出世払いは贈与にあたるか?

このQ&Aのポイント
  • 出世払いは贈与にあたるか?親友や家族間での金銭の貸し借りについて考えてみました。
  • 贈与税の徴収対象となる判断基準について知りたいです。
  • 一律贈与にあたるのならば、個人間でのお金の貸し借りも贈与税の対象となるのでしょうか?
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出世払いは贈与にあたるか?

いわゆる出世払いというお金の貸し借りにもいろいろと定義がありますが、たとえば、 「親友、家族、あるいは親類間で、借用書なし、利子なし、期限なし、請求・催促一切なし」で返そうと債務者が思ったときで結構という金銭消費貸借がありますよね。 これは、税務署にとってみれば、贈与にあたるとして贈与税の徴収対象となるのでしょうか? あたるのならば、その判断基準は何でしょうか? 一律あたるのか、一律あたらないのか、実質を考えるのならその判断指針、基準はなんなのか? 一律贈与にあたるのならば、 「おじさん、家を建てるお金を貸してほしいんだけど・・・」 「よし、返すのはいつでもいいぞ、ほら200万」 「お金ができたとき、絶対返すから。おじさん、ありがとう」 これも贈与にあたり贈与税の対象となるということでしょうか? お願いいたします。

  • ringox
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

そのものずばりの解説があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ringox
質問者

お礼

なるほど、実質的な面を個別具体的にみるわけですね。 そして >>その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。 というのは国税庁は恐ろしいですね。 金銭消費貸借は民法上無利子が原則なんですけどね。 その原則なのに、無利子分の部分は原則贈与にあたるとは、すごい。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • lee1997
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回答No.2

 出世払い契約は、出世しなければ履行しなくてもいいとも考えられますが、判例によれば、「不確定期限の付された契約」にあたるとされています(大審院大正4年3月24日)。 民法135条は、  法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。  としていますので、判例をふまえて考えれば、出世したとき、または出世できないことが確実になったとき、期限が到来したことになり、お金を返す必要があります。  質問のようなやりとりの場合は、出世払いというより期限の定めのない消費貸借のような気がしますので、次の条文の適用があると考えます。 民法591条  当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。    税法上、贈与税が課税された場合、民法上はどうなるのかは定かではないので申し訳ないですが・・・

ringox
質問者

補足

>>税法上、贈与税が課税された場合、民法上はどうなるのかは >>定かではないので申し訳ないですが・・・ ??だからどうなるっていうんですか?別に民法上どうなるか聞いていませんけど?的外れですよ。 出世払いにはいろいろ定義があると「わざわざ」初めもうしております。そしてその中での、「期限なし」「債権者側から催促なし」と申しておりますでしょ?不確定期限付き債権だと判例にあるものがあるだとか、期限の定めのない債権は民法上相当期間後催告できるだの、 的外れにもほどがありますよ。そんな民法の初歩なんて百も承知です。 ちゃんと読んでいただきたい。 ほんとにほんとに今後ともほかの人への質問に回答するのであれば、しっかりしてください。

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