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遺産相続 遺留分

私の姉は昔から父と折り合いが悪く、過去にも一度父に暴力をふるって、家を出ました。 しかし、姉が結婚する事を切っ掛けにして、 一応もとのさやに収まったのですが、 また、ちょっとした事が原因で喧嘩になり、 絞めた後がのこる程、父の首をしめ上げると言う暴力の末、 遂に我が家とは絶縁状態になりました。 それで父が激怒し、 「結婚する時、新居の為に300万もだしてやったのだから、 死んだら、あいつにはもう一円の遺産もやりたくない!」 と言いだしたのですが、結婚して、旦那さんの戸籍に入っていても、 血のつながった娘なのですから、一円の遺産も渡さない、 と言う訳には、いかないと思うのです。 遺留分の事も、父に説明はしたのですが、 どうにも納得がいかないようです。 法律的にこういう場合、どういう方法があるでしょうか? 法律に詳しい方、アドバイス頂けると助かります。 どうぞ宜しくお願いします。

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

かなり込み入った親子関係なので実際行えるか疑問ですが法律上の手続きを書きます。 公正証書遺言で、相続する財産と相続を受ける相続人を特定と遺言執行人を決めます。 このことは既にご存じだと思いますので詳細は省きます。 具体的手続きは最寄りの公証人役場に問い合わせてください。 遺言書があっても遺留分はありますので、お姉さんに遺留分放棄を裁判所で手続きをしてもらえれば、問題は解決します。 しかし、遺留分放棄は本人の自由意志により裁判所に申し立てるのですから、実際にお姉さんが納得するにはそれなりのことをしなくては承諾しないでしょう。 裁判所のHPをリンクしておきます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_26.html

pechan9
質問者

お礼

mk1946様 アドバイス頂きありがとうございます。 仰る通り、父と姉は非常に険悪な状態ですので、 姉が自分から「遺留分放棄を裁判所で手続き」する事は、 絶対にしないと思われます…。 アドバイス頂き、どうも、ありがとうございました。

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noname#121701
noname#121701
回答No.8

追記 不動産を売却した時はその代金はあなた名義の新しい通帳を作ってそこに入金して管理するのが一番らくです。 管理ですから贈与税の心配もありませんし、認知症になった時も出金に支障なく、相続が発生してもそのままで構いませんし、法律どうり姉妹でわけることも可能です。

pechan9
質問者

お礼

mk1946様 大変細かく、時間をかけてアドバイス頂き、本当にありがとうございました。とくに、下の部分 >第一次相続で全財産がお母さんの物になり、お母さんが亡くなった場合が第二次相続です。 私は、父が亡くなると、全財産の二分の一は母の相続分で、私と姉が残りの四分の一づつを相続すると思い込んでいたのですが、これは凄い勘違いをしていたのですね。 父が亡くなり、全財産が母の物になるのなら、それを母の介護に当てられますし、母のお金を何に使おうと姉も口出しできませんから、東京の質の高いケアセンターに入所させる事ができます。 本当に長い時間をかけて細かく説明して頂き、どうもありがとうございました。 m(_ _)m

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noname#121701
noname#121701
回答No.7

