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定時移行の残業発生時刻

ご存知のかたご教示ください。 よろしくお願いします。 ●1.勤務時間 9:00~18:00 ●2.(うち休憩時間) 12:00~13:00 ●3.定時以降、 18:00~19:00は休憩時間 ●4.残業代の発生 19:00以降 となっています。 今までは、3がなく、 18:00以降は残業代が発生していたのですが、 3の制度となってしまいました。 これは労働基準法上は何も問題ないのでしょうか? 正直、40分程度で終わる仕事なら、新しく定められた「休憩時間」で 終わってしまうため、残業代がつかなくなってしまうのですが、、、。 (そのためにわざわざ1時間の休憩をとるのも面倒) 明らかに残業代抑制のための制度のような感を受けています...。 ご存知の方ご教示ください。

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

労働基準法に定める休憩時間は最低限の定めです。 質問者さんの場合、昼に1時間一斉に、 自由に休める時間帯が確保されているのであれば 所定の8時間を超えて残業する時間帯に 休憩時間をどう設定しようが、労基法は関知しないということです。 いや正確には、休憩時間は就業規則の絶対記載事項なので、 10人以上雇う事業所の事業主は 休憩時刻を追加変更するには、所定の手続き、 すなわち従業員代表から意見を聴取して、 労基署に届け出る必要があります。 その手続きを経たのであれば、、 実際休憩時間に働いて、残業手当不支給を巡って 休憩時間設定に合理性があるのかを含めて 裁判を起こすしかないでしょう。 手続きを経てなければ、実効性のない規則として 休憩時間設定無効、 残業手当不支給の裁判となるでしょう。 --------------- 労働基準法 第34条  使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。…(略) 3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇…に関する事項 二…(以下略) 第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

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