死亡事故の損害賠償

締切り済みの質問

死亡事故の損害賠償

父が片道一車線の道路を横断中に大型自動二輪車に衝突され、救急車で搬送されている時には、既に心肺停止状態で、搬送先の病院で死亡が確認されました。
警察からの事故当時の模様では、20m先くらいに横断歩道がある交差点があるにも係わらず車道を横断していたそうです。加害者の運転手によるとその横断歩道のある交差点の信号が、青に変わったので父に気付かずスロットルを開けた途端に衝突したそうです。
事故から一週間ほど経過しておりますが、加害者側も怪我で入院していることもあり連絡がありません。
この場合、どのように被害交渉等をすれば良いのでしょう?
又、損害賠償金はどれくらいになるのでしょう?
父は、78歳で年金暮らし。生計を共にしているのは、母1人です。
よろしくお願いします。

投稿日時 - 2009-11-14 23:48:04

QNo.5448560

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回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

交通事故は事故の状況で過失割合が決定され、死亡や後遺障害などは逸失利益、として処理されます。
一般的には逸失利益は、その人が死ぬまでの間に稼げる資産として考えるものです。
この逸失利益に年金は含まれません。
ですので、年齢から見ると、自賠責保険の死亡時保険金上限以下になる物と思います。

また、横断歩道から離れた場所の横断と言うことですので、過失は大きくなります。横断禁止道路であれば、さらに過失が大きくなり、貴方の側の受け取れる賠償を考えるより、相手へ支払う賠償をどうするのかを考えなければならなくなる可能性もあると思います。

投稿日時 - 2009-11-15 10:17:38

お礼

そうですか、こちらの賠償責任もありますね。
ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日時 - 2009-11-15 21:17:12

ANo.2

他に保険がなければ自賠責のみの支払いです。
通常直接相手の自賠責保険会社へ被害者請求ですが、自賠責でも
78歳ですと、上限の3千万円はまず出ることはありません。
(半分ぐらいの可能性が大です)

仮に、相手が任意保険に加入していても、自賠責でも全額は出ない
ようなケ-スですので、任意保険の出番はないと思います。

なお、お父さん自身がご加入の生命保険、傷害保険などは自賠責
とは関係なく支払われます。
ご冥福をお祈りいたします。

投稿日時 - 2009-11-15 08:48:01

お礼

ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日時 - 2009-11-15 21:14:29

ANo.1

78歳でしたら、自賠責の限度額内で終わりだと思います。
3000万で頭打ちです。

投稿日時 - 2009-11-15 00:08:27

お礼

ありがとうございます。

投稿日時 - 2009-11-15 21:15:23

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