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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣人との土地の境界線争い)

隣人との土地の境界線争い

このQ&Aのポイント
  • 隣人との土地の境界線争いについて、水路を巡っての問題が発生しました。
  • 私の主張は、水路は共有部分であり、半分は私のものだということです。
  • 登記通りに戻せと相手が主張してきた場合、私が住んできた土地の一部を渡さなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.1

土地の境界線における時効は20年ですので、30年経っているといるということですので時効は成立しています。 ただ、所有権の登記をしなければ自分の土地にはなりません。 土地を失う方は、そんなことに応じるわけはないので、裁判で争うしかないでしょう。 また、登記上はっきりしておかなければ、もし売却する時に揉めることになります。 参考判例 「取得時効が完成しても境界自体が移動することはない」 境界確定の訴えは、 隣接する土地の境界が事実上不明なため争いがある場合に、 裁判によって新たにその境界を確定することを求める訴えであって、 土地所有権の範囲の確認を目的とするものではなく、 時効取得の抗弁の当否は境界確定には無関係である。 時効取得によって土地の境界が移動するものではないから、 時効取得により当該土地の所有権を主張しようとするならば、 別に所有権の確認を求めるべきである。 最高裁 第一小法廷 判例 昭和43.2/22 判決 (上告棄却) 昭和42年(オ)第718号 「一部時効取得の絡んだ境界紛争」 隣接する松原市上田7丁目193番の土地と同191番3の土地について、 193番の土地のうち191番3の土地に隣接する一部分を191番3の土地所有者が時効取得した場合であっても、 時効取得された部分についても公簿上両地は相隣接し、 時効取得が成立する部分の確定及び両地の境界が不明なことに起因する紛争の抜本的解決並びに時効取得地の分筆と所有権移転登記手続のためには境界を確定する必要があるので、 時効取得された部分の土地についても、 両地所有者は境界確定の訴えにつき当事者としての資格がある。 最高裁 第三小法廷 判例 昭和58.10/18 判決 (上告棄却) 昭和57年(オ)第97号 「不動産物権の対抗要件-登記」 取得時効による不動産の所有権の取得についても、 登記なくしては、時効完成後に旧所有者から当該不動産の所有権を取得して登記を経た第三者に対しては対抗できない。 最高裁 第一小法廷 判例 昭和33.8/28 判決 (一部棄却・一部破棄差戻) 昭和30年(オ)第15号 きちんと登記を解決しておかないと、購入した人が後から困るということですね。

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その他の回答 (1)

  • hazu01_01
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回答No.2

まず、その水路が青道とか青線と言われているものか確認しなければなりません。確認するところは市町村の道路とか河川とかを管理しているところです。そこには平成17年4月に国から市町村に譲与された赤道・青道の地図が備えられています。 その地図に載っていれば、その水路は青道です。 平成17年4月以前に里道や水路としての機能を有していないもので、法務局にある地図に載っている地番が降られていないものは現在財務省が管轄しています。 地番が振られている土地は登記簿をとれば持主がわかります。 あなたの隣人がもし財務省あるいは市町村から旧水路を購入して現在の持主となっていれば、あなたの共有という主張は意味がありません。 なお、平成以降に国土調査行ったところではなければ、登記簿上の面積と実際の面積とは隔たりが生じます。重要なのは面積ではなく、あなたと隣人との考える境界が同じかどうかです。そして、どのくらいその境界に真実性があるかです。

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