• ベストアンサー

マンション外壁に付いてる換気ダクトは共用部?

分譲マンションの外壁には、短い下向きの排気ダクトが有ります。 台所の換気扇のスイッチを入れると、ファンの風の勢いで、外のダクトに付いている逆風防止の鉄板が開き、台所の煙が排煙されます。 しかし、最近この逆風防止の板が壊れ無くなり、台所に寒風が吹き込んでくる状態です。 ここから質問の要点です。 マンションなどの、窓や壁は個人の物でなく共用物件だと思います。 ましてや、外壁に建築時から付いているダクトは共用物だと考えます。 個人の物なら自分で修理費用負担しますが、共用物と思い管理会社に相談して、マンションの積み立て金から出して戴くかと思っていますが、 相談後、管理会社よりいまだ何の連絡もありません。 どなたか、「外壁に設置されているダクトは共用部である、修理費用は 修繕積立金から補てんされる」と、法的に確信出来る方、教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

法律と書かれていますが、区分所有法の事でしょうか。 共有部分、専有部分の線引きはマンションごとに作成されるので、区分所有法だけでは判断付きません。区分細目表が必要です。 一般的な話で言えば、上塗説が強いのでスケルトンのなった時点でのコンクリートは共有部分で、上塗りより内側は占有です。 なので、例えば竪管は共有、床下の枝管は専有部分です。 なので、排気ダクトそのものも専有部分となりますが、壁から外に出たウェザーカバーは共有と言えます。 今回の逆風防止といわれるものが壁よりも外に付くものであれば共有部分という事になります。 何かの雑誌の記事です。役に立てそうなら読んでみてください、 http://www.marta.jp/tech_info/0405nikkei_shuzen/01.pdf

besto10
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 当方も自信のない知識の中、添付していただいた 「はじめての大規模修繕」の資料は大変役にたちました。 これで自信もって、管理会社と組合に修理要求することが出来ます。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

ダクトではなくフード付きガラリだと思いますが、これは間違いなく共用部です。修繕は修繕積立金で補います。 多分、管理会社が管理組合に打診して修繕方法を協議している最中でしょう。管理組合にどうなっているか聞いてみてください。 足場の問題とか、他の住戸も壊れていて、いっぺんに全ての住戸も直そうとしているしているかもしれません。(そう言う場合が多いです)

besto10
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本当に皆さんいろいろ役に立つ回答いただき感謝しています。 inonさんの様な専門家の意見も聞かれて当方も自信持てます。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.3

法的には、法4条に専用部でない建築附属のモノは共用部とする。ということになります。  バルコニー、網戸、外壁についている建具、同ガラスと同じく法的共用部で専用使用権物と解釈します。 但し、これら付属物は、管理規約で自由に決めることができるので確認してください。 修理費は、保険対応が可能ですが、原因を外部要因としなければなりません。 なを、地域・地区によりますが、換気扇カバー、換気口外部側キャップは、基準法、消防法により材質に制限があります。

besto10
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 修理費が保険対応出来るかも?とのことですが 壊れたのは強いビル風の影響です。 ウエザーカバー側をを風が通過するさいに、真空状態が起きるのか 逆風防止板が外側に引っ張られ、また戻りの連続でした。 その度にバタンバタンと音がうるさく気になっていました。 自然の力で壊れた物も保険適用されるものなのでしょうかね? ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#228233
noname#228233
回答No.2

外壁に設置されている物ですから、管理組合で修繕する事になると思いますが、壊れた理由が利用者の故意や過失だった場合は、修繕費を利用者に請求する可能性もありますよ。 で、相談後連絡が無いとの事ですが、恐らく修理対応が不可能で装置の交換となりそうだが、既に同じ物が無い為に対応策を協議している(資産価値が下がる事を承知で一軒だけ外観の異なる状況を容認するか、もしくは、全戸の設備を一斉に交換するかの選択)のでは無いでしょうか?(どちらの場合も、管理組合総会の承認を必要とする事態ですから、直には対応不可能だと思われます。)

besto10
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 壊れた原因は故意過失でなく、設置されているところは ビル風の強い所で、風の影響とおもいます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • システムキッチンの換気扇から排気されるダクト(排気管)は共用部分ですか?

