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年末調整について

サラリーマンです。 年末調整の書類を出さずに、確定申告を自分で書いて税務署に申告するのと、 年末調整の書類を出すのとを比較すると 還付金の金額に違いが出るでしょうか。 (扶養家族なし、本人は一般障害者、医療費は年間10万円強です)

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.4

>年末調整の書類を出さずに、確定申告を自分で書いて税務署に申告するのと、年末調整の書類を出すのとを比較すると還付金の金額に違いが出るでしょうか。 (扶養家族なし、本人は一般障害者、医療費は年間10万円強です) 先ず、年末調整に要する書類のうち「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」は必ず提出して下さい。これは会社員の法的義務ですから。 根拠:所得税法第百九十四条 次に、障害者控除は、年末調整で受けても確定申告で受けても、還付金の金額に違いが出ません。 しかし医療費控除は年末調整では受けられないので確定申告で受けましょう。

その他の回答 (4)

  • One_net
  • ベストアンサー率37% (13/35)
回答No.5

>年末調整の書類を出さずに、確定申告を自分で書いて税務署に・・ とありますが、会社で年末調整をしないで翌年自分で確定申告する場合給与所得の明細を証明する「給与所得の源泉徴収票」がないと困るのではないのでしょうか。 また、事業主側からも年末に在職している従業員の年末調整を行うことは義務付けられていて、「自分で確定申告をするから・・」の理由で年末調整を拒むことはできないはずです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>年末調整の書類を出さずに、確定申告を自分で書いて税務署に申告するのと、 年末調整の書類を出すのとを比較すると 還付金の金額に違いが出るでしょうか。 同じです。 ですが会社には年末調整をする義務がありますので、年末調整をしないというわけにはいきません。 ただ >(扶養家族なし、本人は一般障害者、医療費は年間10万円強です) 医療費控除は年末調整では処理できないので、確定申告をしなければなりません。 ですから会社で年末調整をしてもらって、その結果出た源泉徴収票を持って税務署へ確定申告をしに行くのです。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と医療費の領収書と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然本人自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

どちらも所得税(1/1~12/31の1年間の所得の合計に対して課税)の清算が目的なので同じです。毎月引かれる所得税は仮りの計算に元ずくもので、それを年末に正しい金額になるよう還付(足りない時は徴収)します。 ただし、医療費控除は年末調整では出来ないので、どちらにしても確定申告することになります。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

確定申告要件に該当しなければ変わりません。 ただ、医療費控除は確定申告要件です。質問者さんの場合、医療費が10万円を超えているとの事ですので、確定申告をすれば年末調整と還付金は違います。

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