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労働保険対象社員がいなくなった場合の概算払いに関して

現在労働保険(雇用保険・労災保険)の対象となる社員が1人いて、 その社員も12月末で退職することになったのですが、 この時、概算払いしてある労働保険料の清算等はどのようにするものなのでしょうか? 継続であれば次年度に繰り越しになりますが、 その対象者がいなくなるため、年度末で清算し、 該当都道府県の労働局に届出するのでしょうか? それとも何か別の手続をしなければいけないのでしょうか? ご存知の方がいましたら、教えて頂けませんでしょうか。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

お考えのとおり、労災保険は労働基準監督署、雇用保険は職業安定所となります。 しかし、二つの保険料の申告や納付は、労働基準監督署となります。 従って、社員の雇用保険の資格喪失の手続きは職業安定所で行うことになりますが、保険料の精算は労働基準監督署となります。 労働保険の申告(労災保険・雇用保険。一般拠出金)は、納付と共に金融機関で行うことが多いですが、管轄の労働基準監督署で申告関係を行うことも可能です。最終的に都道府県労働局で管理されるでしょうが、手続き窓口は労働基準監督署となります。 雇用保険の資格喪失手続き(離職票等)を行う際には、労働基準監督署へも相談された方がスムーズだと思います。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

採用の見込があれば、例年通りの更新の申告で良いでしょう。 採用の見込も無いのでしたら、労働基準監督署での手続きで精算を行い、納付額が多すぎれば還付となるでしょうね。 以前私が経営する会社で同様のことを行いましたね。

era-japan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 回答の中にあった労基署での手続ですが、 労基署関係だと労災保険はわかるのですが、 雇用保険の手続も労基署でいいのでしょうか? また時期的にはいつ清算すればいいのでしょうか?

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