• 締切済み

年金について

最近結婚しましたが 妻(39歳)が過去に年金の支払いの実績がありません。 年金に加入させたいのですがどのような手続きをとれば良いでしょうか。 ちなみに私(夫46歳)は23年間厚生年金および企業年金を継続で払っております。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#2です。 >会社で3号被保険者として手続きをした場合、 これは現在&将来の話で、3号資格があるならすべきことです。 >過去2年さかのぼって一括して保険料を納めた場合とそうでない場合は後々どう違ってくるのでしょうか? >60歳以降、任意加入・保険料を納めつづけ る期間を短くできます。また、まさかの障害を負ったとき死亡したときに、障害(遺族)基礎年金をうけることができます(ただしこの1年加入要件は将来廃止される可能性あり)。

passartv
質問者

お礼

度重なる御返答有難うございました。 参考となりました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

20歳から何らかの年金加入歴がないか、住所地を受け持つ社会保険事務所で調べてもらってください。その際には、住所歴、学歴、職歴、(失礼ながら婚姻歴)などわかる資料を持って行くといいでしょう。えてして、親が掛け金を払っていた、任意加入だった学生時代の期間(年金額に反映しないが、加入期間として認められる)等、もしかしたら年金番号がある可能性があります。 それでもなかったなら、基礎年金番号をもらいます。健康保険の扶養家族としてはいるなら、あわせて国民年金3号被保険者として、会社をとおして手続きしてもらいます。保険料負担はなし。また過去2年さかのぼって一括して保険料を納めることもできます。 働きに出るなら、その勤め先の厚生年金(国民年金2号被保険者)、もしくは質問者さんの健保に入れず、国保、国民年金1号被保険者として自腹で保険料を納めます。 また質問者さんの年齢、離職により、奥さんの3号が1号に切りわかることがあるので、そのときからは自腹で保険料を払い始めることになります。 こうして20歳から60歳までに必要とする加入期間25年(将来法改正で短縮されるかも)に足りなければ、60歳以降、任意加入・保険料を納めつづけて、期間を満たせます。

passartv
質問者

お礼

 回答有難うございました。

passartv
質問者

補足

丁寧な回答有難うございます。  会社で3号被保険者として手続きをした場合、過去2年さかのぼって一括して保険料を納めた場合とそうでない場合は後々どう違ってくるのでしょうか?

  • n7021h
  • ベストアンサー率27% (38/137)
回答No.1

詳しくは役所にご確認をされた方が良いと思います。 39歳で年金の支払い実績が皆無ですと、年金は25年間の加入期間が無ければ受給の資格が得られませんから、今から60歳まで年金を支払い続けたとしても約4年間分が不足を致しますので、その4年間分は支払わなければならなくなるとも思いますけれども? 詳しくは個人個人の状況によっても異なりますので、お役所の確認をしてみた方が正解だと思います。

passartv
質問者

お礼

 回答有難うございます。 参考になりました。 役所に問合せをしてみます。

関連するQ&A

  • 妻として扶養で入った場合の厚生年金について

    どうぞよろしくお願いします。 結婚した為、夫が勤務先で加入している厚生年金に妻として扶養で入る手続きを夫の勤務先でしました。それと同時に国民年金第3号被保険者になりました。 この期間に関することでお尋ねしたいのですが、厚生年金に加入しているのは夫なわけですが、扶養手続きをした妻も厚生年金に入っていることになるのでしょうか? お判りになる方いらっしゃいましたらお答えいただけると助かります。 どうぞよろしくお願いします。

  • ??63歳の3号年金受給資格について??

