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クロサギ5巻の「代物弁済予約契約」について

verve215の回答

  • verve215
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回答No.1

事案が意味不明です。なので、訂正と憶測だけします。  まず、177条は第三者の「善意」と悪意とを問いません。  そして、民法177条は仮登記には原則として適用されません。つまり「登記」として対抗要件とはなりません。あくまで仮ですから、順位保全効があるだけで、本登記がないと第三者に対抗できません。  ただ例外的に、代物弁済予約に用いられる仮登記については、仮登記担保法の適用があり、債権者が実質的に有している仮登記担保権が抵当権とみなされ、仮登記の時点で抵当権の登記があったものとみなされます。(仮登記担保法13条1項だと思います。)  なのでこの場合には177条の適用がありうると言えます。  つまり仮登記自体がなされていないのなら、目的不動産の買主は仮登記担保権の対抗を受けないのが原則です。  しかし、このことはまず債権が存在し、債権者と債務者が代物弁済予約をし、それに基づく将来の請求権保全のための仮登記がなされた「後に」目的物の譲渡があった場合の話です。  質問ではノンバンク(債権者)が誰と代物弁済したかがわかりませんし、そもそも目的物をノンバンクが所有していてそれを売ったと読めますがそれってどうゆうことですか?  買主が返済すべき「借金」て誰の債務です?買主自身の債務で、買主がノンバンクと代物弁済予約契約を したとするとその目的がわかりません。  しかし買主の債務ではなく買主は物上保証人に近い地位にあるので代位弁済しなければならない、というなら、そもそも担保目的物を債権者が所有していたことと矛盾します。  黒崎の所有していた担保目的物である不動産を買った、なら話はわかりますからこれを前提にすれば、  この場合、その買主は仮登記担保権の対抗を受けず、代位弁済をする必要はないと考えることは間違ってないと思います。  ただ、単に登記を売買の直前にしたというだけじゃないですか?  仮登記がなされていない段階の謄本をもとに交渉を詰めておき、仮登記をした直後に売買契約を締結すればすむでしょう。仮登記は本登記に比べて提出書面(承諾書があれば単独でできる)などの点で簡易なので、ありうる話だとは思います。 駄文失礼しました。

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