• ベストアンサー

医療費控除申請

こんばんは。昨年5月いっぱいで会社を退職し、それからは主人の扶養に入り、現在は主婦をしているものです。 今年の1月から、医療にかかったお金を計算すると、すでに20万円を超えています。交通費や今月分の医療費をけいさんすれば、25万円は軽く超えそうです。 そこで質問ですが、医療費の控除を申請する場合は、主人の名前で申請しなければいけないんですよね?私は所得がありませんし・・。配偶者の私が、代理で申請することは可能でしょうか?

  • 医療
  • 回答数1
  • ありがとう数0

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 配偶者の方が代理で申告することは可能です。 医療費控除について、あなたの場合、家族全員の方をご主人で申告可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm あなたは、所得がないのでご主人に含めることをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm 参考までに 医療にかかったお金は、病院代や交通費以外にも薬局での薬購入も領収書があれば認められます。(栄養ドリンク等は除く) 病院代の内、実質負担した分だけ控除になるので、高額医療等で病院代の還付や、生命保険からの保険金などがあればその分は、除くことになりますのでご注意を! http://www.tetuzuki.net/insurance/medical.html あと、あなたのご質問は、カテゴリが「社会」の「医療」を選択していますが、税金関係なので、カテゴリを(1)「マネー」の「税金」を選択すると、もっと早く回答がくると思いますので、次回から「カテゴリ」の選択に注意した方がよいと思います。 参考になれば幸いです。

関連するQ&A

  • 医療費控除申請配偶者控除欄に記入大丈夫でしょうか?

    医療費控除申請申告書に記入するにあたり、不安な部分がありましたので質問させていただきます。 主人の扶養に入っておりまして、平成22年度は短期でアルバイトをしまして合計所得5万位でした。 申告書の欄に配偶者控除がありますが、そちらに38万円を記入して計算をやり進めて大丈夫でしょうか? よろしくお願い致します。

  • 医療費控除のことで

    良く分からないのでこちらでお世話になりたいと思います。 昨年、医療費がトータルで13万円程かかりました。 医療費控除は10万円以上の場合に申請できると聞いたので 申請を行いたいのですが、 昨年5月まで会社勤め(源泉徴収による収入金額115万円) 6月~8月まで主人の扶養、 9月~12月まで失業保険受給の為、扶養はずれ となってます。 そもそも医療費控除の申請は、所得税の確定申告で行うものなのでしょうか?  所得税の確定申告で行った場合、還付金満額が2万円程度しかなく  国民年金や国民健康保険の還付ですでに満額の2万を超えているようなのですが、  この場合、医療費が10万円以上かかっても、還付はないのでしょうか? 所得税の確定申告とは別で行うなら、どうやって手続きすれば良いのでしょうか? 知らないことばかりで、申し訳ありませんが初心者のため 色々と教えて下さい。

  • 医療費控除、誰が申請?

    こんにちわ、いつもアドバイス有難うございます。 また助けて頂きたい問題が出てきましたので、宜しくお願いします。 実は、昨年医療費が20万近くかかった為、今回初めて医療費控除を受けようと思っています。 主人の収入は約410万、私の収入は約460万です。 主人は子供2人を扶養に入れ、私は同居している母を扶養に入れてます。 住宅控除も申請しているのですが、医療費控除は受けられますでしょうか? また、受けられるならば、主人と私のどちらが申請するのが良いのでしょうか? 世帯主は主人です。 また、医療費控除も郵送で受け付けてくれるのでしょうか? 色々ネットで検索してみたのですが、肝心な事が記載されていなかったりでなかなか分かりづらく・・・。 どうぞよきアドバイスを宜しくお願い致します!

  • 所得税の医療費控除について

    医療費控除について質問させていただきます。 昨年子供を出産して1月から8月まで仕事を育児休業し、9月から復職して給料所得が9月から12月まで80万円ほどでした。 そこで主人の所得から配偶者控除を確定申告にて行おうと思っています。 ついでに医療費の支払いが主人と私と子供の3人分で約18万円ほどでしたので医療費控除も行いたいのですが、私が扶養している別居の母の医療費も控除できるのでしょうか? ちなみに母への仕送りは私の毎月の収入の約半分ほどです。

  • 医療費控除の申請は妻、本人どちらがお得でしょうか?!