    妻の厚生年金の受給資格についてお訊ねします。 質問 以下の条件で資格はあるでしょうか? ■結婚1972年3月  (現在 妻63歳 夫56歳) ■妻の職業  結婚時から現在まで専業主婦 ■妻の年金加入 35年 (1)+(2)   3号としての期間21年(1986~2007現在)---(1)   みなし期間14年(1972~1986)----(2)   (厚生年金加入あったが結婚時に解約) ■夫の職業  サラリーマン。同一会社に37年間勤務 ■夫の年金加入 37年  厚生年金加入に同年数加入 ■子供 既婚 よろしくお願いします。

  • 離婚する時の老後の年金について

    厚生年金を25年間加入してる場合での年金についてですが、50代後半の妻と60代前半の夫が、離婚するとき、夫が60歳から年金をもらってる場合、妻と夫と年金を半分にできますか?できるなら、どのような手続きをすればよいですか?離婚する前に夫と相談するのですか?離婚した後では、年金をわけられませんか?夫が、年金をまだもらってない場合は、妻と夫は、年金は半分に手続きできませんか?年金は、どれくらい支給されますか?夫が、いうこと聞かない場合、妻が、年金をを半分にする手続きを行うことは可能ですか?

  • 60歳越え在職者の妻の年金、税金はどうなるの?

    間もなく60歳を夫婦で迎えます。その際の年金、税金がどうなるのか、教えてください。 環境条件 夫 生年月日:昭和28年4月2日以降(年金の満額支給開始は64歳から)        60歳を超えて65歳まで会社員を継続予定 妻 生年月日:昭和28年4月2日以降(年金は60歳から満額支給開始)        現在は3号被保険者(加入期間25年以上)        若い時に厚生年金の被保険者期間あり(数年間) この条件下で、 夫が60歳以降も継続雇用となり、厚生年金の被保険者も継続となるときに、 (1)妻の年金支給はどのような扱いになるのでしょうか。 具体的には、基礎年金、厚生年金の支給はどうなるのでしょうか? 夫が働いていることによって年金が減額されるということがあるのでしょうか? 減額されてしまうのであれば、いっそのこと支給開始年齢を遅らせる手続きを取ったほうが得ということもありうるのでしょうか? (2)夫が厚生年金に継続加入している間、妻の被保険者資格(3号被保険者)はどのような扱いになるのでしょうか? (3)妻の年金の額によっては、税や健康保険の扶養の扱いはどのようになるのでしょうか?

  • 厚生年金・国民年金の疑問。全くわかりません・・。

    厚生年金について、前々からの疑問があります。 大学在学中、年金免除でした。 卒業後、2年間企業に勤め、厚生年金に加入していました。 会社を辞め、2年程フリーターでした。その間は国民年金に加入しました。しかし、その内、1年間は免除とのことでした。 今現在、企業に就職して厚生年金に加入しています。 年金未加入期間は1日もないと思います。 そこで質問なのですが、 (1) 「免除」というのは、未加入ではなく、払っていたものとして将来は加算されるのでしょうか? (2) そもそも国民年金・厚生年金とよく聞きますが、私の場合、フリーター期間は国民年金でした。これは将来どう影響が出てくるのでしょうか? (3) ちらっと聞いたのですが、厚生年金加入料は、35年間払えば、その後は払ってももらえる金額は同じ。と聞きました。これは本当なのでしょうか? (4) 結婚などした場合、妻は結婚前に働いてたりするわけで、彼女自身の払ってきた厚生・国民年金があると思うのですが、夫婦になった場合も将来的に生きてくるのでしょうか?また、夫婦共働きでそれぞれが年金に加入している場合は将来倍額、受給できるというものなのでしょうか?? (5) 最後に、国民年金と厚生年金とでは、将来受給できる金額が違うのでしょうか?(よく厚生年金のほうがいい。と聞きますがどれくらい違うものなの??) ちなみに私は27歳の男です 質問ばかりですみません。もちろん、今の日本財政などから、「将来はわからない。もらえるかどうかさえ分からない」といった意見もあるでしょうが、それは抜きで答えていただけたら幸いです。

