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サンルーム

某大手サッシメーカーの既製品で、壁と天井がアルミとポリカーボネートで組み合わせられたサンルームは法22条区域の延焼ライン内で設置できるのでしょうか?

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回答No.1

下記PDF書類「22条区域内における建築物の屋根」を参照下さい。いわく、 「法第22条第1項及び法第63条区域の屋根に「市街地における通常の火災による火の粉により防火上有害な発炎をしない屋根」として、国土交通大臣の認定を受けたポリカーボネート板等を使用する場合は、「不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途」に供するものでなければならない。 「不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途(平12建告第1434号)」に該当するものは以下のものとする。 一号:スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設(※) (※)その他これらに類する運動施設とは、テニスの練習場、ゲートボール場等、スポーツ専用で収納可燃物がほとんどなく、見通しのよい用途をいう。 二号:不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途(※) (※)その他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途の例としては、以下に掲げる用途が考えられる。 (1) 通路、アーケード、休憩所 (2) 十分に外気に開放された停留所、自動車車庫(床面積が30m2以下のものに限る)、自転車置場 (3) 機械製作工場 三号:畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場」 http://jcba-net.jp/img/20025.30funensei.pdf つまり、一般住宅など、上記以外の用途の建築物においてはポリカの屋根は認められない、と言うことです。

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