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FXと投資信託の繰越控除

FXと投資信託で赤字が出ています。 FX口座間、投資信託間で損益は通算できるでしょうか? また確定申告をして繰り越し控除はできるものでしょうか? 投資信託については含み損で確定していないのですが、 譲渡所得は清算した年度に課税されることになるでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.2

FX くりっく365/大証FXである場合は、「先物取引等にかかる雑所得等」という 所得区分になり、申告分離課税となります。 確定した損失があるものは、確定申告することによって3年間の繰り越し控除があります。 税率は20%の固定です。 くりっく365/大証FX以外のFXノ場合は、「雑所得」となり、総合課税となります。 雑所得はマイナスの場合は0円とみなされます。 そのため、繰り越し控除はできません。 投資信託 株式投資信託は、「上場株式等に係る譲渡所得等」になり、確定した損失がある場合は、確定申告することによって3年間の繰り越し控除があります。 含み損は確定していないので繰り越し控除できません。 3つとも所得区分が異なり、それぞれの間での損益通算はできません。 また、どれも損益が確定した年に課税対象となります。 参考になるURLを付けておきます。 図入りで詳しく説明されているので、国税庁のHPや文章だけのサイトよりも わかりやすいです。

参考URL:
http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/index.html
milkldap
質問者

お礼

ありがとうございます。 たいへんわかりやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>FX口座間、投資信託間で損益は通算できるでしょうか… FX、投信ともにいろいろに種類があり、課税方法も一律ではありませんが、「総合課税」になるものはそり仲間同士で、「申告分離課税」に鳴り物はやはりその仲間同士で損益通算します。 総合課税と申告分離課税の垣根を越えて損益通算はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1472.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >また確定申告をして繰り越し控除はできるものでしょうか… 申告分離課税になるものなら可。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >投資信託については含み損で確定していないのですが… 含み益、含み損など、画餅は税金に関係しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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