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走行中の携帯電話使用について

たしか数年前に、車を走行中のドライバーの携帯電話使用について規制のような法律ができましたよね。あれは、実際のところ、罰金とか減点とかあるのでしょうか?知っている方がおりましたら、教えて下さい。 また実際、そのようなことで、捕まったり、注意を受けたかたっていらっしゃいますか? 私のまわりでは誰もいません。 私もドライバーの一人ですが、いつも運転していて、携帯電話を使用している人が多いなあ・・って、腹ただしく思ってます。 先日も交差点で、携帯電話を使用しながら運転しているおばちゃんにぶつけられそうになりました。 通話だけでなく、走行中にメール打っている人も結構いますよね。そういう人が前後にいるとハラハラします。 また、ちょっと違うのですが、マンガ読みながら運転しているトラックの運転手さんもかなり怖いです。これは、ありなんでしょうか? チャリに乗りながらメール打っている人も、そんなに急いで送信しなくちゃならない内容なんでしょうかねえ・・

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  • ベストアンサー
  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

やや不正確な情報ついてますので,整理しておきます。 自動車や原付の運転中に携帯電話を使って通話をすることは,原則禁止されています道路交通法71条1項5号の5)。 罰則については,運転中に携帯電話を使っていて「道路における交通の危険を生じさせた」場合に,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります(119条1項9号の3)。 ただし,反則通告制度の適用がありますから,反則金6000円~12000円で済みます。 点数は2点です。 携帯電話を使っていて事故を起こした場合は,反則通告制度の対象とはされないことから,反則金を納付して手続を終了させることはできず,刑罰の対象になります。いわゆる前科持ちになってしまいます,気をつけましょう。

bableboom
質問者

お礼

専門的で詳しい回答をありがとうございました。思わずメモってしまいました。とってもわかりやすかったです。やはり禁止されているようですが、現在の交通規制では、危険を生じさせたり、事故がおきらないかぎり、取り締まったりはしないのでしょうかねえ・・なんか不思議です。シートベルトは取り締まるのに。シートベルトは、自己防衛だけど、走行中の携帯電話とかって、他者への危害を加える可能性が高いのに・・・ 人が通らないような農道でねずみとりやるくらいなら、覆面パトとかで「そこの車、携帯電話の使用をただちにやめなさ~い!」くらいのことをすればいいのになあ。

その他の回答 (2)

回答No.2

走行中の携帯電話の使用は禁止されていて交通違反になります。 2点減点および、普通免許の場合9000円の反則金が科せられます。 走行中にカーナビ等に表示された画面を注視することも禁止されていて、 同様の処分になります。

bableboom
質問者

お礼

回答ありがとうございます。実際に取り締まったりしているとこを見たことがないのですが、捕まったりしているのでしょうか?走行中のカーナビの画面の注視とかっていうのも漠然としてますよねえ。日本の交通規制って謎だらけです。

回答No.1

あれはですネ~ 携帯電話をしていて事故を起こすと減点の対照になるようです。したがって事故を起こさなければ違反にはならないようです。

bableboom
質問者

お礼

回答ありがとうございます。事故をおこさなきゃいいなんて、なんかアバウトな規制ですよねえ。おこってからじゃ遅いのに。シートベルト取り締まるんだったら、他者への危害を加える危険性がある、携帯電話のほうを取り締まりゃいいのに・・・

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