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合同会社の維持費について

合同会社を設立したとします。 よくそこかしこで言われるのが、最低維持にかかるのは年7万円の地方税均等割 というものですが、 それ以外、売上に関わらず確実にかかる維持費というものはありませんか? 例えば税理顧問費や強制とされる社会保険の費用、こういったものを最悪省いて運営することは出来るのでしょうか? どなたかお詳しい方、ご教示の程何卒よろしくお願い申し上げます。

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  • ben0514
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回答No.2

>別の場所で『自分でやるには自分が税理士の資格を持ってないと』 >などと言われましたが、それは間違いですよね? ほとんどの資格は、代理で書類作成などを行って報酬を得るための資格です。ですので、自分自身で行う分には、資格の有無は問題になりません。 登記も司法書士でなくても、設立時を含む役員などが行う分には問題はありません。 税務などは、経営者・役員・従業員が行う分には問題はありません。 社会保険や労働保険も経営者・役員・従業員が行う分には問題はありません。 他のものから報酬を得て請け負うことなどが資格を問われます。 極端に言えば、弁護士がいなくても裁判は起こせるでしょう。 参考までに、他士業はわかりませんが、税理士事務所では事務所の職員が税務書類まで作成から申告等までを行います。必要に応じて顧問先への訪問による税務相談なども補助者が行う場合があります。これは、税理士が包括的に監督している従業員が行っているため、補助者に資格の有無は問われません。

akiru1031
質問者

お礼

まことにありがとうございました おかげ様ですべての不安が解消されました ben0514様をはじめ 本当にここは親切な方が別格に多いですね OKWAVEを一年ほど使ってきまして いわゆる流行のサイトでは決してありませんが 正直ここより頼りになるサイトはないなと感じています ありがとうございました

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その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

例として挙げている税理士などへの報酬ですが、すべての事務手続きや計算を経営者自ら行い、依頼をしなければ発生しません。実際、私自身、合同と株式の2社を経営していますが、税理士事務所での経験を生かして自分でやっているので、お金はかかりませんね。 社会保険も役員一人だけであれば、未加入でも問題にならないでしょうね。 いくら赤字であっても、売上が1000万円以上となった2年後の事業年度には消費税の納税義務が生じます。消費税の制度では、原則課税と簡易課税、免税事業者と課税事業者などの判定を行いますが、利益は直接関係ありません。ですので、赤字でも納税義務が生じる可能性も多いでしょうね。 その他の税金関係での維持費としては、不動産を持っていれば固定資産税、不動産以外の固定資産などで償却資産税の対象となるものを持っていれば償却資産税、自動車など保有にかかってくる税金も多く存在します。 許認可事業であれば、その更新費用もかかるでしょう。資格が必要な業種であれば、登録年会費などもかかるでしょう。商工会・商工会議所・法人会などに所属しての営業を考えるのならば、これらの会費もかかるでしょう。さらには、業界団体に加入する必要がある場合なども同様でしょう。 事業を続ける上でどのように事業を進めるかで、維持費は人それぞれです。

akiru1031
質問者

お礼

とても参考になります ありがとうございます! 別の場所で『自分でやるには自分が税理士の資格を持ってないと』などと言われましたが、それは間違いですよね? とにかく始めは出来るだけランニングコストを落としていけるのが理想なので・・・

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