• 締切済み

内縁の妻は、遺言によって生命保険受取人になれる?

rokutaro36の回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

結論から言えば、できません。 遺言による受取人の変更はできますが、受取人は相続人である必要があります。 内縁では、相続人になることができません。 内縁者が受取人となる保険契約のためには、配偶者または二親等以内の親族が いないことが条件になります。 今回の場合、男性にはお子様がいらっしゃるので条件に合いません。 お子様が元奥さんの籍に入っていることは関係ありません。 よって、遺言によって、受取人になることはできません。 御母堂様が受取人になるには、籍を入れて、受取人を変更するしかありません。 受取人を御母堂様にした場合、生命保険の保険金は遺産ではなく、 受取人固有の権利なので、お子様と分け合う必要はありません。 ご参考になれば、幸いです。

marubuubum
質問者

お礼

なるほど。。。とても参考になりました! 丁寧な回答、ありがとうございました!!

関連するQ&A

  • 遺言書 生命保険

    私は病気を患い入退院を繰り返しています。 私は離婚歴があり、元妻が息子(一人しかいません)を育てています。 私は万が一に備え遺言書を書くことを決意しました。 生命保険は今から13年前に父が、私の生命保険を契約しました。 母は私を献身的に私を看病してくれました。私は、自分の死後、生命保険の受取人を母に(母だけに)したいのですが そのためにはどんな内容の遺言書をかけば良いのでしょうか、またどんな手続きが必要でしょうか教えてください。

  • 保険金受取について

    母が亡くなりました。 生命保険のことで質問です。 母には姉と妹の私、子供が2人いますが、生命保険の受取人欄には、私の名前が書かれています。 多分、その理由は、亡くなる数年前、母は父と離婚。 姉が結婚し、姓が変わり、母と同じ姓なのは、私だけになりました。 そこで、受取人を私に指定したのだと思いますが、 保険金請求の際、私に姉がいるなら、その姉の判子もないと保険金が下りない などという制約はあるのでしょうか? それとも、記載された私だけが受け取ることが可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 自分の生命保険金の受取人は配偶者ですが遺言で子供に保険金を受け取るようにできないでしょうか?

    私の生命保険の契約者と死亡保険金の受取人は配偶者となっておりますが、夫は金銭にだらしなく、私としてはせめて子供に保険金を受け取らせたいのですが、契約者を変えることを夫が承諾しません。遺言で私がなくなったときの保険金受取人を子供に遺すことは可能でしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのですが・・・

  • 内縁の妻が受取人の生命保険の税金について

    よろしくお願いします。 知人の相談であちこちネットを調べていたのですが分からないのでこちらで聞いてみることにしました。 25年前に内縁の妻が受取人の3000万円の生命保険に加入していた契約者の夫が亡くなりました。 内縁の妻が保険金を請求するのですが税金はかかるのでしょうか? あちこち検索すると、一般的には所得税がかかるとの事ですが、証券に受取人と記載されていて事実婚ともとれます。 契約者との間に一人お子さんもいるのですが認知はされていて籍が入っていないのです。 お子さんは実子なので500万は非課税だと思うのですがこのケースの場合どのように計算するのが正しいのでしょうか? お時間のある方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 回答いただけると助かります。

  • 内縁関係と受取人について教えてださい。

    今の彼と一緒に暮らして3年になります。 また、2年前から彼の会社で一緒に働き、彼の収入を 11万減らした分を私がもらっています。 彼は私と付き合う前に婚姻していて、 それが原因で離婚しました。 いわゆる略奪愛になるのですかね・・・ いづれは籍をいれるつもりですが、彼には子供が2人居たこともあってか、せめて成人するまでは私達は籍を入れる予定がありません。 おそらくここまでの内容でしたら内縁関係に含まれると思います。 ただ、お互いに住所が実家にあります。 住所が同じでなくても内縁関係は成立するのでしょうか? また、何でこんな質問かといいますと、彼の親が亡くなり、それを機に彼が生命保険に入ろうと考え始めました。 その際の受取人が配偶者や子供などの順位しか限られてなく他人は認められないという規約になっています。 ただ、内縁関係であれば承認を受ければ指定できるとの内容です。 こんな状況でも受取人の指定することはできるのでしょうか? 証明など必要なのでしょうか?? また万が一、受け取る際には何か税金などかかるのでしょうか??

  • 生命保険金の受取人について

    私は母と二人暮しをしていましたが、先日、急病で母を亡くしました。私には、独身の兄が新潟におりますが、母の生命保険の受取人には兄がなっています。現在、母が残した家のローンも残っていて、相続税も払えません。病気の母を面倒見てきた私には、あまり蓄えもなく、たよりは、母の生命保険でしたが、受取人の兄が保険金は全額自分のものであると主張しています。家に関しては、固定資産税、残りのローン、相続税を支払うように兄に言われています。父はすでに離婚して姿も見せません。たった一人残った兄との間の関係に心身ともに疲れています。私も生きていかなければならないし家を残すためには、兄に生命保険を分けてほしいのですが、このような場合はどうすればよいのでしょうか?どなたか知恵をかしてください。

  • 生命保険金の受け取り

    夫と離婚を考えています。 経済上の理由で共倒れになる前にと2人で結論をだしました。 (1) 生命保険の受け取りは私ですが妻という立場でなくてもそのままにしておいてよいのですか。

  • 生命保険の受取人

    先日、母がなくなりました。 母は私を受取人とした生命保険をかけていました。 相続人は姉と私の二人です。 受取保険金は他の相続財産と合算して 姉と分割しなければいけないのでしょうか? そうだとすると、受取人を指定する意味は余りないと 思うのですが・・・

  • 生命保険の受取について

    父が亡くなって残されたのは母と娘二人ですが  父の生命保険の満期が据置になっていて今回それを受け取りましたが 受取人の変更はしておらず 母が代表して受取ました これは相続とか関係なく母が受け取っておけばいいものですか? 子供も分けるものですか? 郵便保険の死亡保険金についても同じでしょうか? 母は高齢でお金の事は私たちに任せられています 遺産分割(全然そんなたいそうな金額ではないのですが・・・)するとなれば 法律のとおりみんなの同意で簡単に済ませたいです。

  • 生命保険の受取について

    生命保険の受取について 結婚中に加入した生命保険について、受取人を妻にしています。 この状態で、離婚した場合、受取人は引き続き「元妻」にしたい と思います。 この場合の手続きとして、被保険者である夫が受取人を元妻に変更する (具体的には受取人の名字を変更するということですが)ことで 対応可能でしょうか。 子供のいない夫婦なのですが、一般的にこういう手続きはよくあるもの でしょうか。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう