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失業保険について

うちの妻は2年前に会社を退職して、社会保険は私の扶養になりました。妻は、退職後すぐに子供が生まれたため、働くことができないため、求職期間の延長の申請?(ちょっと正式名忘れました)らしきものを申請しております。 来年の1月から求職活動をはじめるといっているのですが、すぐには仕事が見つかるとは思えません。 1.求職活動をしてすぐに仕事が見つからない場合、失業保険をもらえるのでしょうか? 2.失業保険を受給するための手続きはどうすればよいのでしょうか? 3.失業保険を受給するためには、妻は私の社会保険の扶養から除かれて、自分で国民年金、健康保険を納めることになるのでしょうか? 仕組みはよくわかりませんので、困っています

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>求職期間の延長の申請?(ちょっと正式名忘れました)らしきものを申請しております。 受給期間の延長ですね。 >1.求職活動をしてすぐに仕事が見つからない場合、失業保険をもらえるのでしょうか? そうです、本来の1年に加えて最大3年延長(合わせて4年)できますので、2年前なら十分間に合います。 また2年前ですと自己都合であっても手続きをして7日間の待期期間のみで、3ヶ月の給付制限期間はないはずです。 >2.失業保険を受給するための手続きはどうすればよいのでしょうか? 通常は受給延長の手続きをしたときにもらった受給延長を認める書類と、雇用保険被保険者証、離職票、印鑑等でありそれらを持って安定所に行ってください。 >3.失業保険を受給するためには、妻は私の社会保険の扶養から除かれて、自分で国民年金、健康保険を納めることになるのでしょうか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 つまり質問者の方が会社で加入している健保がAかBかによって異なるということです、さらに妻の失業給付の日額によっても異なる場合があるということです。

ichizoo
質問者

お礼

詳しくご説明いただきまして大変ありがとうございます。 ちょっと確認してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.4

ハローワークに行って相談して手続きしましょう。 先月、離職したのですが、ハローワークの方の話では、わからないことは他人に聞いたり自己判断しないで、ハローワークの職員に聞いてほしいということです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

資格では有りますが、会社勤めのせいで実務経験が乏しいので、それなりに自信がある部分のみ回答を寄せます。 A1 受給期間を最長4年間(基本1年+延長3年)にする手続きをなさったと言う事ですね。受給権は消滅しておりませんので、他の離職者と同じ条件で給付がなされます。 ご注意頂きたいのは、この場合、改めて職安に出向き、求職活動を開始した時点で『待機の7日+離職理由による最長3ヶ月間の給付制限』が課せられます。又、ご存知でしょうが、基本手当は失業認定日に前日までの失業状態を判断して、数日後に振り込まれます。 A2 2年前に職安に出向いて延長手続きした際に、書類を渡されませんでしたか? 今回も、その書類一式を持参して、職安の求職手続き窓口に行ってください。 後は、職員が説明会の日程等を教えてくれますので、其れに従うだけです。 A3 ここに関しては答えを保留させていただきます。

  • isyunomei
  • ベストアンサー率23% (9/39)
回答No.1

はじめまして。ハローワークに電話して聞くのが確実です。 失業保険じゃなくて、今は雇用保険と名称が変わってます。 1、受給期間が決まってるのでもらえないと思います。ただ雇用促進対策として、介護などの職業訓練を受ける事を申請して通れば、訓練中いくばくかの給付金が出ます。 2、ハローワークに行かなければ、出来ません。 3、もし職業訓練に通う許可が出て、通う事になって、お金が受給できる事になれば、扶養は外れます。その間、自分で国民年金、健康保険料を支払う事になります。 よくご確認の上、最善の方法を選択してください。よろしく。

ichizoo
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございます。 確認してみます。

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