相続で株式譲渡承認請求書は誰の名前で請求するのですか?

このQ&Aのポイント
  • 相続で株式譲渡承認請求書は誰の名前で請求するのかについて疑問があります。
  • 株式譲渡承認請求書の作成において、亡くなった方の名前で申請するのは適切なのか疑問です。
  • 株式譲渡承認通知書についても、亡くなった方宛に送付すればよいのか疑問です。
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相続で株式譲渡承認請求書は誰の名前で請求するのですか?

相続で株式譲渡承認請求書は誰の名前で請求するのですか? 非公開株を発行している小さい会社の総務をやってます。 会社側の立場で質問です。 今回、株主さんの娘さんより、お父様が亡くなり、お父様の株を相続のため 名義変更をしたいとのことでした。 弊社は、株式譲渡制限があり、取締役会承認となってます。 とりあえず、遺産分割協議書をいただきました。 つきましては、 株式譲渡承認請求書(本当は先方からもらうものですが、こちらでひな型があるので、作成) 取締役会議事録写し、株式譲渡承認通知書をこちらで書類を作成してましたが、 お父様が亡くなった日付以降の日付でお父様の名前で 弊社に株式譲渡承認請求書を作成するのはおかしいと思え、既に亡くなっている日付なのに 譲渡承認請求書は株主さん本人の名前でいいのかどうか解らなくなりました。 請求する書類の印鑑も、亡くなった方の印を明らかに本人ではない人が押す書類はどうなのか と思いました。     つきましては、下記の状況ですが、株式譲渡承認請求書は本来は誰からの依頼になるのでしょうか。 また、もし、譲渡承認請求書はあくまでもまだ、株主で記載されている亡くなったお父様名であれば、 株式譲渡承認通知書も、亡くなったお父様宛に出せば良いのでしょうか。 1、9月に株主のお父様が亡くなった。 2、遺産分割協議書には長女が取得となっていて、遺産分割協議書の日付は11月となっている。 3、家族は、長女以外にお母様、次女

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

通常の第三者への株式譲渡と相続による株主名義の変更が混同してます。 909条〔分割の遡及効〕 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。 既に遺産分割が成立してますので、株主の地位はお父さんが亡くなった時に遺産分割協議で相続した人に移動してます。 これは相続なので、第三者への株式譲渡制限とは異なります。 株式譲渡承認請求書ではなく、株主名簿記載事項変更届となると思うのですが。 株主名簿の記載事項の変更に取締役会の決議が必要か否かは会社規定をご覧ください。

banbi506
質問者

お礼

なるほど、そういう事ですね。 納得しました。 今まで、第三者への株式譲渡の手続きしか経験がなかったので、 その書類がベースになっていて、 その他の範囲に全く頭が回りませんでした。 本当に有難うございました。  

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