    築後20年近い、分譲マンションの一室でシステムキッチンを新調交換した頃からトラブルが発生しました。排気うまく出来ず室内が煙るような状態で、ファンの音も異常に大きいのです。システムキッチン取り付け業者も、換気扇業者も共に設備には問題無いと言うことで、原因は排気ダクト(排気用のパイプ管)が油汚れで詰まっているのでは無いか?とのことです。分譲マンションには、全部委託している管理会社に勤務する管理人が常駐しており、相談しましたが・・専有部分の修繕は基本的に個人負担ですとのこと。もちろん解っておりますが、この「排気管」は分譲業者が請け負わせたマンションデベロッパーが設置したものですので、個人で管理したり清掃することも無いものですが、この排気管の修理交換にかかった費用は、個人負担ですか?それとも管理組合の承認を得られれば「修繕積立金」から充当される可能性のある「共用部分」になりますか?教えてください。

  • マンション共用部コンクリート壁の亀裂

    14階建525戸のマンションです 14階の部屋で隣との壁(コンクリート)に1mぐらいの亀裂が斜めに入ってます。 クロスの上からはっきりわかります。だんだん大きくなって行ってるようです。このままで大丈夫でしょうか?共用部ですので個人で修理はできないので管理組合で補修してもらうのでしょうか?どんな修理があるのでしょうか?

  • 台所のダクト清掃業者を教えて下さい。

    分譲マンションの台所からベランダの排気口かけてに、6メートル弱の換気ダクトが通っています。 17年居住し、最近、ベランダに黒い油沫が点々と飛ぶようになりました。換気扇の清掃も必要ですが、ダクト内も汚れているようです。 管理組合に聞いたら、ダクト清掃は居住者個人にやってもらうと言われました。 それで、業者をいくつか探して、見積もりをしてもらおうとおもいますが、マンションのダクト清掃業者をご存知でしたら教えていただきたいのですが。 よろしくお願いいたします。

  • マンションの共用部が原因で専有部に及んだ被害

    初めまして、マンションの共用部が原因で専有部に及んだ被害について質問です。 雨でマンションの外壁から浸水して室内に被害が出ました。 管理会社を通じてマンションの管理組合に被害の弁償を要求しましたが、「マンションの管理規約にそのような定めはなく、過去に同例もないため管理組合では対処出来ません」との返事が返ってきました。 要するに自分で何とかしろということです。 私には法律の知識はありませんが、常識に照らして考えるとおかしいと思います。 マンションの共用部の所有者はマンションの各区分所有者(=管理組合)のはずですから、所有者として本被害の弁償はすべきだと思うのです。 ただ、私には法律の知識がないため、どのような根拠でそれを主張すべきか分かりません。 どなたか教えて頂けますでしょうか?

  • マンションにおけるバルコニーの窓ガラスは共用部にあたるのでしょうか?

    私は現在マンションの管理組合の理事長をしておりますが ある居住者が泥棒に入られ、バルコニーの窓ガラスを割られてしまいました。そこでその居住者から「窓ガラスは共用部にあたるので管理組合にてその修理代を支払うべきである」とのことで請求を受けておりますが、実際には支払うべきなのでしょうか?私個人の意見としては本人が専有使用しているわけですから、その管理は本人がするべきであり、支払う必要がないと思われるのですがいかがなものでしょうか?

  • マンションの窓ガラスは共用部分ですか?

     先日マンションの修繕をするという話が理事会で出ました。理事の一人が、窓ガラスにヒビが入っているので直して欲しいという要望を出しました。他の入居者にも窓枠が錆びているから直して欲しい人がいるので、全員にアンケートを取って直しましょうという提案でした。その際の費用は管理組合持ちでということでした。私は納得できなくて反対したのですが、2対2に分かれてしまい、後日再検討ということになっています。 ちなみに自主管理ですので、管理会社とは契約していません。  私は後で本で調べたのですが、窓は外側が共用部分だけど、内側は専有部分、というわかりにくい表現でした。外壁を直すのは共用部分なので管理組合からの支出というのはわかるのですが、窓ガラスは極一部のい入居者のみの問題だから、個人での修理や入れ替えが妥当なのではと思っています。 前述の入居者は、ひとりでに窓にヒビが入ったと言っています。   通常、この場合はどういう扱いとなるのでしょうか、教えてください。 宜しくお願いします。

