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同居・夫婦間の協力扶助の調停について

gategardensの回答

回答No.2

再びNO1です。 なるほど、一番の問題は親権、つまり、子供をいかにして質問者様の元に取り戻すか、なんですね。 この場合は、「不倫相手が子供の面倒をみれるか」の疑問点と、「不貞を平気ではたらく妻の下に置いては、子供の教育上の問題がある」という2点で争うしかないですね。 これは、もう裁判しかないでしょう。 弁護士つけて。 質問者様のお一人の力では、かなり厳しいでしょうね。 >自分は本当に監護してきました。 この一点をベースにして、「不倫相手の子供に対する対応が不明瞭」という事などで「妻側の子供の養育の能力の可否」を問い、「子供の養育上の問題点」として、「不貞を平気ではたらく妻の性格」をあげる。 これを説得力のある形にして弁論するには、やはり弁護士の力が欠かせないと思います。 先に述べましたが、「親権の持たない側に養育費の支払いが生じる」これを妻側が知っており、「支出負担を減らすために」子供の年齢による親権の行き先を利用している。と証明できれば、「明らかに悪質な法の乱用」となりますので、これも、子供を取り返す手段に使えます。 要は「どちらにいたほうが、子供が幸せになれるか」なんです。 これを証明できるのは質問者様なのですが、やはり「言葉の達人」である弁護士を利用した方が良い結果を生むのではと思います。 普通に争っても90%は妻側に親権が行く。ならば残りの10%に入るためにはどうすればいいのか。 「法テラス」などで相談すれば、「その道に長けた弁護士」を紹介してもらえるかと思います。 また、あえて裁判の時期を遅らせる事で、少しでも質問者様の方に子供が行きやすい年齢まで待って裁判という方法もありますよ。 つまり、年齢による選択肢の狭い状況を改善し、なおかつ「しばらくは妻側に預けたが、実際に子供のためになっていない」という事実を引き出す事も可能性としてはあるのです。 まあ、最終的には弁護士との相談で決まると思います。 大変だとは思います。 でもね、平気で不貞をはたらけるような「人間性に問題のある人達」の元で子供を育てるのは確かにいかがなものかとも私も思います。 じっくり腰を据えて「10%」に入れるよう頑張ってください。

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