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短期の派遣で働いている友人の件

友人(主婦)は、3ヶ月という短期契約の派遣で、今年2月から仕事をはじめました。1ヶ月の給料は15万円くらいです。この派遣の仕事が終わったら、又専業主婦に戻るつもりのようでした。それで、厚生年金もだんなの扶養の第3号のままで、健康保険もだんなの保険に入っていたそうです。しかし、契約が切れる4月末に、さらに3ヶ月延長をして欲しいと言われて、承知したそうです。つまり6ヶ月働くことになり、年収は90万円くらいの予定です。しかし、又延長して欲しいと言われるかもしれません。その時は又、承知するみたいです。そうすると、今年中に年収130万円を超える可能性もあります。その派遣の仕事は、週に27時間30分で、正社員の4分の3の労働時間はなく、厚生年金、社会保険に入れません。 そこで質問なのですが、12月まで、派遣の契約が更新されて、年収が130万円を超えた場合、さかのぼって国民年金、国民健康保険を払わないといけないのでしょうか?また、今までだんなの健康保険で医療を受けた分など、どうなるのでしょうか?わかる範囲で結構ですので教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

健康保険(連動する厚生年金による3号被保険も)の基準は「今後12ヶ月の収入の見込みが130万円を越えるとき」であり、現在の所は見込みが越えているわけではありませんので、そのままでかまいませんが、契約を更新したため、契約初期から数えて12ヶ月の収入が130万円超えることがわかった時点で扶養をはずれればよいです。 さかのぼって徴収されたりはしませんし、扶養には行っていた時代の医療費などもそのままです。 3ヶ月+6ヶ月=9ヶ月までは確実ですから、この収入が90万円であれば、今のところは問題ないわけです。 更に契約更新となり、収入が130万円超えることがはっきりした時点で扶養をはずれましょう。 >>週に27時間30分で、正社員の4分の3の労働時間はなく、厚生年金、社会保険に入れません。 現状ではその通りですね。 正確に言うと入れないことはないのですが、任意であり、強制ではありませんので事業主は入れたがりませんね。(負担増になるため) ただ、いま改正の話が出ていますのでここ数年以内には2分の1、あるいはもっと少なくても加入を強制するようになるようです。 では。

hikayu32
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 130万円を超えることがはっきりした時点で扶養を外れれば良いのですね。次回、契約を更新されれば、そうなります。さかのぼって払う必要が無いという事で、友人は安心すると思います。すごく気にしていたので。 もし、来年から年金制度が改正されたら、1月から厚生年金、社会保険も入れるのですね。

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その他の回答 (1)

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

はじめまして。 >正社員の4分の3の労働時間はなく、厚生年金、社会保険に入れません。 ですが、半年以上継続して働くのであれば、入れるはずですが…。その会社の経理の方とご相談されてください。 >さかのぼって国民年金、国民健康保険を払わないといけないのでしょうか? その必要はありません。収入が確定した段階から切り替えてもいいし、来年4月からでもOKです。国民保険や国民健康保険は前年度の収入が対象となりますので、年度毎の切り替えになります。

hikayu32
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 来年の4月からでもOKなのですね。 しかし、来年はもう専業主婦かも知れませんね。それでも、昨年の年収が130万円を超えていたら、切り替えないといけないのでしょうね。

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