  • マンション共用部の鍵の数が多い

    マンション共用部の鍵の数が多い 管理組合の理事長をしています。現行の管理会社が非常にいい加減であったので、管理会社の変更を行いました。先日、私が立会いのもと、旧管理会社から新管理会社へ共用部の鍵の引継ぎをしました。 施工からまだ2年経っていないため、施工時にマンション販売会社から旧管理会社へ渡された鍵引渡し書をもとに行ったのですが、当時の引渡し書には共用部の鍵は3本、と記載されているのに、実際には4本存在していました…。しかも、別の部分の鍵が見当たらなかったため、旧管理会社が電話で出入り業者などに確認したところ、その鍵ではなく、さきほどの共用部の鍵がまたまたみつかり、5本存在していることが確認されました…。 「鍵はロットで注文するんで、こんなこともあるんです」と悪びれも無く、旧管理会社は言っていましたが、一体何本存在しているのかわからず、しかも新管理会社に移行した後も、旧管理会社が鍵を持っている可能性を完全に否定できないため、セキュリティ上問題になることを懸念しており、出来れば共用部の鍵を全て交換して欲しいと考えています。 この場合、旧管理会社に交換費用を請求できるものでしょうか?もしくは施工時の書類不備の責任でディベロッパーに請求できるものでしょうか?

  • 賃貸マンションのダクト設置について

    先週契約した賃貸マンションについて、困っていることがあります。 経緯を簡単に説明しますと、 ・先日、5Fだてのマンションを賃貸契約。部屋はメゾネットタイプで4F、5F ・広いバルコニーがあり、洗濯物がたくさん干せるというのが、この部屋を選んだ理由の1つ ・契約・入居後に以下の話があった ・2Fに長崎チャンポンの店ができる。屋上に排気するためのダクトが必要。 ・ダクト設置に関して3者で覚書をかわしたい旨、マンションの管理会社から連絡があった。 以上が経緯です。 仮にダクトの排気により洗濯物がほせない状態になった場合、この覚書により泣き寝入りにならないか、とても心配してます。 (管理会社は排気による影響はないと言ってますが、入居後にこういうものを出してくることに対して、不安になります・・) 泣き寝入りにならないようにするために、何かいい方法はないでしょうか?仮に覚え書きを追記するのであれば、どういう条文がよろしいでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 住宅用換気ダクトの清掃業者を探しています

    分譲マンションに住んでいます。 換気扇のダクトのたばこ臭に悩んでいます。 住み始めた頃はベランダでたばこを吸っていたのですが、 居住後3年目の冬に寒さに負けてキッチンの換気扇の下で たばこを吸うようになりました。 以来5年間、換気扇下で吸ってきたのですが、 このところ換気ダクトが通じているベランダから ヤニ臭さが気になるようになってきました。 マンションの管理会社に相談したところ、自分で業者を探してくださいと冷たい対応。 そこで清掃業者大手に電話したところ、換気扇の清掃は対応しているがダクト清掃は対応していないとのこと。 仕方なくインターネットでダクト清掃業者を検索すると、 法人を対象とした業者ばかりでした。 運よく住宅向けの業者を見つけても遠方だったりします。 自分で清掃することは、法人向け業者のダクト清掃の HOW TOを見て、素人が手を出すのは高リスクと判断し 諦めました。 そこで相談です。 過去に住宅用ダクト清掃を依頼された経験のある方、 または 神奈川県横浜市内に出張していただける業者さんを御存じの方、 清掃業者の情報提供をお願い致します。 清掃依頼を経験されたことのある方については、 差し支えなければ 費用と作業時間(または期間)、 清掃後に感じたこと(特に不満に感じたこと)について 教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • マンション、エレベーター棟の外壁剥がれ

    築5年目の分譲マンションですが、エレベーター棟の外壁タイル(下地の可能性ありですが剥がさないとわからない)が数箇所剥がれて外に大きく膨らんでいます。落下はしていません。管理組合の理事会にて管理会社の助言でエレベーター棟の外壁は構造耐力上主要な部分に該当しないので品確法の瑕疵担保責任は追求できず、2年間の保証も切れているので居住者が有償で修繕を行うとの決定がされました。 そこで質問ですが管理会社(施主の系列会社)が言っている「エレベーター棟の外壁は構造耐力上主要な部分にはあたらず、品確法の瑕疵担保責任は発生しない」というのは本当でしょうか。 このままでいけば外壁の補修には100万円以上の金額がかかり、修繕積立金を取り崩すことになります。