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年末調整について教えて下さい

 夫から「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と、「平成21年分 給与所得者の保健料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の2枚の書類を渡されました。 結婚して初めてで、どの様に記入すれば良いか困ってます。分かる方がおりましたら教えて下さい。   質問 1 私は1月に結婚し3月まで働き、4月から夫の扶養になり現在は収入はありません。  21年分の源泉徴収票には、支払金額「1203654円」源泉徴収額 「29026円」社会保険料等「129668円」となってます。  この場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?  また、対象となる場合、退職金は「退職所得」に記入するのですか? 2 結婚してから3月まで払った厚生年金や社会保険料等は、社会保険料控除の欄に記入するのでしょうか? お手数ですが、教えていただけるとありがたいです。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>4月から夫の扶養になり… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか… はい。 >対象となる場合、退職金は「退職所得」に記入するのですか… はい。 >結婚してから3月まで払った厚生年金や社会保険料等は… それは、あなたの確定申告で記載するものであり、夫の年末調整とは関係ありません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の給与から天引きされたり、妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nakashi4f
質問者

お礼

迅速な回答をありがとうございます。 とても分かりやすく色々と勉強になりました。  書類の提出が明日までだったので、本当に助かりましたm(_ _)m 感謝します!!

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