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裁判の証人になってもいいが名前は知られたくない。

裁判の証人になってもいいが名前は相手方に 知られたくない人がいます。 証人として署名してもらい裁判官に事実を分かってもらいたい のですが、 その人は同じ会社の同じ部署で働いていて今も勤務しています。 私は、この期間、こういう理由があって残業していたと証明すると 事業所の誰だというのが相手にわかってしまう事もあり、 不利益な扱いを受けるかもしれないから 名前や事業所、部署が相手に知られなければ、 してもよいといっています。 何かよい方法はありませんか。 裁判官に事情を話して裁判官だけに見てもらうのは無理ですか。 労働審判です。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

仮に、裁判所で、その証人を採用したとすれば、「主尋問」と「反対尋問」とあります。 主尋問は、証人を申請した者が尋問することを、その相手が尋問することを反対尋問と云います。 従って、「相手に知られたくない。」と云うことはできないです。 反対尋問のない尋問はあり得ないですから。 その前に、証人として証言を求めるには「証人の申立書」と云う書面を裁判所と相手に提出し、裁判所が、これを認めないと証言はできないことになっています。

chapiokun
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 労働審判で3回以内で終わる予定の裁判ですが、 文書に署名してもらうのは効果がないのでしょうか。 証人として裁判所にくるのではなくて、 『私は、こういう理由で残業していました。』 上に記載してあることの証人になります。  ○年○月○日氏名○○ 裁判的には大筋で相手は払わなければならない 感じで進んでいますが、相手は払いたくないみたいです。 弁護士には、大きな民事裁判で証人を呼ぶとか そういうとこまではいかなくて、今のところ そこまで必要ないかもみたいなニュアンスで、 自分で作った文章に署名してもらうだけでもいい と言ってたのですが。 「証人の申立書」がないと署名してもらったものは 却下なのでしょうか。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

「別室でのビデオ証言か、遮へい措置を講じて、相手側に正体が判らないようにするなら証言する、と言っている証言者が居る」と担当弁護士か裁判官に相談して下さい。

chapiokun
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 相談してみます。

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