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私文書=名義人が私人であるならば
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供述録取書の作成者(名義人)は供述を録取した人だよ。供述者本人じゃない。供述者本人名義の場合は、供述書と言うの。 そして、供述録取書の作成者は誰でも良いので、私人名義の供述録取書は確実に私文書だね。
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