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保証協会への支払い中、遺産相続できますか?

夫は会社の連帯保証で毎月、保証協会に数万円支払いをしています。 死ぬまで一生支払いは続きますが、母が先日亡くなり、2千万程の預金を妹と二人で相続することになりました。 まとまったお金がないとの理由で保証協会へ毎月の支払いにしてもらっているのですが、相続してまとまったお金が入ると保証協会の人に知れてしまい、相続したお金を取られてしまうのでしょうか? 相続放棄をして妹から貰う事は可能でしょうか?

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.3

追記 回答2を読んで気づきました。 母とは夫の母のことですか。 夫の母と妻の母では、相続関係が全く異なります。 母とは一体誰なのしょう。

tora2298
質問者

補足

言葉が足りなくて申し訳ありません。 母とは夫の母親です。

  • hakubaku
  • ベストアンサー率49% (85/172)
回答No.2

相続されるのが旦那さまであれば、旦那さまの債務の返済に充当せざるを得ないと思います。その際例えば一部分を生活費に充当したいとか交渉の余地はあるでしょう。相続放棄をして妹さんからもらうとなると贈与税がしっかりかかりますので現実的ではありません。お金が入ったのを債権者に隠しておきたい、ということでしょうが、ばれたら一括返済を迫られて破産の申し立てを受けるかもしれません。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

被相続人はあなたのお母様ですよね。 そして相続人はあなたと妹さんでいいんですね。 ご主人はあなたのお母さんと養子縁組してませんよね。 それからあなたは連帯保証人になっていまんせよね。 それなら、お母さんの財産はあなたと妹さんに相続されるだけでご主人には一切関係ありません。 民法で定めている夫婦の共有関係は家事にかんすることで、本件は固有の財産ですら明確にあなたの所有権で保証会社はなんら請求出来ません。 相続放棄の必要もありません。 上記に確認したことが違うようであれば、異なります。

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