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内縁の妻は、遺言によって生命保険受取人になれる?

kamochiの回答

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.6

>母はその男性に生命保険をかけています。 被保険者はその男性で、契約者はお母様ということですか? だったらその契約自体はお母様の財産なので、受取人はお母様が指定するはずですが。受取人が血縁者でなくてはならないのに、契約者と被保険者が血縁者じゃなくてもいいという契約を認めること自体、矛盾があります。担当者がよく分かっていないだけかもしれません。 契約者が男性自身で、実質的な保険料を負担しているのがお母様ということであれば、男性が遺言状で受取人を変更することが可能です。遺言状で相続人を指定する場合は、法定相続人である必要はありません。 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsis2/documents/h21taikai/20090918-okada_r.pdf ただ、遺言状の書き方によっては無効とみなされる場合もあるので、公証人役場で作成するなど、専門家に相談することをお勧めします。保険金の受取人に限らず、それ以外の財産や商売に関する権利なども、遺言状で守られないと困るでしょうから。 http://www.souzoku-sougi.net/m/topics/item_523.html 保険の受取人が血縁者じゃなければならないと法律で決まっているわけではありません。 最近では各社、運用が厳しくなっているようですが、会社によっては内縁の妻(夫)を一定の条件つきで受取人に認めているケースはあります。 私自身、事実婚ですが、住民票に"妻(未届)"の記載があり5年以上経過しているという条件で、契約者=被保険者=夫、受取人=妻にしています。 (内縁の場合、戸籍は別ですが、住民票では妻にできます。) この受取人変更にもひと悶着あり、変更を申し出た時点で住民票上の夫婦になって4年ほどしかたっていませんでしたので、5年の条件をクリアして再度変更を申し出たところ、ダメといわれ・・・。さらに1年後、担当者が変わったのでもう一度問い合わせたら、あっさり認められました。 その逆の契約は別の保険会社のもので、一切認められませんでした。 結婚で苗字が変わると困る、再婚で子どもまで名前を変えるのがかわいそうなどの理由で、事実婚(内縁)の夫婦は意外といます。それに対応して、事実婚(内縁)であっても、法的な夫婦と同様に扱われるものは意外と多くあります。 代表的なものは遺族年金や公的健康保険。自営ということなのでもともとあまりメリットはないかもしれませんが、知っておくと損はありません。 ただし、税金だけは事実婚(事実婚)は他人として扱われますので、遺言により相続人になることはできても、相続税の基礎控除は受けられません。 が、贈与ではなく、あくまで相続ですので、贈与税ではなく相続税の対象です。 http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/54070

marubuubum
質問者

お礼

ありがとうございます! 契約者が男性自身で、実質的な保険料を負担しているのが母です。 やはり、確実な方法として入籍をすすめてみます。 生命保険以外の財産や商売に関する権利も守られるように、公証役場での遺言作成もすすめてみます。 ありがとうございました!!

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