背景がやっと見えてきました。 相続は法律でとらえるのでなく、家族の背景とそれぞれの生い立ちを起因とした行動発言で見ていきませんと思わぬ間違いをします。 そうしたことを前提にして法律構成と税法を組み合わせて解決策を見付けるという職人芸の世界です。 86歳の父が、80歳で半分寝た切りの母を介護となりますと、はっきり申し上げて相続の順番が分からない状況だと思います。 いずれ片方が欠けますと有料老人ホームということが現実となり、不動産の売却により資金を作るようになります。 あなたから見れば両親は老人でしょうが、親から見ればあなたはまだ子供であり、子供に迷惑をかけたくないと思っていると思われます。 当初のお姉さんへ一銭も渡したくない発言は、発言として素直に聞くだけで行動には移さないでください。 私は両親と妻の両親の4人の死に水をとりましたが、死はそれぞれで認知症になる場合もありポックリ逝く場合もあり全く予想がつきません。 あなたの人生を狂わせない程度でいかに介護できるかのおりあいです。 東京と大阪ですので毎週帰るのも金銭的負担があり、今から介護システムをよく調べておいてください。 介護となりますと私は専門外なのでこれ以上申し上げることは出来ません。 認知症はゆっくりと始まりますのでおかしいなと思ったら銀行通帳と銀行印の管理をすぐにあなたにするよう考えてください。 そして月々決まった金額を本人所持の通帳に振り込むことで管理してください。 完全に認知症になりますと成年後見制度の適用を受けあなたか誰かが後見人となり本人にかわり法律行為をします。 http://www.legal-support.or.jp/ http://www.koukennavi.com/ 大阪に一戸建ての家は人に貸しますと借家法でしばられてしまいますので、いざという時売れなくなります。 そのまま空けておくか建物を解体して駐車場にするしか方法はありません。 質問の始まりは相続でしたが、問題の核心は介護のようです。 何度も書きましたように不動産の売却で資金を作り介護をスムースにするしかないと思います。 売却時期は片方が亡くなった時か認知症が始まった時だと思います。 お父さんの資産ですのでご両親の介護のために使って残ったお金を相続するという考え方にしてください。 申し訳ないですが80代ですので死はもうすぐの問題です。 今のうちに不動産売却で介護を乗りきる方針だけは親子で打ち合わせてください。 ながながと何度も投稿しましたがこの文書をもって最後とします。

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  • kgrjy
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回答No.6

推定相続人の誰に贈与したにかかわらず、相続時に特別受益を主張される可能性があります。 すなわち、総遺産に贈与分を組み込んだ総額でもって各自の相続分にてわりふり、遺留分を割り込まない限りもらいすぎ分は組戻す必要がないという制度です。 すでに姉に300万渡していますので、遺産に300万たして相続計算し、姉の相続分のうち、300万はすでにもらったものとして残余を相続、もらいすぎなら0。遺留分侵害されているなら母もしくは質問者さんから、取り戻しを請求できます。 ところが新たに母質問者さんに贈与すると、今度は姉のほうから特別受益、しかも自分を害する目的で贈与したと主張されるおそれが多分にあります。 ですので新たな贈与は、これまでの贈与、残る遺産とみ合わせながら決める必要があります。

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noname#121701
noname#121701
回答No.5

前置きが長くなりましたが、仮にお父さんがあなたに全財産を生前贈与してあなたが遺言書を作成するというのも一つの手法です。 あなたが結婚していてお子さんがいらっしゃる場合そこにはまた遺留分が発生します。 また返信の中に、受贈者である母と私が父より早く死んだ場合と書かれてありますが、相続時精算課税という制度は親から子への贈与ですのでお母さんに生前贈与をする場合は婚姻20年経過の居住用不動産の配偶者贈与を適用することになり、この場合は2000万円が非課税となります。 配偶者贈与によりお母さんの名義にしても、お母さんはお母さんの意志がありますのでお父さんの言われるとうりお姉さんに相続させたくないということが実現出来るかは分かりません。 ご両親がなんの問題もなくポックリ死ぬば問題はありませんが現実は介護という状態が発生し、それをクリヤーするためにはどうしても現金が必要となり、一時の感情で生前贈与をして資産の名義を渡すのは無謀な行為です。 これまたネットの専門家批判ですが、相続を民法の法律でしか解釈しておらず相続以前の介護を経験したことのない若い人の法律知識ですので危険なアドバイスです。 不動産を子供に相続させる代わりに自分の介護をしてくれというのは高齢化が進む前の常識であって、ここまで高齢化が進み老老介護が現実となった今、不動産を子供に渡すころは子供がかなりの高齢者となり、子供に財産を残すより自分の介護は自分の資産で行い子供に面倒はかけないという考え方の人が増えてきてます。 介護に関してはご両親とあなたの問題なので良く考えてくださいといういうしかありません。 こうした問題点をふまえて前の投稿で生前贈与は短絡的と書きました。 また前の投稿と同じことを書きますがお父さんの気持ちを実現させるためには全財産をあなたに相続させるという公正証書遺言しかありません。 この遺言が実行された時お母さんは全くの裸状態です。 お母さんが自己を守る資産が全く無くても安心した老後を送れる親子関係ならそうした遺言書でも構いません。 これまたあなたとお母さんの個別問題なので適切なアドバイスは出来ません。 全財産をあなたに相続させるという遺言書を作成したら残されたお母さんの介護はあなたがみるというのが前提となります。 私の考え方は自分の介護は自分の資産で行い、残った資産を子供に相続させるということで、子供に迷惑をかけないことを前提にしております。 子供が結婚せず生涯独身なら話しは簡単ですが、子供が結婚すれば配偶者が出来、介護の面倒は子供の配偶者にまで及びます。 これまた義理の関係ですので難しい問題が発生します。 これらのことを未然に防ぐためには一切子供の面倒にはならないという考え方が必要と私は考えております。 お姉さんに一銭も渡したくない、それ以前にお父さんとお母さんと老後の設計と介護、認知症になった場合の対応の仕方これらを検討するのが先決です。