  • 共働き妻の「過去の未納」+「過去の厚生年金」+「国民年金基金」

    共働き妻の「過去の未納」+「過去の厚生年金」+「国民年金基金」 タイトルが長くて申し訳ありません。 私は転勤族サラリーマンの妻で、職を転々としております。 この度、私自身の年金がどうなるかを色々調べたのですが、 以下の3点について、あっているか不安なので教えてください。 (1)妻の老齢基礎年金は、生涯妻自身の記録に基づいて払われるので、 妻自身の結婚前に国民年金未納期間がある分は、10年追納の改正がきたら払っておくべき。 妻の老齢厚生年金については夫死亡の場合、夫の遺族厚生年金(死亡した夫の老齢厚生年金の4分の3)のほうを選ぶと実質消えるが、老齢基礎年金は一生、夫は夫、妻は妻。 (2)この先、社会保険ありの会社につとめて厚生年金加入していても、夫婦揃っているときは妻の分も需給できるので問題ないが、夫が死亡した場合、夫の老齢厚生年金の4分の3を超えるほど妻の老齢厚生年金がなければ、その分は実質消える。 (3)妻に数年間厚生年金加入の過去があり、この先社会保険なしの個人事務所などに勤め国民年金基金に加入した場合、夫婦揃っているとき妻の年金は、妻自身の老齢基礎年金+数年分の老齢厚生年金+国民年金基金。 そして夫死亡後は、夫の遺族厚生年金選択の場合、妻自身の老齢基礎年金+夫の遺族厚生年金+妻自身の国民年金基金。つまり国民年金基金はどの条件下でも受給できる。 書いていても混乱します。わかりにくかったらすみません。 私が勘違いしている箇所があったら教えて頂けたらとっても嬉しいです。

  • 現在厚生年金に加入している私(男59歳)が70歳で死亡したとき、妻には

    現在厚生年金に加入している私(男59歳)が70歳で死亡したとき、妻には厚生年金から遺族年金のような何らかの年金が継続的にでるのでしょうか? 尚、私は57歳で再婚いたしました。現妻は、国民年金に加入しており、厚生年金には、高卒後2年間のみ加入しておりました。

  • 国民年金保険料

    夫が会社員(厚生年金加入)の場合、婚姻関係にある 妻(専業主婦)は国民年金を払う必要があるのでしょうか?? もし支払いが不要ならどのような手続きが必要でしょうか?? 恐れ入りますが詳しい方よろしくお願い致します。

  • 年金について教えてください

    初歩的な質問なのですが夫と妻(私)が貰える年金について教えてください。 夫は成人後、民間企業で働き14年間厚生年金を納めました。現在は地方公務員として働いております。このまま地方公務員で60歳定年を迎えると22年間共済年金を納めることになります。妻(私)は成人後、民間企業で働き12年間厚生年金を納め、その後は夫の扶養家族となり第3号被保険者となっております。(今後も一応働く予定はなし) 上記の条件で以下の質問があります。 1.夫は厚生年金と共済年金の両方から年金を貰うことができるのでしょうか? 2.その場合、各々の年金支給額は実際に納めた金額に準じてということになるのでしょうか? 3.妻(私)が貰える年金支給額は夫が納めた金額に関係するのでしょうか、それとも私自身が納めていた厚生年金の金額のみによって支給額が決定してしますのでしょうか? 以上ですがよろしくお願い致します。

  • 国民年金の未払いについて。

    現在会社で厚生年金に加入していますが、過去に飛び飛びで働いていない、またはアルバイト等をしていて厚生年金に加入していなかった時期が10年位あり、その間は国民年金に加入しなければならないようですが、都合により加入していませんでした。そして過去3年間の国民年金の支払い通知書が来たのですが、これを払ったとして、将来的に受け取れる金額は変わるのでしょうか?国民年金は「40年間通して支払わないと受け取れない」と聞きました。これからも厚生年金を支払い続ける場合、支払っても意味がないのですか? 国民年金と厚生年金の違いが分かりません。無知ですみません。

専門家に質問してみよう