    医療費控除の申請を今回初めてします。 家族2人分合算して申請が出来るとのことで、計算したところ2人で20万円ほどの医療費がかかりました。 現在妻は私の扶養に入っており派遣で昨年の年収は30万円程度、私はサラリーマンで年収600万円程度なのですが、どちらの名前で医療控除の申請をした方がよろしいのでしょうか?! また、医療費控除の申請は3月15日まででなくとも大丈夫なのでしょうか?!

  • 医療費控除の申請者を誰にすると一番よい?

    過去ログを見ましたが、私のようなケースが見あたらないようなので、 質問させていただきます。 医療費控除についてお伺いします。 昨年1年間の家族の医療費が13万円ほどになりました。 父は、昨年2月に定年退職を迎え、失業保険を数ヶ月貰った後、 現在は小額の年金収入のみです。(それもまだ半年分の年金支給です。) 医療費控除の申請をしようと思いますが、 昨年2月までは給与所得者でも、 現在、年金生活者の父の名前では申請できませんでしょうか? これが可能であれば、現在、給与所得者の私の名前で申請するよりも、 父の名前で申請する方が還付金が大きいと思うのですが、 これは間違った認識でしょうか? ご回答、どうぞよろしくお願いします。

  • 医療費控除申請が可能でしょうか?

    他の方の質問を拝見しましたが、実際に計算してみましたが、わからないため教えて下さい。 娘8歳の矯正歯科に本年度37万支払いしまして、その他家族が使用した社会保険での病院医療費の合計が約3万になります。 年間の総所得額が350万で生命保険の控除が5万、損保の控除が3千円、家族構成が妻収入0円8歳3歳の子供2名の計4人、住宅ローン約1900万の残高 昨年の収入に対して本年度の住民税等の支払い額が 約37000円位でした。 はたして、このような内容で医療費控除の申請をして メリットがあるのでしょうか? 2年前に住宅ローン控除の申請をしましたが、所得に対して還付する額は無いことが分かり、今回も所得が 変わらないので、また同じことになるか迷っています。長くなりましたがどなたか教えて下さい。

  • 医療費控除の申請するべき?

    今年の医療費が主人と私で13万円ほどになりました。 1年間の医療費が10万円を超えたら医療費控除ができるとの事ですが、私の場合も申請したほうが良いのでしょうか? というのも、税務署に申請へ行くのに交通費が1000円ほどかかるのに対し「十数万年程度の医療費額の申請では微々たる金額しか戻ってこない」と聞いたからです。 体調も良くないので、返金額があまり望めないようなら申請するのをやめようかと思っているのですが… お詳しい方、ご助言のほど宜しくお願い致します。

  • 年末控除の配偶者控除について

    初歩的な質問ですが教えてください。 主人の年末控除の申請について質問です。 ・私(妻)は専業主婦で8月~11月まで雇用保険の基本手当て(50万程)を現在受給中です。そのため社会保険は主人の扶養を外れております。 ・11月末に雇用保険の受給が終わったら主人の扶養にはいる予定です。 質問 (1)雇用保険の基本手当ては配偶者(私)の所得として申告できるのでしょうか? 配偶者特別控除が受けられるのかと思いまして。 (2)雇用保険の基本手当ては所得にならないのであれば、12月には主人の扶養に入る予定ですので、配偶者控除はうけられるか? (3)会社よりもらっている申告書は「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。 この紙だと配偶者控除は受けられないのでしょうか? 現時点では扶養からはずれているのでこういう場合はどうすればよいのでしょうか? 無知なもので不足があるかもしれませんが、宜しくお願いします。

  • 年末調整の配偶者控除について教えて下さい。

    昨年結婚し、仕事も退職しました。昨年の年収は、配偶者控除の範囲をこえていましたので、配偶者控除の申請はしていません。 その後、今年の5月よりパートを始めましたが、月14万ぐらいになるので、健康保険年金は主人の扶養から外れ、会社の扶養手当でも扶養にはいってません。 今年の年収は100万を下回っている(14万×7ヶ月)ので、配偶者控除を申告しようと思うのですが、できますよね? その場合、扶養控除等申告書の控除対象配偶者欄はどのように書けばいいのでしょうか? 主人が会社からもらってきている紙は「平成17年分」と書いてあり、「平成17年中の所得の見込額」しか書くところがありません。平成17年度は明らかに、103万円を超えてしまいますし、今年が100万円以下であることを申請したいのですが。 ちなみに、主人の会社に問い合わせたところ、私がすでに扶養からはずれているため、配偶者控除の申請はできないとのことでした。扶養者から外れているのは保険だけの問題ではないのでしょうか?

専門家に質問してみよう