pechan9
質問者

補足

mk1946様 >pechan9様とありますが答えているのはmk1946です。 mk1946様、大変失礼いたしました!申し訳ありませんでした! m(_ _)m うちの家族構成を詳しく説明させて頂きますと、 86歳の父が、80歳で半分寝た切りの母を介護すると言う 老々介護状態で、大阪で生活しています。 父は大変矍鑠(かくしゃく)としており、認知症の心配は現在まったくありません。 大阪に一戸建ての家を持っているのですが、坂の上の家なので、両親が坂の上り下りが大変になってからは、駅のそばの公団住宅に引っ越しをして、その家は、売らずに空き家になっています。 姉は兵庫県で家庭を築いており、専業主婦です。 高校生の娘が二人おります。 私は独身で、仕事の為、東京で一人で暮らしており、 今のところ結婚の予定は全くありません。 母が胃潰瘍やガンで入院した時も、姉は子供がいるから行けない、 と言う事で、私は仕事を休んで東京から帰り、私が一人で看病し、 姉はいっさい手伝いませんでした。 先日も、母が緑内障で片目を失明してからは、少し認知症の気配もあり、看護が老齢の父一人では大変なので、私が仕事を休める時は、できるだけ大阪に帰って、私が遠距離看護しています。 ですので、母も自分を全く面倒見てくれない姉を、余り良く思っていないようです。 実の娘ですから、憎んでいる事は無いと思いますが、 「あの子は冷たくキツイ娘で、頼りにならず、好きになれない。」 と言うのが、母の姉に対する感情の様です。 また、姉はちゃんとした家庭を築いておりますので、 将来的に、姉には経済的不安はないと思っているようです。 これに対して、私は独身ですので、 「年を取った時、頼れる子供もいないのでは不安だろうから、 出来るだけお金を残してやって欲しい」 と、父に言ってるようです。 ただ、住みなれた大阪を離れたくないと言う気持ちが強く、 両親に私が、東京への移住を勧めても、母が大阪に居たいと言います。 しかし、父が亡くなったら、姉より私に面倒を見て欲しい思っている様なのですが、私は独身で仕事がありますから、自宅での介護はかなり難しいと思います。 なのでどこかの東京にあるホームに入って貰うしかありません。 有る程度高級な施設に入るには、やはりかなりのお金が必要ですので、これが父の死後、最も困る点です。 姉は母には悪感情は持っておりませんし、愛情はあるのですが、幼いころから、何かにつけて、父が私の方を可愛がってきたので、私に対しては、嫉妬の様なモノをかなり抱いている様で、あまり仲の良い姉妹とは言えません。 これが、我が家の現状です。 まず、こう言う事を最初に書けばよかったのですが、 後になってしまい、申し訳ありません。 しかし、頂戴した色々なアドバイスは大変参考になります。 どうもありがとうございます。

