高裁) など、芳しくないので「取り締まりのための取締りである」と主張するつもりです。 ごねるとかそういうつもりはありませんが、ノルマ達成のために安全かどうかより形式的な違反を取り締まる態度に憤慨してます。 このまま納付せず、反則金から罰金に変わっても、額は同じですし、暇な年寄りですから呼び出しなどの時間も全然苦になりません。

  • 追越しについて教えてください

    道路交通法 第28条第2項について教えてください。 (追越しの方法) 第28条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。 2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又は第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。 3 略 4 略 上記のとおり基本的には前車を追越す時は、右側を追越さなければならないのですが、第2項で左側追越しを認めています。 しかし (追越しを禁止する場所) 第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 1.略 2.略 3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分となっています。 この場合に、 質問 1 交差点30メートル手前では追越し禁止となっています。右折しようとする前車が右折する場合に、交差点30メートル手前で左側から追越しても良いでしょうか?(交差点あり、横断歩道あり、交通整理あり) 2 交差点30メートル手前での追越しが認められているのは優先道路に限ると明記されていますが(30条第3項)、優先道路以外は前車が右折する場合でも、前車が進行状態の場合は左側からの通行は認めていないのですか? (交差点あり、横断歩道あり、交通整理あり) 3 その場合、優先道路でないときは、左側からの追越が出来ないことになります。この場合、前車が右折のため右合図をして減速状態になった時に、左側からの自動車は、前車が停止状態になるまで待ってから左側を通行しなければならないのですか? 4 もし追越し違反となるならば、左側部分にある車道最外側線を走行し前車に接近しないで(同一の進路にならないために)早くから車道最外側線を走行しても何らかの違反とはありませんか?

  • パトカーの歩行者妨害について

    管轄区域の某県警(大規模県警)のパトカー(街でよく見かけるクラウン仕様)が横断歩道で横断しようとしている人がいるにも関わらず、無視して通過していきました。 ※普通に走行しているパトカーです。 それは昨日、夕方(4:00過ぎなので明るい時間帯)、道を横断しようとして横断歩道に立っていた時のことです。 ★ちょうど付近の信号が赤から青になって数台の車が通過するのを待っていました。 まぁ、一般車がなかなか停止しないのは問題ありません。(本来は道路交通法違反ですが・・・。) しかし、その数台の車の列の中にはパトカーもいて、あろうことか、そのパトカーは横断保護を横断しようとしている人を無視して堂々と通過していったんです。 時には、横断歩道で取締りをしていて、歩行者妨害で反則金を支払わせることもあると聞きました。※他県警ですが実際に支払わされた人もいます。 この県警で横断歩道での取り締まりを行っているかどうかは知りませんが、法律上は横断歩道に歩行者がいたら停止しなければいけないことになっています。→某県警の管轄県内では法律が違うのでしょうか・・・!? まぁ、警察官の不祥事も多い某県警ですが、日頃の「警察官」としての自覚のなさの表れのように感じました。 覆面ならともかく、パトカーのように一目で「警察車両(某県警の警察車両)」と判明する車で、道路交通法違反(歩行者妨害)を行うとは何たることでしょうか!! ★ここで、一般車を取り締まれとは言いませんが、 本来、取り締まるべき立場のパトカーが一般車と一緒になって交通法規を無視して道路交通法違反を犯すとは持っての他です。 これでは、「警察=取り締まる」ではなく「警察=違反行為の手本」です。 もしかしたら、この県内では横断歩道で歩行者みて停止したら「道路交通法違反です」って言われるのかも(笑) ★皆さんは、このパトカーについてどのように思いますか? このような警察に取り締まりをする資格はあるのでしょうか? 多くの意見をお聞かせ下さい。 横断歩道についてです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%96%AD%E6%AD%A9%E9%81%93