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2月末に退職。育児中で失業保険受給申請に行ってないのですが

至急で教えていただきたいです!! 今年の2月末に退職し、失業保険の受給申請にいっていませんでした。(子どもが1歳でなかなか腰が上がらず…)そろそろ育児も落ち着いたので、派遣社員でもいいし、職探しをしてみようと思い、ハローワークに行ってみようかと思い、書類を見てたのですが…退職後、1年以内にいけばいいと思っていたのですが、それは勘違いなのでしょうか?? 受給期間が1年以内ということは、待機期間も合わせてギリギリでも9月にいかなくてはいけなかったのでしょうか? 今からいっても失業保険は受給されないのでしょうか? 明日にはハローワークに行こうと思ってますが、もしやもらえないのかと不安になりました。 よければ教えてください。よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>年齢は32歳。勤続年数は9年。退職理由は自己都合 これであれば所定給付日数は90日になります。 ただし >(産休、育休後復帰予定でしたが、事業所が移転して遠くなり、子育てしながらの通勤が難しかったので退職となりました) これならば下記をご覧下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 下のほうの「●特定理由離職者の範囲」の「II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の「事業所の通勤困難な地への移転」に該当する可能性があります。 もし安定所が該当すると認めれば所定給付日数の90日は変わりませんが、給付制限期間の3ヶ月はなくなります。 ですから90日全部は無理ですが70日分ぐらいは受け取れるはずです。 ですからなるべく早く安定所に行って、上記を安定所でアピールしてください(行くのが遅れればそれだけ受給できる日数は減ります)。

4shiratama
質問者

お礼

ご丁寧に詳しくありがとうございます。 なんだか希望がでてきました。 明日にでもハローワークに行ってみます!! ありがとうございます!!

4shiratama
質問者

補足

本日ハローワークにいってきましたが、結果的にだめでした…。 通勤時間が2時間以上でないと…ということで、1時間50分の通勤時間ではだめだそうです…。 確かに子どもがいなければ通える範囲の移転だったのでだめだったのかもしれません…。 9年雇用保険払ってきたのになぁ…と思いましたが、自分のミスなので、ふっきる事にします! 丁寧なご回答、ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

noname#204663
noname#204663
回答No.3

参考程度なんですが、「職業訓練校に通う」という案はどうでしょうか? 失業手当の給付日数の残数がある状態で訓練校に通うことになると通ってる間支給期間が延長されます。 例:受給満了が2月3日だったけど2月1日から訓練校に通うと、   卒業まで基本手当がもらえる(卒業が4月30日と仮定すると3か月分もらえる計算) もちろん通常仕事をするよりも、失業手当の方が安いので お金を優先すると「就職」になると思いますが、 育児=ブランクを抱えながらいきなり就職するのではなく まずは学校で自分磨きしつつ、手当ももらっちゃう なんていうのはどうでしょうか。 ただ、このとき、制限期間3ヶ月がどのような処理になるか、すいません、わかりません。。 私のアイデアはあくまでも職業訓練校の入校が決定すれば 制限期間がなくなる、という予想のモトです・・ 長文&あまり役立たない関係ない話題ですいません。。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>退職後、1年以内にいけばいいと思っていたのですが、それは勘違いなのでしょうか?? 受給できる期間が離職後1年です。 >受給期間が1年以内ということは、待機期間も合わせてギリギリでも9月にいかなくてはいけなかったのでしょうか? 待期期間は7日です、それと退職理由によっては3ヶ月間の給付制限期間があります。 ですから所定給付日数を90日と仮定すれば逆算すると給付制限期間があれば待期期間と給付制限期間を併せれば遅くても9月ごろには、給付制限期間がなくても遅くても11月ごろには手続きをしなくては全額受給することは出来ません。 >今からいっても失業保険は受給されないのでしょうか? ですから退職理由によって異なります。 退職理由によって3ヶ月の給付制限期間があればもらえませんし、給付制限期間がなければもらえますが来年の2月末になったところで打ち切られて一部しかもらえません。 また会社都合であれば給付制限期間はありませんが、自己都合ですと退職の理由によっては受給制限期間がある場合とない場合があります。 >(子どもが1歳でなかなか腰が上がらず…) そういうことなら受給期間の延長をすべきでした、それをしなかったために全く受給できないか、受給できるとしても一部のみになってしまいます。 ですから質問者の方の年齢、勤務年数、退職理由(詳しく)がはっきり判らなければ全て仮定の話しか出来ません。

4shiratama
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 年齢は32歳。勤続年数は9年。退職理由は自己都合(産休、育休後復帰予定でしたが、事業所が移転して遠くなり、子育てしながらの通勤が難しかったので退職となりました) 自己都合となりますと給付制限期間がありますね。 もらえなくても仕事自体はしたいと思いますのでまずはハローワークにいってみたいと思います。 延長もできる機関が限定されてるとは。。。 完全に説明書を読み逃していた私のミスですね…。 ご丁寧な回答をありがとうございました。

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