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noname#121701
noname#121701
回答No.4

pechan9様とありますが答えているのはmk1946です。 今までのアドバイスはあなたのお父さんの立場にたってのものでした。 お姉さんに一銭も渡したくないという質問に対するものです。 ネットでいろんな専門家の人が相続を説明し営業してますが、この人たちは相続の経験が不足しており、第一次相続と第二次相続との違いと相続争いの原因を説明しておりません。 これらは経験からしか言えないことなので、私の経験から書きます。 第一次相続とはお父さんが亡くなりお母さんが元気な場合で、子供達としてはお母さんが健在なため親の重石があるため多少兄弟仲が悪くても、兄弟喧嘩の延長である相続争いになる可能性は少ないのが経験則です。 第一次相続で全財産がお母さんの物になり、お母さんが亡くなった場合が第二次相続です。 この時は親の重石が無くなるため兄弟は全く独立した関係となり、兄弟仲が悪ければ兄弟喧嘩の延長として相続争いになる可能性があります。 相続争いというのは単に兄弟仲がいいのか悪いのかということにつきますし、更に相続分なり遺留分を請求するのはその人の個人的な経済事情と性格によります。 またお父さんとお母さんは当たり前ですが全くの別人ですので子供への考えが異なります。 お父さんがお姉さんに一銭も渡さないと言っても、お父さんの相続で全財産がお母さんのものになった時は今度はお母さんの意志による遺言書となります。 お父さんはお腹を痛めての子供でないため子供を自分の感情で差別出来ますが、お母さんは子供全員お腹を痛めての子供であり女性のため子供を差別することは難しくなります。 私が経験した中には遺言の文案の作成も終わり今日公証人役場に行くという段階になった当日の朝、お母さんが突然の原因不明の腹痛となり遺言書作成が出来なくなった案件があります。 これは子供の登校拒否の腹痛と全く同じ現象で頭では遺言書の作成を理解してますが心の奥底で子供を差別出来ないため身体症状としての腹痛を起こしたものと推察します。 お父さんがお姉さんに一銭も渡さないと言っているように、お母さんもお姉さんに一銭も渡さないと言っているのでしょうか。 お父さんがお姉さんに一銭も渡さないと言ってもお父さんの相続により全財産がお母さんの名義となれば、今度はお母さんの意志ですので、お母さんはお父さんの意志を継ぐとは限りません。 お母さんが遺言書を作成しなくても、兄弟仲が不穏でなければ話し合いの遺産分割は成立します。 預貯金は分割可能なので話し合いにより相続する割合を決めればいいだけの話しです。 問題となるのは不動産です。 不動産が複数あり分割が可能であれば、話し合いでそれぞれの不動産名義をどうするかの問題となります。 不動産か一つでお母さんが亡くなり誰もその不動産を使う人がいなければ話し合いで共有名義にして売却により換金して分けるということになります。 不動産が一つであり、その不動産にあなたが住み長年両親と同居しかつ両親の介護をしたとなると、不動産の所有権と住居権と介護による寄与分が発生しますので、お姉さんの性格が悪い場合は話し合いが難しくなり、遺言書をしっかり作っておかないと相続は難しくなります。 相続は資産状況と相続人の生活状況と性格更に生い立ちによりますのでケースバイケースとしかいいようがありません。 たとえ兄弟仲が悪くても相続発生時の相続人の年齢によりこれまた差が出てきて、相続人が40代で教育費がかかり住宅ローンの債務がある場合と、子供が皆独立した60代70代では話しが全く異なります。 沢山の相続争いを見てきましたが相続人の高齢化により話し合いがスムースに行く場合が多く、時間が解決するというのが実情です。 親子二代にわたって相続争いをしているのは見たことがありません。 また遺言書があって相続人の一人から遺留分の減殺請求というのも実務では少なく、私は一度も経験したことがありません。 このサイトで遺留分の調停の質問がありますがそれはほんの一握りのことで、かなり性格的に問題のある相続人の事例です。 ネットでいろんな資格者のHPで相続争いを未然に防ぐたためにとかいろんなことが書かれてますが、これはその事務所の広告宣伝の手段であって現状とは異なります。

