残業発生の際の休憩について

このQ&Aのポイント
  • 労働時間が5時間では休憩が取れないが、残業がある日は休憩時間を要求できる権利はあるのか
  • 結果的に残業含めて休憩なしの6~7時間労働となった場合、違法性はあるのか
  • 26日(土)に終わった仕事が15時過ぎであり、休憩がなかったため質問する
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残業発生の際の休憩について

こんばんわ! 私は今、休憩なしで8~13時(連続5時間)までの品出しの仕事をやってるのですが、5時間(13時)で終わることは滅多になく、そのまま休憩なしで1~2時間の残業をさせられることがあります。 労働基準法では労働時間が5時間では休憩が取れない事は分かっています。こちらとしては残業がある日は13時からでも良いので15分でも休憩を取らせて欲しいと思っているのですが、労働時間が5時間でも休憩時間を要求できる権利はあるのでしょうか? また、結果的に残業含めて休憩なしの6~7時間労働となった場合、店側に違法性はあるのでしょうか? 26日(土)の時に、仕事が終わったのが15時過ぎ(もちろん休憩なし)だったので、さすがにキツく感じてこちらで質問してみようと思い、投稿させて頂きました。 どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yotti0315
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.1

はじめまして。 残業発生の際の休憩についてですが、労基法34条では「労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間」を与えなくてはいけません。法上、5時間労働であれば無休憩でも問題ありません。 7時間働かせっぱなしであれば違法性はありますね。

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