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障害年金の初診病院の診断書について

障害年金を将来的に受給したいのですが、 今のところ、体調が比較的良く、定期的には通院していません。 今のところは体調が良いのですが、 いつ体調が悪くなるか分からず不安です。 初診日が10年以上前で、初診の病院に確認したところ、 カルテはまだ保管してあるとのことでしたが、 先生の判断で、いつ処分するか分からないと言われました。 このため、いつ障害年金を申請するかは不明なのですが、 あらかじめ、障害年金申請に必要な、 初診の病院に書いてもらう必要がある書類を 書いてもらうことは可能でしょうか? 申請書類の有効期限などあるでしょうか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

初診証明である「受診状況等証明書」ですが、 初診証明さえ取れれば、特に有効期限は設けられていません。 (したがって、この証明書だけは先に書いてもらっても可。) 初診年月日と終診年月日を診療録(カルテ)に基づいて証明し、 終診時の転帰を「治癒・転医・中止」の中から選んだ上で、 初診から終診までの治療内容及び経過の概要を記してもらえば、 証明年月日がいつであっても、それは初診証明になります。 問題は、「診断書のほうには有効期限がある」という点です。 診断書には「現症」といって、ある時点での障害の状態を記しますが、 以下のような条件がありますので、それが「期限」にあたります。 ※ 遡及請求では、1と2の2通の診断書が必要です(要注意!)。 1.障害認定日現症の診断書(障害認定日請求<含 遡及請求>)  障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)の後3か月以内の  受診時の現症を記したものであること 2.請求日現症の診断書(事後重症請求、遡及請求)  請求日(窓口受理日)の前3か月以内の受診時の現症を記したもので  あること 診断書の「現症の日付」にこそ、十分にお気をつけ下さい。 その他、初診日前の保険料納付要件も事前に確認すべきです。 一定の保険料納付実績がないと、 障害の重さにかかわらず受給不可能となってしまいます。 社会保険事務所の窓口で簡単に照会できますから、 初診証明と併せて、保険料納付要件のこともまずご確認下さい。  

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