• 締切済み

賃貸借家について教えて下さい。

今年の8月~法人契約の借家に住んでいます。先日出張から帰宅すると、裁判所より不動産競売事件により、現況調査が必要だという通知書が投函されていました。数日後裁判所より執行官が、自宅へ調査に来ました。不動産会社に問い合わせところ、その件は契約書にも重要事項説明書にも記載があり、登記上問題なかったとこちらには全く責任がないという回答で、後は破産管財人と話して下さいとの事です。 ①不動産会社の責任の有無。 ②破産管財人と話す上で確認する事及び注意する事。 ③引っ越し、退去、新住所の敷金保証金仲介手数料等に関する費用の負担は誰が負担するか。 ④上記以外で調べなきゃいけない事及びアドバイス。  当方は家賃滞納したわけではないので、こちらには責任がないと考えています。以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

いつ借りましたか?民法改正以前なら今の借家法では対応できないのでうまくいくかも? まず説明書に差し押さえが明記され知っていて入居した? それならまず管財人に話をしても無駄 3番は0円 そして新しい契約者との間で最高6ヶ月間住める 敷金は譲度されずに 全額請求可能と非常にまずい状況になってると言う事知っていたら 補足に書きたいと思いますよね。 1、重要事項説明書に記載あれば一応責任ないと思います。 2、確認する事はありません。 3よっぽどのことがない限りあなたです 4いつ契約されたのか?これで多少かわるかも・・ 後はやさしい方達に恵まれているかどうか。 まあ競売に出して決まるなら秋ごろには引越しするかな?

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  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.2

業者してます。 概ね#1の方の回答通りです。 ただ可能性としてですが、立ち退きを求められた場合、新所有者が円満に退去してもらうためにある程度引っ越し費用を融通してくれることもあります。例えば本来は支払うべき半年間の使用損害金※(従前の賃料相当額)を免除してくれるとか。ただし、これはあくまでも相手の善意であってご質問者の権利ではありませんので決して期待や誤解をされない様に願います。ここで話がこじれると明け渡しの強制執行となります。 ※新所有者とは賃貸の契約関係がないので、賃料ではなく「使用損害金」といいます。 はっきりしているのは、ご質問者には何の責任もありませんが、残念ながら法律上、明け渡しを拒むなど新所有者に対抗することは全く出来ないという事です。

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  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

>>(1)不動産会社の責任の有無。 >>契約書にも重要事項説明書にも記載があり 重要事項の説明を宅建主任者がしてれば、責任はありません。 >>(2)破産管財人と話す上で確認する事及び注意する事。 振込先は今のままで良いかの確認 >>(3)引っ越し、退去、新住所の敷金保証金仲介手数料等に関する費用の負担は誰が負担するか。 元大家が保証すべきだが、競売になるぐらいなので破産してお金が無いので、現実保証は出来ない。 もちろん、お金が無いので敷金も返還されない。 >>(4)上記以外で調べなきゃいけない事及びアドバイス。 競売情報で詳しくはこちらでhttp://bit.sikkou.jp/ 新大家が借家予定ですと、新たに契約を結ぶように依頼がきます。(敷金、家賃がかわる可能性が高い) 自己居住や売買予定ですと、前家賃で6ヶ月間住むことが出来ます。 しかし、前家賃納めなかったりや6か月経てば、強制執行されます。 強制執行費用も最初は新所有者が支払いますが、結局はお金を持っている使用者が支払うハメになります。 以前は賃貸借も保護されてました。 しかしそれを悪用してヤ○ザな商売が多く、平成16年に短期賃貸借制度の保護は廃止されました。 だから残念ですが、その物件を居住するためには ご自分で落札するか、 新大家から契約依頼がくることを待つしか無いです。

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