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年末調整と確定申告に関して

タイトルの件でご指導お願いします。 私は今年の6月で退職し、現在、職業訓練に通いながら失業手当をもらっています。12月中旬に給付が終わります。今年の収入は200万を少し超えたくらいですが自分の母を扶養しております。自分の確定申告の事を考えて(58万の控除)来年の1月に夫の扶養に入るつもりでいました。しかし、12月に夫の扶養に入った方が税金面では多く返ってくるのではと聞きました。夫は扶養0から2人、税金は一年分戻ると聞きました。しかし、その場合、私が扶養1から0になり、私の確定申告時の税金は今年1年分加算されるのでしょうか? いつ入るのがベストなのか教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>来年の1月に夫の扶養に入るつもりでいました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >自分の母を扶養しております… それは年末調整もしくは確定申告の段階で決まることであり、今は白紙です。 >12月に夫の扶養に入った方が… >今年の収入は200万を少し超えたくらいですが… 冒頭に述べたとおり、今年分で夫の控除対象配偶者になることは不可。 >その場合、私が扶養1から0になり… なるのではなく、自分で決めること。 母が扶養控除の要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を満たしているなら、母を控除対象扶養者として確定申告をするかどうかは任意です。 >いつ入るのがベストなのか教えてください… ベストも何も、1年が終わった大晦日の現況で判断されるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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回答No.1

今年の収入が200万円ほどあるなら、 今年はご主人の扶養にはなれないのではないでしょうか。 たとえ現在無職でも今年1年分の所得で計算しますので…。 まずその確認が必要かと思います。

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