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

被相続人が、民法892条の定めるところにより相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度です。 著しい非行とは、継続的な虐待でありその事実を家庭裁判所が認めた場合ですが、現実には私は40年司法書士をして数千件の相続手続きをしましたが相続人廃除の事例は1件も取り扱ってません。 実際には相続人廃除が行われているのか分かりません。 仮に相続人廃除しても、お姉さんのお子さんがいらっしゃればその方に遺留分は発生します。 相続人廃除、生前の遺留分放棄が難しいとなると、残された手だては生前贈与です。 相続時精算課税という制度を使いますと贈与税がかからずかなりの財産を生前に贈与できます。 但し、贈与ですのでお父さんの資産は亡くなり、受贈者が先に死んだ場合は取り返しのつかない事態となります。 一応相続時精算課税という制度について書いておきます。 相続時精算課税贈与税は、65歳以上の直系尊属から20歳以上の子への贈与が対象です。 贈与者ごとに計算し、通算で2,500万円までの取得なら贈与税はかかりません。 しかし、2,500万円を超える分については、一律20%の贈与税がかかります。 相続時精算課税を受けるにはなお、この制度の適用を受けるには、贈与税の申告期間(贈与年の翌年の2月1日から3月15日)に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して税務署に提出する必要があります。 なお、この制度は、一度適用を受けると暦年課税の制度には戻れません。 2500万円は不動産ですと相続税評価となりますので、普通の不動産ですと全て名義変更が可能と思われます。 しかし、お父さんが丸裸になってしまいますので推定相続人の死亡の順番が狂いますとお父さんを守るすべはありません。 お父さんの気持ちは理解出来ますが、だからといって生前贈与も短絡的かと思います。 現実の選択肢としては、公正証書遺言をして相続発生後お姉さんからの遺留分減殺請求を待つということではないでしょうか。 公正証書遺言は公証人によりますので法律的に完璧な遺言となり、費用もたいしてかかりませんので是非ともそれだけはしておいた方がいいと思います。 ネットで資格者が当事務所へと宣伝してますが、専門家に頼まず公証人役場に行けばご自分で出来ます。 証人二人が必要ですが、他人に知られたくない場合は公証人役場でアルバイトの人を紹介してもらえる場合がありますので相談してください。 私は仕事としてやってますので証人になる場合は一人2万円、二人で4万円請求させてもらってます。 公証人に依頼した証人の方がはるかに安いです。

pechan9
質問者

補足

pechan9様 大変貴重なアドバイスどうもありがとうございます。 >贈与ですのでお父さんの資産は亡くなり、受贈者が先に死んだ場合は取り返しのつかない事態となります。 では、それと同時に、受贈者である母と私が父より早く死んだ場合は、その遺産は父に残すという遺言を残しておけば、 母と私が先に死んでも、父が丸裸になる心配は無いのでしょうか?

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  • bouk
  • ベストアンサー率49% (334/680)
回答No.1

相続人の廃除 廃除とは、法定相続人が被相続人を虐待したり重大な侮辱をしたときなどに、被相続人側の請求によってその相続権を失わせる制度です。 廃除の請求は被相続人の生前に行うことも、遺言によってなすことも可能ですが、虐待等の事実が認められなければ廃除はされませんので、事前に証拠資料の整備など、十分な準備が必要となります。

pechan9
質問者

補足

bouk様 アドバイス頂き、どうもありがとうございます。 >虐待等の事実が認められなければ廃除はされませんので、 >事前に証拠資料の整備など、十分な準備が必要となります。 因みに「虐待」と言うのは、長期にわたって行われる事を意味するのでしょうか? だとすれば、姉が父に暴力をふるったのは二度ですので、 「虐待」と言うのは、無理があるかも知れません。 一度目は、父の顔面をこぶしで殴った為、父のメガネが曲がってしまったのですが、恐らくそう言ったモノは捨てたでしょうから、 暴力行為の証拠は、2度ともその場を目撃した母だけです。 「証拠資料の整備」と言うのは、具体的にはどのようなモノがあれば良いのでしょう? もし、御存じでしたら、お教え頂けると助かります。 どうぞ宜しくお願いします。

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