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年末調整

昨年の8月に会社を辞め、今年の11月下旬に転職しました。 無職の間に国民年金は毎月払ってきて、20万弱の金額になっていました。 転職してから、年末調整の用紙の保険控除額の欄に上記金額を記入して提出したのですが、払い戻される額はいくらぐらいなのでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

控除は年単位です、その年の1月から12月までに支払ったものが控除になります。 >20万弱の金額になっていました。 今年の1月からの分にしては金額が多いのではないですか? 去年の分も混じっているのでは? 去年の分は今年の年末調整では処理できませんが、それとも去年の分を今年になって払ったと言うことですか? >今年の11月下旬に転職しました。 今年はその会社での11月と12月の収入のみですか? もしそうなら今年の収入は103万には達していませんね。 だとすれば保険料の控除を申告しなくても、天引きされた金額はすべて戻ってきます。 とすれば還付金は天引きされた所得税以上は戻ってきませんので、国民年金の保険料の控除を申告しても戻る金額はゼロです。 ですから国民年金で去年支払った分があれば、去年の分の確定申告をすればいくらか還付があるかもしれません。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

年末調整で『払い戻される額』というものはありません。収入に対して課税された所得税が、前もって差し引かれていたものが、正当であったか否かを調べ、過納付は還付金として返金され、少なかった場合は課税されます。 ご質問では、殆ど所得税は納付されていないようですから、過不足無しで(0)査定でしょう。 還付金は、あくまでも所得税の過納付に対しての処置で、社会保険の保険料納付とは別個です。

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