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領収証の保管はスキャン画像でも大丈夫ですか?

個人事業主で確定申告をおこなっています。 経費となる領収証は、今まで台紙に貼り付けて保管してきましたが、これはスキャナーで読み込んで、PDFやJPGなどのファイルで保管しても良いのでしょうか?(原本は破棄) 先日、国税庁に問い合わせたところ、原本を保管してくださいと言われたので、私が耳にしたことのある、e-文書法を利用して保管することはできないのかと質問したところ、可能ですと矛盾する答えが返ってきたのち、担当者の方が調べてくださったのですが、結局わからず、後日連絡をいただけるとのことだったのですが、国税庁の担当部署に質問して即答されないのもどうかと思い、ちょっと面倒で、またかけますと言って切ってしまったら、年末のお休みになってしまいました。 上の逸話はどうでも良いことかもしれませんが、仮にも国税庁の人が、原本を保管するように一度は発言しているので、一応情報として記させていただきました。 領収証は電磁的記録でも良いのかご存じのかたいらっしゃいましたら、ご教授ください。 なお、 ・医療費控除 ・国民年金保険 ・国民健康保険 ・任意の生命保険や損害保険 などの書類は、原本でないといけないということは、これらの書類に記載してありますし、税務署の書類やサイトにも書いてあるのを見つけられましたので、そう理解しております。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>経費となる領収証は、今まで台紙に貼り付けて保管してきましたが、これはスキャナーで読み込んで、PDFやJPGなどのファイルで保管しても良いのでしょうか?(原本は破棄) <回答> 3万円未満の領収書はスキャナ保存が可能です。 (スキャナ保存が可能なものは、原本破棄が可能)  ※一定の要件が揃わねばなりません。下記根拠URLを参照下さい。 <根拠> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/01.pdf  (上記は国税庁のHP) その他にも要件があります、上記・及び下記のURL記載内容を確認して下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm また、事前に税務署長宛に申請をする必要があります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/3030_01.htm <参考> http://www.tdb.co.jp/typeA/typeA/05.html http://www.cao.go.jp/zeicho/gijiroku/b14kaia.html <独り言> 3万円未満はスキャナ保存して、3万円以上は原本を保存。 これでは、3万円を境にして分別をしなければなりません。この作業は思った より手間がかかります。 もう少し先の時代に、スキャナの性能が上がり、改竄できない領収書が発明 される事を望んでいます。

sky-view
質問者

お礼

非常に分かりやすく、また詳細な情報とご意見を、ありがとうございました。 大変よく理解できました。また、ご紹介のリンク先も、なかなか探し出せなかったものでしたので、大変ありがたいです。 確かに現状では、逆にわざわざスキャナーで読み込むほうが面倒ですね…。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

どのような方法でも保管は可能です ただし原本がなければ無効です 複写でもいいのならいくらでも作れますからね

sky-view
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 皆様からご教授いただいた内容は、総合的にとても参考になりました。 ありがとうございました。

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